神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言等、ご希望に沿った形での遺言の作成をサポートいたします。
ひな形の作成から、遺言内容確認、財産目録作成、公証役場との連絡等、遺言作成に関するすべてをトータルでお引き受けいたします。
遺言の作成に、早すぎるということはありません。むしろ、元気なうちに作成しておくことが大切です。
遺言は何度でも書き直すことが可能です。一度書いたらそれで確定というものではありません。状況が変われば、遺言の内容を見直して変更することもあるでしょう。
あまり肩ひじを張ることなく、「とりあえず書いておこうかな。」というぐらいの気持ちで、それまでの人生を振り返るつもりで書いてみてはいかがでしょうか。
遺言を書いて、後悔したという人はあまりいません。
逆に、遺言を書くことで、今の自分とこれまでの自分、そしてこれからの自分について、立ち止まって考えることができるということは、一つの良い経験となるでしょう。
遺言を書いてみようかなとお考えの場合は、当事務所までご連絡ください。書き方のコツについて、無料でご案内いたします。
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
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わしも、そろそろ遺言を書かないといけないかな。
おじいちゃん、まだ早いわよ。
まだまだ元気でしょ。病気一つしたことないのに。
いやいや、遺言は元気なうちに書かないといけないんじゃよ。
へえ~、どうして?。
元気なうちに書かないと、遺言は無効になる場合があるんじゃよ。
えっ、書いたものが、無駄になるってこと・・・?
そういうことなんじゃよ。
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(公正証書遺言の場合は、公証役場にて遺言書作成)
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