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任意保険の支払いがストップ~後遺症のある場合の通院費はどうなる?~

交通事故に遭ってけがをした後、なかなか症状が回復しなくても、保険会社から突然示談の話がくることがあります。大抵は、3か月をめどにしているようですが、示談に応じた場合、当然ながら保険料はそこで打ち切られます。

保険会社は、医師の診断書などを見て判断しますが、いつまでも保険料を支払うのは得策ではないので、どこかで打ち切る判断をします。保険会社も会社としての経営がありますので、当然といえば、当然のことです。

とは言っても、その時点でけがが完治していない場合、被害者にとって保険料を打ち切られてしまうのは酷なことと言えます。

では、保険料をストップされないようにすることはできるのでしょうか。

医師による判断を伝える

まず、通院している病院の担当医にその時点以降の通院が必要かどうかを確認しましょう。

その結果、けがの治療のためにはまだ通院が必要であると判断された場合には、その旨を保険会社に伝えます。

その際、けがの状態と治療の方法について、できるだけ詳しく伝えてください。治療を継続する理由がはっきりわかるようにすることが大切です。

それによって保険会社が必要と判断すれば、保険料が継続して支払われることになります。

保険料打ち切りへの対処

もし、それでも一方的に支払いを打ち切られるようなことがあれば、その場合はどうしたらよいのでしょうか。

実は、保険料の支払いについては、保険会社の任意に任せられています。

つまり、保険会社が必要なしと判断すれば、そこで強引に打ち切ることもあり得るのです。

通院する必要があるにもかかわらず、保険料が支払われないのは理不尽な話のようですが、現実にそうしたことはあります。

治療のためには通院を続ける必要がある場合には、それ以降の費用については健康保険を使って治療を続けなければならないことになります。

では、こうした事態に対する対処法はないのでしょうか。

後遺障害が認定されるケースでは、後述する手続きによって、しかるべき保険料を得ることができるようになります。

保険会社による手続き

交通事故の被害者には、加害者側の保険によって支払いが行われます。この保険には、自賠責保険と任意保険があります。任意保険は、あくまで任意ですので、加害者が入っていない場合もあります。

保険料が支払われるのは、事故によって傷害を受けたとの認定によりますが、その認定によって、まずは自賠責から保険料が支払われます。自賠責保険には、支払いの上限額が設定されていますので、けがの治療の程度によっては、治療にかかる費用の額がその上限を超える場合もあります。任意保険は、そうした自賠責保険の上限を超えた部分についてのみ、支払われるものです。

ここからは、加害者が任意保険に加入していた場合を例に話を進めます。

交通事故に遭った場合、被害者に対しては、通常、加害者側の任意保険会社から連絡があります。被害者が病院にかかった、またはその後も継続して通院するということであれば、任意保険会社は保険料を支払うことになりますが、この支払いは通常自賠責保険から支払われる部分を保険会社が先に立て替え払いをし、その後自賠責保険から任意保険会社に補填されるという仕組みになっています。

任意保険会社によるこの支払い方法を、「一括払い」と言います。

被害者にとっては、自分で相手の自賠責保険会社に連絡を取って請求手続きを進めなくてもよいので、時間も手間もかからないというメリットがあります。

ただし、手続きの一切を相手の保険会社に任せてしまうことになるので、打ち切りの判断も保険会社のさじ加減で決まることになります。

一通りの治療が終わり、それ以上治療が必要ないと判断すれば、保険会社は被害者との示談交渉に移ります。被害者がその示談に応じれば、保険料の支払いはそこで終了ということになります。

後遺障害が残るケース

どこまで治療しても、むち打ちによる手足のしびれ等の症状が取れず、回復しないといったことがあります。「症状固定」とは、それ以上治療しても完治しない場合の症状の認定です。治療の効果が見られないということで、医師が「症状固定」と診断することで、「後遺障害」の認定を受けられることがあります。

この手続きを被害者自身が行い、自賠責保険会社に「後遺障害」を認定してもらうことで保険料を得ることを「被害者請求」と言います。

明らかにレントゲン等で確認できる後遺障害であれば、認定はそれほど難しくはありません。しかし、症状のみが残り、それを裏付ける資料がないような場合は、本人しかわからないため、本人が主張しない限り誰にも気づいてもらえません。

前述した手足のしびれといった症状が残る場合は、それを証明するための資料集めが必要になります。外部から見て、確かに「後遺障害」があるであろうことがわかるような証拠固めが肝心です。

病院の診断書や検査結果、通院記録、薬の処方の種類、事故当時の状況がわかるもの等、あらゆる資料を集めることが、「後遺障害」の認定の鍵と言えます。

 

被害者請求の手続きについて、詳しくはこちら↓

「交通事故の賠償金請求手続き~「被害者請求」について解説!(神戸)

認定の種類

「後遺障害」の認定には、第1級から第14級までの等級があります。そして、等級に応じた保険金の額が決められています。

例を挙げると、いちばん重い障害の第1級では3,000万円、第14級で75万円となっています。

手足のしびれは、「局部に神経症状を残すもの」として第14級に認定される可能性があり、さらに「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されれば第12級となり、224万円の保険料が自賠責保険会社から支払われることとなります。

その後の人生を納得して過ごすために

加害者の任意保険に手続きを任せることは、事故の被害に遭った人にとっては、心にも体にもそれ以上の負担がかからず、スムーズに物事が運ぶため、選択肢としてはメリットも大きいです。

ただ、後遺障害が残っていることを、自分が主張しなければ誰にもわからないようなケースでは、やはり被害者自らが声を上げ、証明しなければ十分な補償が得られないのが現実です。

こうした事例は非常に多く、後遺障害の認定が受けられれば、その後のきちんとした治療やリハビリ等の費用が得られたにも関わらず、何も行動を起こさなかったことで、障害を抱えたままその後の生活をやむなく続けている方もおられます。

症状が本人しかわからない場合、後遺障害と認定されることはなかなか難しいことではありますが、客観的に見て確かな資料を集めて証明することで、認定される可能性は高まります。

また、たとえ認定されなかったとしても、行動を起こすことで得られた結果というものは、何もしない場合よりも気持ちの上で納得がいくものではないでしょうか。

保険会社から保険料が打ち切られるにもかかわらず、症状が残っているような場合、被害者請求をすることを検討するのも一つの選択肢です。

当事務所では、事故に遭われて後遺障害が残られている人の手続きをサポートしたいと考えています。ご連絡いただければ、まずはお話をお伺いしたうえで、どのような手続きを進めるかについて一緒に考えさせていただきます。

ご連絡をお待ちしております。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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