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自動車の名義変更には期限がある!【必要書類についても解説】

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、自動車の名義変更についてのお話です。
 
車の名義変更が必要なとき

 自動車を知人等に譲ってもらった場合には、車検証の名義変更をします。(正確には「登録自動車の移転登録」と言います。)
 車検証には、車名や型式、長さ、高さ、重さ、その車がいつ検査をしたのか、次はいつまでにしなければならないのかなど、その車の情報が記載された、言わばカルテのようなものです。
 この車検証には、車の使用者や所有者の情報も記載されていて、「氏名又は名称」、「住所」などがそれにあたります。つまり、所有者が変わった場合には、「この自動車の所有者が変わりましたよ。」という届出をして、所有者または使用者の欄の記載を変更してもらう必要があります。

 面倒だからと届出をせず、そのままにしていると、自動車税の支払通知書が前の所有者の住所に送られてしまうなど、トラブルの原因になりかねません。また、法律で譲渡から15日以内に変更しなければならないとされています。

名義変更に必要な書類
 名義変更に必要な書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
  1. 車検証(有効期間内のもの
  2. 申請書(管轄の運輸局のホームページからダウンロードできる場合があります。)
  3. 手数料納付書(500円の収入印紙を貼る)
  4. 譲渡証明書(旧所有者の実印があるもの)(軽自動車を除く)
    ・国土交通省のページからダウンロードできます。
  5. 旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  6. 旧所有者の実印(本人申請の場合)または、実印の押された委任状(代理申請の場合)
  7. 新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  8. 新所有者の実印(本人申請の場合)または、実印の押された委任状(代理申請の場合)
  9. 車庫証明(警察署証明から40日以内のもの)
    ・使用者のものが必要。使用者と所有者が違う場合、使用者の住民票。(代理申請の場合は、委任状も必要。)
 
提出先
 
 新所有者の住所地を管轄する運輸支局です。
 
車庫証明が必要なとき
 名義変更の書類の中に、「車庫証明」があります。これは、新所有者の車の保管場所ということです。ということは、車を譲り受けて保管場所が変わったのなら、車庫証明を先に取り、その新しい車庫証明を持って管轄の運輸支局に行き、他の書類と一緒に提出するという流れになります。
 ただ、保管場所が変わらないなら車庫証明の住所変更もないため、この手続きは、いりません。例えば、同じ住所に居住する家族等から譲り受けた場合がこれにあたります。そうでないなら、車庫証明の住所変更を先に行いましょう。(車庫証明の住所変更届については、こちらまで)この車庫証明の住所変更手続きも長ければ一週間程度かかる場合もあります。15日以内に手続きをすることを考えると、譲り受けた場合はできるだけ早めに書類を集め始めることが必要となります。
 
まとめ
 もう一つ、忘れてはならないものに自賠責の名義変更があります。自賠責については、いつまでに届をしなければならないということは、特に決まっていません。ただ、変更しないでおくと、トラブルに発展する可能性もあります。車検証の名義変更と一緒に行うことをお勧めします。
 どちらにしても、平日に書類を提出する必要のある手続きは、何かと大変です。
 当事務所では、代理申請手続きを承っております。忙しくて、なかなか手続きができそうにないという方は、代理申請を考えて見られてはいかがでしょうか。
 神戸市、大阪周辺でお考えの方、まずは、ご連絡ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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