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遺留分 遺言書 神戸

遺言

遺留分とは?~遺留分の計算と時効について~【気をつけたい遺言への表し方】

遺言で、遺留分を超える相続分を指定することは可能です。ですが、相続手続きを進めるうちに、遺留分を侵害された相続人が、自らの遺留分を主張することは当然あり得ます。神戸、大阪周辺地域で、遺言の内容について、相談されたい方は、どうぞ当事務所までご連絡ください。
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