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風営法の変更は行政書士まで~どんなときに必要?罰則はあるの?~

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

今回は、風営法の変更申請についてです。

風営法の許可が必要な営業には、スナック、キャバレー、ラウンジ、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店など様々な種類があります。

(風営法の業種全般についての説明は、こちら「風俗営業許可申請~営業形態による違い~」に詳しく書いています。)

お店の所在地を管轄する警察署に許可を取り、営業を始めた後でいろいろな事情が起こり、許可を取ったときの状況が維持できなくなる、または変更したくなることがあります。

例えば、音響設備をもっといいものに変えたいとか、照明を増やしたい、店内の模様替えをしたいなど、積極的な理由による変更もあれば、建物が傷み、修繕を余儀なくされるなど消極的な理由による変更も考えられます。

そんな場合、少し立ち止まって考える必要があります。
なぜなら、何らかの変更をするということは、警察署に申請したときに提出した申請書の内容や営業所の図面と、現実のお店の状況が一致しなくなるからです。

実は、承認や届出をせずにこうした変更をしてしまうと、風営法に違反してしまう場合があります。

風営法の罰則規定

風営法第九条第1項には、おおよそ次のようなことが書かれています。

「営業所の構造または設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」(特例風俗業者を除く)

また、第3項には、変更を届けなければならない事例について次のようなものを挙げています。

①氏名または名称、住所、法人の場合は、その代表者の氏名
②営業所の名称
③管理者の氏名および住所
④法人の場合は、その役員の氏名や住所
⑤営業所の構造または設備の軽微な変更をしたとき

以上のことは「承認」が必要なのか「届出」でよいのかについて、留意が必要です。承認とは、事前の承認のことなので、承認を受けるまでは変更してはならないということになりますが、届出の場合は事後でよいことになります。

そして、これらについては、罰則規定を設けています。

承認を受けないで営業所の構造または設備の変更をした者
一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金。またはこれの併科

上記①~⑤の届出をしなかった、もしくは虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金

「営業所の構造または設備の変更」の具体例

「営業所の構造または設備の変更」をしようとするときは、事前に公安委員会の承認を受けなければならないと書きました。

では、どの程度のものが実際には「営業所の構造または設備の変更」にあたるのでしょうか。

例としては、次のようなものがあります。

  •  建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替に該当する変更
  •  客室の位置、数または床面積の変更
  •  壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  •  営業の方法の変更に係る構造または設備の変更

構造または設備の「軽微な」変更の届出

では、⑤にあるような、それほどの規模でもない、構造または設備の「軽微な」変更の場合はどうなのでしょうか。この場合は、比較的規模の大きな「営業所の構造または設備の変更」とは違い、承認は必要なく、変更後に届出をすればよいことになっています。

「軽微な」変更にあたるものの具体例を挙げると次のようなものになります。

  •  営業所の小規模な修繕または模様替
  •  食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置または入替え
  •  飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置または入替え
  •  照明設備、音響設備または防音設備の変更
  •  遊技設備(ぱちんこ屋等の遊技機を除く。)の増設または交替
そして、構造または設備の「軽微な」変更の場合は、変更があった日から1か月以内、照明設備、音響設備、防音設備の変更の場合は、変更があった日から10日以内にしなければならないことになっています。

届出を必要としない変更

ここまで、事前の承認が必要な変更や、届出のみが必要な変更について見てきましたが、実はどんな小さな変更もそのつど届出が必要かというと、そうではありません。次のようなものは、届出の対象にはなりません。

  • 割れたガラスの交換
  • 破れた壁紙の張替え
  • 着れた電球を同じワット数の電球と取り換える
  • 壊れたスピーカーを同じ音量レベルのスピーカーと取り換える
  • ゲームセンター等の営業施設で遊技設備のソフトウェアのみの入替えや、それに伴う操作部分の変更
  • 遊戯施設の位置の変更
  • 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微なイス、テーブル等の配置の変更

ガラスや壁紙の変更については、そもそも申請のときにどんなメーカーでそんな色でなどの情報は書かないので、当たり前と言えば当たり前でしょう。

電球のワット数やアンプの出力などは申請のときに書きますが、数値が同じものであれば店内の明るさや音の大きさはほぼ同じになるので、問題ないということになります。逆にワット数や出力数が変われば、届出が必要ということになります。

提出書類等

事前の承認を受ける場合は、変更承認申請書、事後の届出をする場合は、変更届出書を提出して行いますが、それ以外にも、変更の事実がわかる書類が必要になります。

模様替えをした場合は、営業所の平面図、照明器具や音響設備が変われば、設備図が必要です。また、管理者等の住所が変われば、住民票が必要です。

手数料については、構造設備の変更承認申請については、9,900円、届出の必要なもので、許可証の書き換えが必要になるものについては、1,500円となっています。

まとめ

長くお店をしていると、申請したときのままの状態を継続することが難しい状況が必ず出てきます。その場合、その変更が事前の承認が必要なのか、それとも事後の届出でよいのか、または届出すら必要ないのかの判断は、難しい部分もあります。

忙しい毎日を過ごしていると、しなければいけないとわかってはいてもついつい後回しになり、気づいたときには届け出なければならない期限を過ぎていたということにもなりかねません。

そうなってしまうと、さらに後ろめたさも手伝って、届出をしようという気持ちが後ろ向きになってしまうことも考えられます。

風営法違反における罰則を受け、欠格事項にあてはまることになった場合には、5年間はお店の経営ができなくなってしまうという結果を招きます。

承認の必要な変更にあてはまる場合はもちろん、軽微な変更についても、それが届出が必要なものなのか、そうでないのかは、警察署に連絡するなりしてきちんと確認したうえで、必要であれば早めに準備して期間内に届出ができるよう心積もりをしておく必要があります。

もし、忙しくて時間がない場合や、手続きがややこしそうで面倒だという場合は、専門の行政書士に早めに依頼するのがいいでしょう。

当事務所では、風営法の申請から、変更の承認手続き、届出についても承っております。必要であれば、お気軽にご連絡ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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