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ビットコイン(仮想通貨)の税金【法人化で節税対策できる?】

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、仮想通貨運用における法人設立のお話です。

ビットコイン(仮想通貨)にかかる税

 ビットコインなどの仮想通貨の取引により得た収益(キャピタルゲイン)は、雑所得に該当します。この雑所得は、他の所得と損益通算することができず、損失が出た場合でも他の黒字所得と損益を相殺することができません。
また、給与取得者で雑所得の収益が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

課税対象となるタイミング

ビットコインは、価格推移をしますが、いくら価格が急騰したとしても(含み益があっても)保有しているだけでは課税の対象とはなりません。ビットコインによる収益が課税対象となるのは次のようなときです。

①ビットコインを売ったことによる収益
 購入価格よりも高い値段で売ることにより収益が生まれます。売却価格と購入価格の差額に課税されます。
②ビットコインで他の仮想通貨を購入したとき
 ビットコインを購入した後、価格が値上がりしたビットコインで他の仮想通貨を買うことで収益が生まれるため、その収益に対して課税されます。
③ビットコインを購入後値上がりし、そのビットコインで買い物をしたとき
ビットコインを購入したときと、商品を買ったときの時価の差が収益となり、課税されます。
④マイニングに参加して、報酬を得た場合にそこから費用を差し引いた収益に対して課税されます。

所得税率と住民税率

前述のようにビットコインの取引きによる収益は、雑所得として所得税がかかりますが、それ以外にも前年の所得に対して一律10%の住民税が課税されます。
所得税率と住民税率を合わせた税率は、次のとおりです。

課税所得金額 税率(所得税+住民税)
195万円以下 15%
195万円超~330万円以下 20%
330万円超~695万円以下 30%
695万円超~900万円以下 33%
990万円超~1,800万円以下 43%
1,800万円超~4,000万円以下 50%
4,000万円超 55%

 所得税は累進課税のため、所得額が大きくなればなるほど税率が上がり、最大で55%にもなります。

節税の可能性

 所得税や住民税がかかるビットコインの収入ですが、節税などの対策は講じられないものでしょうか。

法人化することによるメリット

 ここまでの話は、個人がビットコインによる収益を得た場合の話でした。では、個人の取引ではなく会社を作り、運営することで節税対策はできないのでしょうか。
 法人化することにより、以下のようなメリットが考えられます。

〇所得が多いほど税率が低く抑えられる
法人化することにより、かかる税としては、法人税、法人住民税、法人事業税が挙げられます。それらの税率を合計すると次のようになります。

課税所得額 法人税、法人住民税、法人事業税の税率
400万円以下 約21%
400万円超~800万円 約23%
800万円超 約34%

 個人の場合と比べると、課税所得額が330万円以下の場合は、法人化した方が税率は多少なりとも高くなっていますが、330万円を超える場合は、法人の場合の方が安くなっていることがわかります。

〇法人の活動に関する費用は経費にできる
 法人化することによって、経営に関する支出は会社の経費とすることができ、課税対象から外れることになりますので、課税所得がその分減り、結果的に節税につながります。

〇損益通算ができる
 個人の場合は、雑所得となり、損失が出たとしても他の所得と損益を相殺することができませんでしたが、法人にすることによりそれが可能となりますので、損失が出た場合他の黒字収益から損失を差し引くことで、課税所得を減らすことができ、節税につながります。

〇損失の繰り越しができる(10年間)
 たとえば、500万円の損失が出た場合、その後10年間は500万円の利益が出るまで税金はかからないということになります。

〇給与所得の控除が使える
 個人の場合に雑所得であったものが、法人では所得税の給与所得となるため、社員の給与所得控除を利用できます。また、役員報酬の損金算入によって法人税を抑えることができます。

〇所得分散によって税率を軽減できる
 社員が2人以上いる場合、給与を分散させることで課税所得を下げることができ、それによって所得税の税率をも下げることができます。

法人化することによるデメリット

 法人化することによって、逆にデメリットも生じます。

〇法人では決算時における含み益にも課税される
 個人の場合は、課税対象となるタイミングが決まっており、保有しているだけでは課税対象となりませんでした。つまり、ビットコインが高騰しても、なんらかのアクションをしない限り、税金はかからないということになります。ところが法人の場合は、原則事業年度の期末時点での時価により課税されます。(すべての通貨において時価評価していない場合の例外があります)

〇仮想通貨を法人へ資産移転するときに所得税が課税される
 個人から法人への譲渡とする場合、購入価格と譲渡価格の差額が収益となり、課税の対象となります。(譲渡する以外にも方法はありますので、検討する余地はあります。)

〇法人住民税(年間7万円)、法人事業税が課税(法人の場合の図参照)

〇税理士等へ決算書等を依頼した場合、費用がかかる

〇利益の額によっては、個人よりも税率が高くなる
 個人の場合、所得税の課税所得額が大きければ、その分税率は高くなりますが、逆に課税所得額が低ければ、法人化する方がトータルの税率は低くなる可能性がありますので、考慮することが大切でしょう。

〇設立費用がかかる
 会社設立には、印紙税、登録免許税等の費用がかかります。また、定款作成や登記申請書の作成など、かなりの手間がかかることは否定できません。

株式会社にするか合同会社にするか

 法人化したときのメリットとデメリットを考えたうえで、法人化することにした場合、株式会社がよいのでしょうか、それとも合同会社にするほうがよいのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを考えてみます。

株式会社のメリットとデメリット

メリット

①株式発行による資金調達ができる
 株式会社は、株式を発行することで外部から資金調達をすることができ、その資金を使って、さらなる利益追求をすることができます。

②社会的な信用が高い
 株式会社は会社としての信用が高く、そのことは銀行等に融資が受けるときにも有利に働きます。

デメリット

①役員の任期がある(最長で10年)
 最長で10年ですが、実際にはもっと短い任期で役員が変更されることが多いです。役員の変更時には、登記が必要となりますので、登記費用がかかることになります。

②決算公告の義務がある
 株式会社は、会社の決算書を公開しなければならず、そのための費用がかかります。

③設立費用が高い(定款の認証(5万円)、登録免許税)
 株式会社を設立する場合、公証役場にて定款の認証が必要です。また、登録免許税も割高になっていますので、設立費用は最低でも20数万円はかかります。

 株式会社の設立をお考えの場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。

合同会社のメリットとデメリット

メリット

①自由な経営ができる
 合同会社の場合、出資者が経営者となりますので、比較的自由に経営方針を決め、会社を運営することが可能です。

②自由に利益の分配ができる
 株式会社の場合は、所有する株式の数に応じて配当がなされますが、合同会社の場合は、定款に書くことにより、どのように利益を分配するかを決めることができます。それによって、出資額が少ない社員でも利益配分を大きくすることが可能です。

②経営費用を抑えられる
 株式会社のように決算公告の義務がなく、その分の費用がかかりません。また役員の変更もないので、変更に伴う登記費用もかかりません。

③設立費用が安い(定款の認証(5万円)がかからない)
 株式会社の場合は、定款の認証が必要なので、その費用がかかりますが、合同会社は定款の認証がいらないので、その分のコストが抑えられます。

デメリット

①認知度が低い
 株式会社に比べるとまだ認知度が低く、信用性が乏しいので、そうした意味において融資等のときに不利になることがあります。

②経営のトップが株式会社は「代表取締役」、合同会社は「代表社員」
 「代表取締役」という名称を好む人にとっては、株式会社は魅力的に映る場合があります。株式会社の「代表取締役」は合同会社では、「代表社員」にあたります。

③上場できない
 株式ではないため、そもそも上場するということはありません。

 合同会社設立をお考えの場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。

まとめ

 ビットコインの収益があった場合、法人化するかどうかについては、メリット、デメリットについてよく検討したうえで、決めることが必要です。法人化すると、ここに書いた以外にも様々な節税対策のパターンが生まれます。収益の額とその安定性、継続性も検討の大きな要素の一つです。いろいろな検討をしたうえで、一つの選択肢として法人化することを考えてみる価値はあるように思います。
 また、その場合、株式会社にするか、合同会社にするかもそれぞれのメリット、デメリットを押さえたうえで検討することが大切です。
 今後の税制の動きにも注目しながら、大切な資産を運営していくことが肝心です。

 当事務所では、司法書士とも連携することで、設立登記までのすべてを一括してサポートします。
 神戸、大阪、明石、阪神間でご検討されておられる方は、是非当事務所までご連絡ください。
 迅速に対応させていただきます。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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