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在留資格取得許可~日本で生まれた子の申請~【代理人となる人等】

在留資格取得許可申請について 

在留資格取得許可申請が必要な人

 すでに日本に滞在されている外国の方は、それぞれ何らかの「在留資格」によって、滞在されています。ただ、なかには事情があって、まだ「在留資格」をもたれていない方もおられます。例えば、次の①~③ような人です。
 ①~③にあてはまる人は、その事由が発生した日から60日に限って滞在できますが、60日を超えて引き続き滞在するには、事由発生の日から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。

①日本で、外国人として生まれた人

 日本で生まれた子は、次のような場合に日本国籍を取得します。

  • 出生時に、父または母が、日本国民である場合
  • 出生前に亡くなった父が、その時点で日本国民であった場合
  • 日本で生まれたとき、父と母の両方がともに知れないとき、または国籍を有しないとき

 上記以外の場合には、生まれた子は日本国籍をもちません。

②日本国籍を離脱して、外国人となった人

 自らの意思で、日本国籍から外国国籍を取得した人などがこれにあたります。

③その他の事由により、上陸の手続きを得ないで日本に滞在することとなった人

 在日米軍人やこれらの家族の方が、その地位や身分を喪失した後も、引き続き日本に滞在する場合などです。

申請手続き

 以下に、申請の手続きについて説明します。

書類提出先

本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

 

必要書類

  • 在留資格取得許可申請書
  • 顔写真
  • 上記①~③の区分にあてはまる、下記の書類
    1. 出生したことを証する書類
    2. 国籍を証する書類
    3. その事由を証する書類
      (これらの書類は、ほかにも提出を求められる、または省略される場合があります。)
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 旅券(提示のみ)(提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
  • 旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
 

申請できる人

  • 本人
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • 取次者(申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員、弁護士、行政書士 等)

標準処理期間

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内

 留意点

 事由が発生してから、30日以内に申請をしなければならないため、申請書類を早急にそろえる必要があります。

 神戸周辺で「在留資格取得許可申請」が必要な方、当事務所が、サポートいたします。
 お早めにご連絡ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他の在留資格等については、こちらの記事も参考にしてください。
 

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