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2021-10

各種許認可

行政書士がサポート「障がい福祉事業」の始め方~放課後等デイサービスを例に~大阪・神戸

行政書士谷垣事務所では、税理士や司法書士の方と提携し、税務相談から法人設立、その後の手続きまでサポートいたします。神戸、大阪周辺で、障がい福祉サービス事業をお考えの方は、是非ご連絡ください。
契約書、離婚、交通事故関係書類作成

任意保険の支払いがストップ~後遺症のある場合の通院費はどうなる?~

神戸市灘区の行政書士谷垣事務所です。当事務所では、事故に遭われて後遺障害が残られている人の手続きをサポートしたいと考えています。ご連絡いただければ、まずはお話をお伺いした上で、どのような手続きを進めるかについて一緒に考えさせていただきます。
各種許認可

風営法の変更は行政書士まで~どんなときに必要?罰則はあるの?~

風営法違反における罰則を受け、欠格事項にあてはまることになった場合には、5年間はお店の経営ができなくなってしまうという結果を招きます。もし、忙しくて時間がない場合や、手続きがややこしそうで面倒だという場合は、専門の行政書士に早めに依頼するのがいいでしょう。
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風営法の許可申請は行政書士にお任せ~パチンコ店やゲームセンターの申請の比較~(神戸市)

風営法の許可申請には、お店の設置場所や人的規制、営業の方法など、気をつけなければならないことがたくさんありますが、パチンコ店やゲームセンターといった4号営業、5号営業の場合は、さらに特殊な規制がかかってきます。当事務所では、遊戯場の営業許可申請を全力でサポートします。お早めにご相談ください。
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風営法「特定遊興飲食店営業」許可申請(神戸市)~風俗営業(スナック)との違い~

当事務所では、いろいろな風営法申請について、最初から最後までトータルでサポートいたします。申請書類や添付書類、図面の作成だけでなく、官公署への連絡や調査の日程の調整等、もちろん調査の立会いも行わせていただき、できるだけ依頼者の方々のご負担にならないように進めていきます。風営法申請に迷ったときは、ご連絡ください。特に神戸、大阪など阪神間でお店を営業される、またはされている方、迅速に対応させていただきます。
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深夜営業と風俗営業の比較〜何時まで営業できる?

「風俗営業」及び「深夜における酒類提供飲食店」について、当事務所では図面の作成から届出までをトータルでお引き受けいたします。また、警察署との連絡などのやりとりも直接させていただくことで、幅広いサポートをさせていただいております。神戸、大阪周辺で風営法の許可、届出をお考えの方は、是非ご連絡ください。
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風営法(スナック)営業許可申請の流れと留意点①(申請まで)

風営法の申請までの流れを説明します。風営法の許可申請は、提出する書類の数が多く、また、記述の仕方、図面の作成、保護すべき施設の確認等、初めての場合、難しさを感じたり、時間と手間がかかったりとたいへんな思いをすることも実際のところあることと思います。そんなときは、私たち行政書士にお任せください。すべて一からトータルでサポートします。
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