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遺言書保管制度とは?|利用のメリットや必要書類について簡単に解説!

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、遺言書についての比較的新しい制度のお話です。

遺言書保管制度とは

 自筆証書遺言の場合、遺言者が遺言書を保管することになりますが、作成後に紛失したり、相続人が隠匿、改ざんしたりする可能性が生じます。また、遺言者が遺言書を書いたことを相続人が知らない場合、遺言書が発見されないまま遺産分割が終了することも現実に起こりうることです。
 そのような事態を避けるため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、遺言書を法務局にて保管する制度が令和2年7月10日に施行されました。この制度の利用により、自筆証書遺言をした場合の遺言の実現性が高まることが期待されています。
 

遺言書保管制度の留意点

 遺言書の保管制度を利用するにあたっては、いくつかの留意点があります。
 
  1. 遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した、無封(封をしない)のものであること。
  2. 保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければならない。
  3. 保管の申請は、遺言者が遺言書保管所(法務局)に自らが出頭して行わなければならない。
  4. 遺言の撤回や複数の遺言の追加の申請は、保管の申請をした法務局で行わなければならない。
 

遺言書保管制度を利用するメリット

 遺言書保管制度を利用することで、次のようなメリットがあります。
 
  1. 遺言者の死亡後、遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)だけでなく、全国どこの方法務局でも遺言書のデータの閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられる。(原本の閲覧は、保管されている法務局に対してする。)
  2. 遺言書保管官により、遺言書の外形的なチェックをしてもらうことができるため、形式面で無効となることがない。
  3. 自筆証書遺言で通常必要とされる家庭裁判所による検認がいらない。(通常、検認は1か月程度かかる)
  4. 遺言書を保管してもらうため、紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの恐れがない。
  5. 相続人の誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に遺言書が保管されていることの通知が送られる。
  6. 遺言者の希望により、遺言書保管所が遺言者死亡の事実を把握したときに遺言者が特定した人(1名のみ)に遺言書が保管されていることの通知が送られる。
  7. 遺言書1通につき、3,900円で保管してもらえる。

 

遺言書保管制度利用における制限

 遺言書保管制度を利用するにあたり、次のような制限があります。
①遺言の外形的なチェックはあるが、内容に関する審査は行われない。
(遺言の内容についての質問や相談ができない)
②遺言書の書式に規定がある。
 次のような形式を守って作成しなければなりません。
・A4サイズの用紙であること 
・各ページにページ番号を記載する 
・片面のみに記載する 
・所定の余白を設ける 
・数枚にわたるときも綴じ合わせない 
・封をしない
③申請書や添付書類が必要
 ・法務省指定の申請書
 ・本籍地の記載のある住民票の写し
 ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
④法務局に予約必要(遺言者本人が窓口に直接申請しなければならない)
 

まとめ

 自筆証書遺言を書いた場合のリスクとして、
①形式が整っていないため、無効になってしまう
②相続人による隠匿、改ざん、破棄の可能性がある
③遺言書が誰にも発見されないまま、遺産分割が決定してしまう
といったことがあげられますが、保管制度を利用することで、こうしたリスクは大幅に減少することが考えられます。
 また、法務局による相続人全員への通知制度は、遺言書の存在を相続人全員が早い段階で知ることができ、相続手続きをスムーズに進めるうえでも、有効なシステムであると言えます。
 反面、遺言書の形式において、保管制度特有の規定があること、添付書類を揃えなければならないこと、本人が法務局に直接出向く必要があることについては、多少なりとも遺言者の労力が必要になります。
 とはいえ、この遺言者保管制度を上手に利用することが、遺言者の安心につながる部分は大きいと思います。メリットとデメリットを抑えたうえで、納得して遺言書保管制度を利用することが大切です。
 
 当事務所では、遺言書保管制度を利用した遺言書作成のサポートを行っています。
 ご利用について、ご質問やご相談を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
 
行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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