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ビザとは?【在留資格認定証明書】~ビザの発給の手順について~神戸・大阪

パスポートとビザ

 パスポートとは

 外国人が日本に入国する場合、または日本人が海外へ行く場合には、パスポートが必要です。では、このパスポートとは、そもそも何なのでしょう。

 パスポートとは、自国の政府に申請して発行される、いわば身分証明書のようなものです。パスポートには、国籍、氏名、生年月日などの記載と、顔写真の印刷があります。海外渡航者が、渡航先の国の政府に対し、自国民の安全な渡航と保護を依頼するための公的な文書としての役割をもちます。

 ビザ(査証)とは

 海外へ渡航するときに、パスポートと同じくよく耳にするものに、「ビザ」(査証)があります。ビザ(査証)は、渡航先の国の大使館や領事館が、自国に入国することを「問題なし」として認めた場合に、パスポートに押される印、スタンプのことです。よく、「ビザの延長」などと使われるときは、「在留期間の延長」の意味で、本来の意味ではありませんが、そうした使われ方も一般化しています。

 ところが、ビザがあるからといって、渡航先で入国が必ず許されるかというと、実はそうではありません。日本に訪れた外国人の場合、入国時に入国審査官の審査があり、その審査にパスしなければ入国は認められません。ビザ(査証)を取得して日本を訪れ、さらに入国の前にも審査を受けるという、まさに2重チェックに合格して、初めて入国できることになります。

査証相互免除協定(ノービザ)

 ビザがいらない場合

 さて、このビザ(査証)ですが、どの国の人も日本に入国するにあたって必ず必要なのかというと、実際はそうではありません。在留資格「短期滞在」が認められる場合に限り、いわゆるノービザ、つまり入国の条件にビザの取得を必要としない国もあるのです。何度か海外に旅行された方は、経験があることと思いますが、日本から他国へ入国するとき、わざわざ日本でその国の大使館や領事館へ行き、ビザを取ることのほうが少ないのではないでしょうか。
 日本と「査証相互免除協定」という取り決めを結んでいる外国との間では、ビザを免除することで、旅行者の手続きを簡素化し、お互いに行き来しやすくなるような仕組みを整えています。お互いの交流を促進し、観光業の発展を期待する取り組みと言えます。

「短期滞在」の日数

 ところで、外国人が旅行目的で日本に入国するときの在留資格「短期滞在」で、何日滞在できるのかと言えば、一部の国を除いて最大で90日間(申請の滞在理由により、15日、30日、90日となる)の滞在が認められることになります。もし、これを超える期間、滞在をしようとする場合には、在留期間の延長手続きが必要になることは、病気等やむを得ないような事情がなければ基本的には認められません。そして、許可された滞在日数を超えるとオーバーステイ(不法残留)となり、強制送還(入管法では、退去強制)の対象となります。最悪、そうなってしまうと、最低5年は再入国できないことになります。

「短期滞在」の限界

 また、「短期滞在」での滞在は、あくまでも「短期滞在」ですので、たとえば、1年のうちに何度も入出国を繰り返した結果、日本での滞在日数の合計があまりにも多すぎると、あるとき入国を制限されるといったこともあります。一概には言えませんが、一応の目安とされているのは、直近の1年以内に滞在期間の合計が180日以内であることです。それを超える滞在となった場合、次回の入国が認められなくなることがあります。それまで審査が通っていたのに、あるとき急に入国できなくなったという事例の多くは、この180日制限によるものと言われます。それでも入国を希望する場合には、「短期滞在」とは異なる在留資格による申請が必要となります。

 とはいっても、「短期滞在」の在留資格の場合は、多くの外国人にとってビザが免除されるということもあり、この資格での日本への入国は比較的しやすくなっています。

在留資格認定証明書の必要性

 では、「短期滞在」以外の場合はというと、その場合は免除措置がありませんので、通常通りビザの発給を受ける必要があります。

ビザの取得手続き

 では、ビザはどのような手続きを得て発給されるのでしょうか。
 まず、ビザの発給を受けるための方法として、「在留資格認定証明書」の利用があります。これは、日本に渡航を希望する外国人について、日本の入国管理局が「日本への渡航に問題なし」と認定したことの証明書です。つまりは、入国管理局のお墨付きをもらったということの証明書にあたります。
 そして、この証明書を得た人は、外国にある日本の在外公館に証明書を提出することで、「お墨付きがあるならば、入国させてもいいだろう」という判断によって、ビザが比較的速やかに発給されるということになります。在留資格認定証明書は、手続きの簡素化と渡航者・受け入れる側双方の安全性の保障を担保した証明書と言えるでしょう。

「在留資格認定証明書」は誰が申請するの?

 ところで、この「在留資格認定証明書」は、誰が入国管理局に申請するのかと言えば、日本に外国人を呼び寄せる理由のある人、たとえば留学生ならば日本の大学の機関ということになります。こらは、代理人によって申請することも可能です。

在留資格認定証明書の代理申請

 では、入国にあたって大切な役割を果たす「在留資格認定証明書」を申請してくれる人が見つからなければどうしたらよいのでしょうか。

在留資格認定証明書がない場合

 申請人が見つからない場合は、まず、外国にある日本の在外公館にビザの申請をします。在外公館から日本の外務省へ連絡が行き、外務省→法務省→入国管理局→日本に住んでいる関係者→入国管理局→法務省→外務省→在外公館という流れで連絡・手続きが進み、問題がないと判断されればビザが発給されます。
 
 このやりとりで分かるように、ビザの発給までは多くのやり取りが行われるため、かなりの時間を要することになります。「在留資格認定証明書」が得られるならば、もちろんそのほうが確実に早くビザを取得することができると言えます。

代理人による申請

 先述の通り、「在留資格認定証明書」は、代理人による申請が可能です。手続きが心配と思われる方は、行政書士などに申請を任せる手段があります。

 神戸市周辺の方で、お困りの場合、または手続きに不安があるという場合には、是非当事務所にご連絡いただき、ご利用いただくことをお勧めいたします。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、在留資格等については、こちらの記事も参考にしてください。
 

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