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遺留分とは?~遺留分の計算と時効について~【気をつけたい遺言への表し方】

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

 遺産を相続する法定相続人のうち、兄弟・姉妹を除く人には、「遺留分」があります。

遺留分とは

 この遺留分とは、遺言によって相続分が指定されたとしても、最低限は受け取ることのできる取り分のことです。

 たとえば、遺言に「財産のすべてを、長男に相続させる。」旨の文言があったとしても、他の相続人は、この遺留分に従って、自分の取り分(金銭)を主張できます。

 遺留分の割合については、次の通りです。

法定相続人が親のみの場合

 この場合は、相続財産全体の総額の1/3が全体としての遺留分の割合となります。そして、親が2人いた場合は、そこに法定相続分をかけます。つまり、次のようになります。

親の一人の遺留分 = 相続財産の総額 × 1/3 × 1/2

①以外

 この場合は、相続財産全体の総額の1/2が全体としての遺留分の割合となります。そして、そこにそれぞれの法定相続分をかけたものが、遺留分となります。たとえば、配偶者と子1人の遺留分は次の通りです。

子一人の遺留分 = 相続財産の総額 × 1/2 × 1/2
遺留分侵害額請求とは?
 前述の遺言の例で、遺言通り長男がすべての財産を受け取った場合、それ以外の法定相続人は、自分の遺留分にしたがい、その額を金銭で長男に請求することができます。
 ただし、この遺留分侵害額請求は、自らに相続の開始があったこと、遺留分の侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。また、相続開始のときから10年が経過しても時効となります。
 請求の仕方に決まった形はありませんが、何らかの形で相手に意思表示をすることになりますので、内容証明郵便などの方法がとられることになります。
 もし、相手がこれに応じないときは、家庭裁判所に調停手続きをして、間に入ってもらい、助言を得て話し合いを進めることもできます。
 
遺留分を請求できない場合
 最低限の財産を受け取る権利として認められている遺留分ですが、例外として次のような場合は、請求することができません。
 
  • 相続欠格、廃除に該当する場合
     相続権を失うので、遺留分もありません。
  • 相続放棄をした場合
     相続自体を放棄するので、最初から相続人ではなかったことになり、当然遺留分も請求できなくなります。
  • 遺留分を放棄した場合
     遺留分を放棄しても、相続を放棄するわけではありません。遺留分侵害額請求ができなくなるだけです。相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可がいります。
 
遺言にどう書く?
 遺言で、遺留分を超える相続分を指定することは可能です。ですが、相続手続きを進めるうちに、遺留分を侵害された相続人が、自らの遺留分を主張することは当然あり得ます。
 相続人の間で、できるだけもめることのないように相続手続が行われることを考えた場合、遺言で遺留分を超える内容を指定することは、控えることをお勧めします。
 ただ、どうしてもそうしたい事情がある場合もあります。そのときは、もめごとに発展する事態も想定したうえで、そうならないような配慮を遺言の内容に盛り込むことが大切です。
 

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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