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遺言書を書く意味~相続はここまで変わる~遺言書作成はお早めに

 遺言の目的は、「自分がいなくなった後」に自分の思いを、残った人たちに伝えることです。自分の財産(不動産や現金など)について、誰に何をどれぐらい残すのかを明確にすることで、相続人間の争いを避けることができます。

 自分がいなくなった後においても、「自分の意思」を残すことで、円満に相続が行われるようにするという非常に重要な手段の一つです。

遺言がない場合の相続

 では、遺言を残さなければ、どのようなことが起こるのでしょう。

 民法には法定相続分が定められており、相続人のうち、誰がどれくらいの割合で財産を受け取ることができるかの目安が示されています。しかし、これはあくまでも目安であるため、絶対に守らなくてはならないものではないのです。つまり、違う割合によって財産(相続財産)をわけることも可能なのです。

 遺言がない場合、「遺産分割協議」によって、法定相続分を目安に相続人全員で相続割合を決めることになります。この話し合いがうまく進み、それぞれの割合がスムーズに決まれば問題はないのですが、なかなか話し合いがまとまらず、時には相続人同士のもめごとに発展することが少なくありません。

 相続税が発生する場合、相続税の申告は、相続開始後10か月以内に行う必要があるため、なかなか話し合いがまとまらないと、とりあえずは法定相続分の相続税を払っておくなどの措置が必要になります。

遺産分割調停と遺産分割審判
 

 また、なかなか話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判の手続きを申し出ることとなります。
 遺産分割調停は、相続人間の話し合いによる解決を目指すものです。話し合いがまとまらなければ不成立となります。
 
 遺産分割審判は、調停でも話し合いがまとまらない場合に、裁判官が審理を行い、審判を下すものです。さらにこの審判に不服がある場合には、高等裁判所に不服申し立てを行ったうえで争うこととなります。

 遺言がない場合には、相続人にとって時間的にも精神的にもかなりの負担を背負うことが考えられます。話し合いのこじれは、裁判所で争う事態にまで発展する可能性があるのです。

遺言がある場合の相続

 では、遺言があれば、どうでしょうか。相続は、基本的に遺言に沿って進められます。
 ただし、例外はあります。

遺言通りにならないケース

  1. 遺留分が侵害されている場合 兄弟・姉妹を除く相続人には「遺留分」があるため、遺留分を侵害している遺言の場合には、遺言通りにならないこともあります。この(「遺留分」については別の項目で説明します。)
  2. 相続人全員の意思によって遺言とは違う割合を決める場合
  3. 無効確認訴訟の手段で争う場合
 遺言通りにならないケースはありますが、遺言の中で「付言」という形で思いを伝えることで、残された相続人は、遺言者の思いを知ることができます。なぜ、遺言を残すのか、なぜ相続分を指定したのかについて、家族、親族への感謝の思いと共にしたためられた遺言は、きっと相続人の心に届くことでしょう。
 
 まとめ

 遺言は、自分がいなくなった後の争いを避けるという意味でも大変大きな意味をもつものですが、本当の遺言の持つ意味は、自分の意思を相続人に確実に伝えることにあります。

 それまで生きてきた人生やその人が築いた証は、そこで終わるのではなく、遺言という形でつながっていくのです。

 自分の意思がしっかりと表せるうちに、是非、「遺言書」を残すことを考えてみてはいかがでしょうか。
 当事務所がスタートから応援いたします。
 神戸、大阪周辺にお住まいの方で、遺言書の作成を考えておられる方は、ご連絡をお待ちしております。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、遺言についてはこちらの記事も参考にしてください。
 

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