行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
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神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、私の経験上の話も含めてお話しします。
離婚をするにあたり、お互いの気持ちを話し合い、納得して選択した場合であったとしても、時間が経過するにつれて気持ちが変化することはあるものです。話し合ったときはお互いに了承していたことも、将来に対する不安があったり、ちょっとしたニュアンスの受け止め方の違いから、後々になって話し合いの内容の認識にずれが生じることもあります。
人間の記憶というものは結構あいまいなもので、だからこそ何か形として残すことが大切です。何も残していなければ、お互いの記憶が食い違ったときに証明できるものはありませんが、約束したことをきちんと記し、双方の印を押して作った書面があれば、確認することで明らかとなります。
離婚協議書は、そうした離婚後に起こり得るトラブルを未然に防ぐ役割を果たすものです。離婚協議書というと、わざわざ作らなければならないほど、関係が悪化しているとか、話し合いがこじれたことの結果としての産物のようなイメージをもたれるかもしれませんが、決してそうではありません。お互いが、その後の人生をしっかり進んでいくための区切りとして、またはお互いを大切に思うが故の共同の作業という認識に立って、作成されるべきものなのです。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書に決まった形式はありません。なぜならそれは、ケースに応じて何に重きを置くかが違うからです。人の思いが千差万別であるならば、それを反映する離婚協議書も千差万別であるはずです。
当事務所では、お客様の思いをしっかり聞くことから始めます。離婚協議書に何を盛り込むのかは、それから考えていく必要があります。
記載することの例には、お子さんの養育費のこと、面会の頻度、財産分与、年金分割についてなどがありますが、双方それぞれの相手に対する要求のみを盛り込むのではなく、逆にお互いの権利を認め合う内容の記載があれば、より意味深いものになるでしょう。
離婚にあたって
民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。
協議が整えば、離婚ということになりますが、民法は同時に819条で「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」とも定めています。
つまり、未成年の子があるときは、夫婦が離婚するときには必ずどちらか一方が親権者にならなければなりません。766条は、子の面会、交流、監護に要する費用の協議をすることを定め、それにおいては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが書かれています。
また、知られているようで意外と知られていないことに、764条には、「婚姻届の時に証人が2人以上必要であることを協議上の離婚にも準用する」こと、つまり離婚の際も2人以上の証人が必要であることがありっます。
これらをまとめると次のようになります。
①夫婦の協議によって、離婚できる。
②子の親権者を定める。
③2人以上の証人が必要。
②子の親権者を定める。
③2人以上の証人が必要。
①の協議が整わなければ、家庭裁判所による調停や裁判といった手続きに入ることになりますが、その前に、できれば2人の話し合いにより双方が納得し、合意したうえで決定できればその必要もありません。
離婚協議というのは、そうした双方の歩み寄りをできるだけ期待したものと言えます。
離婚協議というのは、そうした双方の歩み寄りをできるだけ期待したものと言えます。
離婚協議書の作成
離婚協議書は、決まった形式がないことを書きました。ただし、せっかく作成するのですから、その後の生活が安定したものになるよう、できるだけ中身の詰まったものにすることが望まれます。
当事務所では、新しい道を進まれる方々の未来を応援します。
ご相談いただければ、離婚協議の最初から最後までを責任をもってサポートいたします。
特に神戸、大阪、明石周辺の方々でご希望の方は、ご連絡ください。
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