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就労資格証明書とは【転職に必要?必要書類についても解説!】

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、「就労資格証明書」が必要になるときのお話です。

就労資格証明書とは?

 「就労資格証明書」とは、日本で働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること、又は特定の職種に就くことができることを証明する文書のことです。

 この「就労資格証明書」は、例えば日本ですでに就労されている外国人の方が、現在働いている職場から転職し、違う会社で働くときに、新しい会社での業務がその方の「在留資格」に適合しているか否かを証明する場合にも使われます。

就労資格証明書はどんな時に必要?

 就労資格証明書自体は、外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。つまり、就労資格証明書がなくても、転職することはできるのですが、問題となるとすれば、「在留期間更新」の申請をするときです。

転職後の在留資格の更新

 「在留期間更新」は、与えられた資格で引き続き日本で働くために必要な申請ですが、転職後にこの申請をするときには、新しい職場の会社について記入しなければなりません。在留資格が与えられたときとは違う職場に転職したわけですから、その新しい職場が在留資格に適合しているかを審査し直さなければならないことになります。そして、もしその段階になって、「新しい職場の業種は、在留資格に該当性が認められない」として、申請が認められないとするならば、在留資格は更新できません。
 その場合は、「在留資格の変更」をすることになりますが、在留期間の期限が迫っていた場合には、これも間に合わず、日本で働くどころか滞在することもできなくなってしまう恐れが生じてしまいます。

予防的意味をもつ「就労資格証明書」

 「就労資格証明書」は、こうした事態を避けるための、いわば予防的措置としての意味をもちます。
 つまり、転職等の際、「就労資格証明書」を取得しておくことで、「在留期間更新」のときにスムーズに申請が認められ、結果として新しい職場で働き続けることができることになるのです。これは労者だけでなく、転職先の企業にとっても安心なことです。働く側、雇用者側のお互いにとって「就労資格証明書」があることは、メリットと言えるでしょう。
 ただし、入管法の規定により、「就労資格証明書」を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないことになっています。(第19条の2第2項)

就労資格証明書の申請について

 「就労資格証明書」の交付申請には、時間がかかる場合があります。在留期間が残り少ない場合は、早めの申請をした方がよいでしょう。

 申請に関して必要なことを以下に記載します。

書類の提出先

本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

主な提出書類

  • ■就労資格証明書交付申請書
  • ■在留カードまたは特別永住者証明書(提示のみ)
  • ■旅券又は在留資格証明書(提示のみ)
  • ■旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ■身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合
  • ■これまで勤めていた会社の源泉徴収票や退職証明書など
  • ■新しい転職先の概要を明らかにする文書や雇用契約書、登記簿謄本など

申請できる人

  • ■本人
  • ■法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • ■取次者(申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員、弁護士、行政書士 等)

標準処理期間(審査にかかる期間)

1か月~3か月

 

 当事務所では、新しい職場でご活躍される外国人の方のスタートを全力で応援いたします。
 神戸、大阪周辺での「就労資格証明書」の申請手続きは、当事務所にお任せください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他の在留資格等については、こちらの記事を参考にしてください。
 

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