行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
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在留資格取得許可申請について
在留資格取得許可申請が必要な人
すでに日本に滞在されている外国の方は、それぞれ何らかの「在留資格」によって、滞在されています。ただ、なかには事情があって、まだ「在留資格」をもたれていない方もおられます。例えば、次の①~③ような人です。
①~③にあてはまる人は、その事由が発生した日から60日に限って滞在できますが、60日を超えて引き続き滞在するには、事由発生の日から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。
①日本で、外国人として生まれた人
日本で生まれた子は、次のような場合に日本国籍を取得します。
- 出生時に、父または母が、日本国民である場合
- 出生前に亡くなった父が、その時点で日本国民であった場合
- 日本で生まれたとき、父と母の両方がともに知れないとき、または国籍を有しないとき
上記以外の場合には、生まれた子は日本国籍をもちません。
②日本国籍を離脱して、外国人となった人
自らの意思で、日本国籍から外国国籍を取得した人などがこれにあたります。
③その他の事由により、上陸の手続きを得ないで日本に滞在することとなった人
在日米軍人やこれらの家族の方が、その地位や身分を喪失した後も、引き続き日本に滞在する場合などです。
申請手続き
以下に、申請の手続きについて説明します。
書類提出先
本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 顔写真
- 上記①~③の区分にあてはまる、下記の書類
- 出生したことを証する書類
- 国籍を証する書類
- その事由を証する書類
(これらの書類は、ほかにも提出を求められる、または省略される場合があります。)
- 日本での活動内容に応じた資料
- 旅券(提示のみ)(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
- 旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請できる人
- 本人
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 取次者(申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員、弁護士、行政書士 等)
標準処理期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
留意点
事由が発生してから、30日以内に申請をしなければならないため、申請書類を早急にそろえる必要があります。
神戸周辺で「在留資格取得許可申請」が必要な方、当事務所が、サポートいたします。
お早めにご連絡ください。
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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その他の在留資格等については、こちらの記事も参考にしてください。
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