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交通事故の賠償金請求手続き~「被害者請求」について解説!(神戸)

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、自賠責保険の被害者請求のお話です。一つの参考にしていただければ幸いです。
 

加害者請求と被害者請求

不幸にも交通事故に遭い、被害者となってしまった場合に相手側の保険会社から損害賠償金が支払われることになります。

その際、相手側の任意保険会社と連絡を取り、手続きが進められることになりますが、一般的には、手続きの一切を相手側(加害者側)の任意保険会社に任せることになります。任意保険会社は、被害者との示談が成立すると、損害賠償額を被害者に支払った後、支払った賠償額のうち自賠責保険で支払われるべき賠償額を自賠責保険会社に請求することになります。

この一連の手続きは、任意保険会社が自賠責保険分も一括して手続きを行うため、「一括払い」と言います。加害者側の任意保険会社が自賠責会社に請求をするため、「加害者請求」とも呼ばれます。

それに対して、加害者側の自賠責保険に被害者が直接賠償の支払いを請求する方法を「被害者請求」と言います。

被害者請求のメリット

では、被害者請求をした場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

1.示談が成立する前に自賠責保険会社から賠償金が受け取れる

加害者請求では、加害者側の任意保険会社と示談が成立するまでは、賠償金を受け取ることはできません。被害者請求では、被害者自身が直接自賠責保険会社に請求するため、算出された賠償金を示談が成立する前でも、先に受け取ることができます。

2.自賠責保険会社から仮渡金を受け取れる

繰り返しの通院には交通費もかさむことがあります。本来、賠償金が確定するまでは、こうした治療にかかった諸々の出費は、とりあえずは被害者が負担することになりますが、加害者の自賠責保険会社に必要書類を提出して「仮渡金」を請求すれば、賠償金が確定する前に一定の金額を受け取ることができます。請求してから約一週間程度で受け取ることができるので、当面の通院にかかる費用を賄うことができます。

3.後遺障害の認定手続きを被害者の思いで進められる

事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、その後遺障害の程度が自賠責保険の後遺障害等級表のうちのどれかに該当すれば、後遺障害分の賠償を別に受け取ることができます。加害者請求の場合、加害者の任意保険会社が手続きを進めますが、被害者請求では、この手続きを被害者側が行うため、認定を受けるために必要な書類を収取して立証するまで、被害者主導で行うことができます。

被害者請求をするための必要書類

被害者請求をするためには、次のように様々な書類が必要になります。

必要書類 発行者(作成者) 本請求 仮渡金請求
支払請求書 請求者
請求者の印鑑証明書 市区町村役場
交通事故証明書 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 運転者、被害者等
診断書 医師
治療報酬明細書 医師  
通院交通費明細書 被害者等  

場合によって必要となる書類には、次のようなものがあります。

必要書類 発行者(作成者) 本請求 仮渡金請求
住民票または戸籍謄本
(当事者が未成年者の場合)
市区町村役場
後遺障害診断書
(後遺障害のある場合)
医師  
施術証明書
(整骨院等にかかった場合)
整骨院等  
休業損害証明書
(事故が原因で仕事を休んだ場合)
勤務先等  
委任状
(請求を委任する場合)
委任者
付添看護自認書
(付添が必要であるとされた場合)
付添者  
死亡診断書
(被害者死亡の場合)
医師
戸籍(除籍)謄本
(被害者死亡の場合)
市区町村役場
その他損害を証明する書類、領収書等    

まとめ

被害者請求をするためには、たくさんの書類を集めたり、作成したりしなければならず、時間と手間がかかりますが、その分のメリットがあることは間違いありません。

逆に手続きを相手任せにしてしまっては、本来受け取れるはずの賠償金が少なく見積もられたり、時間がかかったりとマイナス面が付きまといます。

事故に遭われた被害者は、心と体に傷を負います。ただでさえ、たいへんな思いをしていて正当な賠償が受けられないとなると、これほど理不尽なことはありません。

とは言え、ご自身で手続きをされるにしても、知り合いに頼むにしても初めての手続きは荷が重いというのも確かです。その場合は、専門家に依頼して手続きを代わりにしてもらうことも選択の一つです。

いずれにしても、被害者の方が納得の上で手続きが進められることが大切です。

当事務所では、弁護士と提携して手続きを迅速かつ丁寧に進めていきます。お困りのことがありましたら、是非ご連絡ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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