離婚による年金分割とは?
夫婦が離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。この制度には2種類あり、一つは「合意分割」、もう一つは「3号分割」と呼ばれます。
合意分割とは?
夫婦の合意等により、分割の割合(按分割合と言います)を決めるものです。次のような条件にあてはまればできることになります。
- 2017年(平成19年)4月1日以降に離婚した。
- 夫婦の間の合意、家庭裁判所の調停または裁判で割合が決められた。
- 婚姻期間中の厚生年金記録がある。(厚生年金を払っている)
- 離婚から2年が経過していない。
- 分割を受ける側が、厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等があることにより、受給資格期間を満たしている
「合意分割」と言いますが、合意に至らなかった場合は、当事者どちらかの求めにより家庭裁判所による調停により、調停委員会が双方の話し合いを進める手続きをします。それでも決まらない場合、裁判の申立てを行うと裁判官によって割合を決める審判をします。調停にかかる費用は、調停の場合は収入印紙1200円分、裁判の場合はそれに確定証明申請手数料として収入印紙150円分が加わります。
合意分割の対象
分割の対象となるのは、婚姻期間中に支払った厚生年金のうち、厚生年金の報酬比例部分のみです。国民年金(基礎年金)部分の分割はありません。
手続の方法
①年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出する。
「年金分割のための情報提供請求書」の添付書類
- (個人番号を記入したとき)マイナンバーカード等
(基礎年金番号を記入したとき)年金手帳、基礎年金番号通知書 - 婚姻期間等を明らかにできる戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか
②「年金分割のための情報提供通知書」を受け取る。
③双方の話し合いによって割合を決める。決まらない場合は、調停、裁判によって定められる。
④年金事務所にて「標準報酬改定請求書」を提出。
標準報酬改定請求書の添付書類
- (個人番号を記入したとき)マイナンバーカード等
(基礎年金番号を記入したとき)年金手帳、基礎年金番号通知書 - 戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか
- 請求日前1か月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票等)
- 当事者の一方が死亡した場合は、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票等)
- 按分割合が記載された次に掲げるいずれかの書類
① 当事者間の話し合いにより、按分割合について合意したとき
公正証書の謄本若しくは抄録謄本、又は公証人の認証を受けた私署証書のいずれか
② 裁判所における手続により、按分割合について定めたとき
審判の場合・・・審判書の謄本又は抄本及び確定証明書のいずれか
調停の場合・・・調停調書の謄本又は抄本のいずれか - 当事者双方が割合について合意している旨の記載と署名のある書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは当事者の印鑑及び印鑑証明書のいずれか
- (代理申請の場合) 当事者の記名及び押印がある委任状と印鑑登録証明書
⑤「標準報酬改定通知書」を受け取る。
3号分割とは?
配偶者の一方(国民年金の第3号被保険者であった期間)からの請求により、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。合意分割とは違い、双方の合意等は必要ありません。
次のような条件にあてはまる場合に、請求することができます。
次のような条件にあてはまる場合に、請求することができます。
- 2018年(平成20年)5月1日以降に離婚した。
- 相手方に婚姻期間中の厚生年金記録がある。(厚生年金を払っている)
- 相手方が障害厚生年金受給者ではない。
- 離婚から2年が経過していない。
3号分割の対象
分割の対象となるのは、2018年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間中、請求者が国民年金の第3号被保険者(※)であった期間中に相手方が支払った厚生年金のうち、厚生年金の報酬比例部分のみです。国民年金(基礎年金)部分の分割はありません。
分割の割合は、1/2です。
分割の割合は、1/2です。
※第3号被保険者とは、「国民年金に加入している人のうち、厚生年金、共済組合に加入している
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人」を言
います。
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人」を言
います。
手続の方法
第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方が申請します。
①年金事務所にて「標準報酬改定請求書」を提出。
「標準報酬改定請求書」の添付書類
- (個人番号を記入したとき)マイナンバーカード等
(基礎年金番号を記入したとき)年金手帳、基礎年金番号通知書 - 籍謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか
- 請求日前1か月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票等)
- 当事者の一方が死亡した場合は、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票等)
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは当事者の印鑑及び印鑑証明書のいずれか
- (代理申請の場合)当事者の記名及び押印がある委任状と印鑑登録証明書
②「標準報酬改定通知書」を受け取る。
「合意分割」がなされた場合、合意分割と同時にこの「3号分割」の請求があったものとみなされます。
まとめ
「合意分割」と「3号分割」、どちらの場合も離婚してから2年間という期限があります。様々な事情があり、すぐには話がまとまらない場合もあることと思います。ただ、特に合意分割の場合は書類の請求に時間がかかることや、話し合いがまとまらないときには調停や裁判となるケースもあるので、早めに行動することが望まれます。(調停や裁判の場合は、条件をクリアすることで結果が出てから6か月間の猶予が与えられる場合があります。)
当事務所では、合意分割、3号分割の代理申請を行います。
大阪、神戸、明石周辺の方で、ご希望がありましたら、ご連絡ください。
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
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