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在留資格「永住者」とは?
「永住者」という在留資格があります。「永住者」の在留期間は、永住というくらいですから、期間制限はありません。他の在留資格の場合、在留期間は長くて5年ですが、「永住者」の資格を得ることできれば、無制限に滞在できることになります。ただし、「永住者」も在留資格の一つですから、強制送還(退去強制)や在留資格取り消しの措置の対象となります。
就労の制限はなく、どんな仕事にも就くことができますが、日本国民ではありませんので、国民に基づく権利(参政権など)は与えられていません。
いきなり「永住者」になれる?
いわば、在留資格の中でもオールラウンダー的な存在ともいえる「永住者」資格なのですが、それゆえに審査の要件も厳しく、最初の入国時からいきなり永住者の資格を得ることはできません。
最初は他の在留資格によって日本に滞在し、その後「在留資格変更」の申請をすることで、得られる資格ということになります。では、「永住者」となるためには、どのような要件をクリアすればよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
永住者となる要件
この「永住者」の資格を得るための要件としては、次のようなものがあります。
- 素行が善良であること
〇 法令を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
○ 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
○ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること- 10年以上継続して在留していること(うち5年は就労資格又は居住資格で在留していること)
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
- 最長の在留期間(3年、5年)を所持していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
特例措置
このうち、1と2には、次のような特例があります。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者または子→①と②に適合することを要しない。 難民の認定を受けている人→②に適合することを要しない。
また、3 a の「 10年以上継続して在留」については、次のような特例があります。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
→ 実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、1年以上本邦に在留していること。その実子は1年以上本邦に在留していること - 定住者、難民の認定を受けた者
→ 5年以上本邦に在留していること - 外交、社会済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者
→ 5年以上本邦に在留していること - 地域再生計画(地域再生法による)において示された区域内にある公私の機関において、入管法の規定に該当する活動を行うことによって我が国への貢献があると認められる者で、3年以上継続して本邦に在留していること
- 入管法の高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者
-
- 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
- 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
- 1年以上継続して本邦に在留している者、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
- 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章 - 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞 - 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
- 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者
- ほかにも外交分野、経済・産業分野、 文化・芸術分野、教育分野、研究分野、スポーツ分野等でそれぞれ後見のあった人物が該当します。
以上の通り、「永住者」の資格を得るのは、いろいろな基準を満たす必要があります。
「永住者」となるための手続き
では、申請手続きについて見てみましょう。
提出先
必要書類
- 永住許可申請書
- 顔写真
- 立証資料(次のそれぞれの場合で異なります)
- 申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
- 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
- 申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
- 申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
例えば、「日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合」であれば以下の書類です。- 身分関係を証明する資料
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- パスポート(提示のみ)
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示のみ)
- 身元保証に関する資料
- 身分を証する文書等(提示のみ)
申請できる人
- 本人
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 取次者(申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員、弁護士、行政書士 等)
標準処理期間
まとめ
取得することができれば、期限なしに日本に住むことのできる「永住者」。前述した通り、それだけに慎重な審査が行われます。また、書類についても様々な種類の提出が求められます。個人で書類を集め、記入して申請するには、多くの労力が必要となります。
特に、神戸周辺で「永住者」の資格取得をお考えの方、当事務所が作成のお手伝いや申請をいたします。
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