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引っ越時の車の手続き|車庫証明だけでいいの?【必要な届け出と書類】

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

今回は、引っ越しをしたときに必要な車の手続きについてのお話です。

住居を引越したときは、何かとしなければならないことが多く、優先順位を考えることが必要になります。荷物の片づけや、住民票の移動、公共料金の契約・・・。そんなこんなで、忙しくて忘れがちになることが多いのが「車庫証明」の住所変更です。

車庫証明の住所変更

引っ越して、車の保管場所が変わると、新たに保管場所を届けなければなりません。しかも、その期間は、法律により15日以内と決められています。引っ越したけれど、まだ届けていないという方は、是非お早めに届けてくださいね。

そのまま、届けずにいた場合、罰金が科される可能性も出てきます。

そもそも車庫って?

車を持たれている方で、自宅に車庫があるという方以外は、大抵引っ越しをする前に、駐車場を探されることと思います。でも、そもそも駐車場の場所はどこでも構わないのでしょうか。また、ご自宅に保管される場合も、何か保管にあたっての基準はあるのでしょうか。
 
実は、車の保管場所として認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。
 
  1.  自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の
     所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  2.  道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  3.  保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

この要件うち一つでも満たさなければ、車庫証明はもらえないことになってしまいます。1の要件の「直線距離で2キロメートル」は、歩くとすればかなりの距離かと思いますが、なんらかの事情で居住場所と離れたところに保管する場合には、注意が必要です。

また、2の「自動車全体を収容できる」というのも当たり前といえば当たり前ですが、大丈夫だろうと思い込んでいて、実は入りきらなかったということにならないよう、寸法を測っておくことも大切かと思います。(提出書類には、保管場所の実寸を記入することになります)

3の「使用する権限」については、駐車場を借りられる場合は、その駐車場の所有者の捺印が必要となります。

どこに申請するの?

申請場所は、車を保管する場所(駐車場、または自宅)の住所を管轄する警察署です。警察署のホームページには、申請書等の書式や記入例が掲示されていたり、データをダウンロードできる場合もありますので、警察署に行かれる前に調べてみるとよいでしょう。
 

申請の仕方は?

必要書類

申請に必要な書類は、次の通りです。

  • 保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自宅の場合)または自動車保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りる場合)

手数料

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(収入印紙)
 
保管場所標章交付手数料 500円(収入印紙)
 
また、管轄の警察署によっては、マイナンバーカードとICカードリーダー、ネットバンクへの登録等の環境があれば、ネット申請による手続きも可能となります。なお、この場合でも、自動車保管場所標章は、管轄警察署等で交付を受けることになっています。
 
車庫のみ変更の届出、軽自動車の車庫の届出(兵庫県の場合)は、若干必要書類の種類や必要数が違います。また、軽自動車については、届出が不要の地域もあります。
 兵庫県の場合、届出が必要な地域は次の通りです。
 
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)

車検証の変更手続き

車庫証明の変更だけでいいの?

 車庫証明の変更届が済み、車庫証明がもらえたなら、続けて「車検証」の住所変更も済ませましょう。この手続きも、車庫証明と同じく15日以内にしなければならないことになっています。
 

車検証の変更はどこでするの?

所有者の住所地を管轄する 運輸支局または自動車検査登録事務所に書類を提出して行います。
(軽自動車は、軽自動車検査協会になります。)
 

申請の仕方は?

必要書類

  • 新しい自動車検査証変更登録申請書
  • 手数料納付書変更内容が確認できる住民票等(発行後3か月以内のもの)(自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要)
  • 法人の場合は、商業登記簿謄本等 (発行後3か月以内のもの)
  • 所有者及び使用者の記名がある委任状(代理人申請の場合)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)(警察署証明の日から40日以内のもの)
 
他管轄からの転入により、ナンバープレートの変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要があります。その場合は、自動車の持込みが必要となります。
 

手数料

 
  • 検査登録印紙350円(手数料納付書に貼る)
  • ナンバープレートの変更がある場合、ナンバープレート代1450円(普通車)(地域によって多少異なります。)
 

まとめ

引っ越しをして、住所が変わる場合、車庫証明の変更の申請手続き→新しい車庫証明を持って車検証の変更の申請手続きという流れになります。
 
引っ越しの前後は、いろいろな手続きが重なり、時間的にも精神的、体力的にも何かと大変な思いをされることと思います。
 
「自分ですべてを処理するのは、難しい。」と感じられる方は、思い切って頼んでしまうことも一つの選択肢です。
 
大阪、神戸、関西周辺で、車庫証明等の申請手続きを考えておられる方は、是非ご連絡ください。
 
当事務所が、全力でサポートいたします。
 

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他の車の手続きについては、こちらの記事も参考にしてください。
 

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