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【遺言執行者の権限と選任の方法について】~遺言執行者は本当に必要?~

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、「遺言執行者」について、その役目をふまえながら、その必要性について見ていきたいと思います。

遺言執行者とは

 民法1012条は、「遺言執行者」の権限について定めています。

  1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

 遺言の内容を実現するために必要なことを、他の相続人に代わって行うのが、遺言執行者の役目です。

遺言執行者は本当に必要?

 相続の手続きをするにあたって、遺言執行者が必ず必要かというと、実はそんなことはありません。遺言執行者が定められていない場合には、相続人や遺贈を受けた人のうちの誰かが相続の手続きをすることになります。
 ただ、相続の手続きには、どうしても相続人全員の印鑑が必要であったり、何度も連絡を取らなければならないことがあったりと、時間と労力を要する場合があります。相続手続きについて経験のない人にとっては、困難を感じることもあるでしょう。
 そう考えたとき、もしもの場合に備えて、遺言執行者をあらかじめ決めておくことは大きな意味を持ちます。将来、遺言執行者として選任されていることがわかっていれば、心の準備ができたり、事前に調べることができたりすることができ、それによって相続が発生したときにも、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。また、遺言執行者を専門家に依頼することもできます。相続に熟知した専門家であれば、遺言の実行に向けて、より確実に様々な手続きが進められるでしょう。

遺言施行者が必要な場合もある

 遺言執行者は遺言の実現に必ず必要ではないと述べましたが、次のような時は遺言執行者を選任する必要があるとされています。

  1. 亡くなった方が、遺言によって子を認知するとき
  2. 相続人の廃除または廃除の取消しをするとき
  3. 遺贈を受けた人がいる場合、ほかに相続人がいない、または相続人が登記に協力しないとき

 特に3の遺言で「遺贈」を受けた人がいる場合には、相続人全員の協力(印鑑証明書等)が必要になるため、手続きがスムーズに運ばないことが考えられます。その場合、遺言執行者がいれば、相続人全員に代わって遺言執行者が手続きを進めるため、相続人全員の協力はいりません。

遺言執行者は、どうやって決めるの?

 では、遺言執行者はどのように決めればよいのでしょう。
 遺言執行者になることができるのは、相続人の中の誰かでもかまいませんし、相続人以外の人でもかまいません。ただ、未成年者や破産者(裁判所により破産手続き開始の決定がされている人)はなることができません。

 遺言で遺言執行者を定められている場合は、その人がなります。そうは言っても、遺言で指定された人に引き受ける意思がない場合もあるでしょう。その場合は、拒絶することもできます。そうならないためにも、遺言執行者となるべき人には事前にお願いをしておくこともできます。
 また、遺言によって直接遺言執行者を定めるのではなく、遺言執行者を「選ぶ人を指定」することもできます。さらには、複数人を指定しておいて、どちらかにお願いするといった方法もあります。こうした場合は、相続人を一人目に指定し、二人目には弁護士や司法書士、行政書士といった専門家を指定することも多いです。

 遺言に遺言執行者の記載がない場合、なおかつ必要な事案が生じた場合は、相続人などによって家庭裁判所に選任の申立てを行い、家庭裁判所から選任してもらうこともできます。

遺言執行者の仕事は?

 遺言執行者は、遺言執行のための手続きの一切をします。財産目録の作成、戸籍の収集、預貯金口座や貸金庫の解約手続き、不動産の名義変更などもすべて行います。

 民法1013条には、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」とあり、これに反した行為は無効となります。遺言執行者が選任されているにも関わらず、勝手に相続人が手続きを行うことはできないのです。

まとめ~遺言執行者は、やっぱり必要~

 以上のように、遺言執行者は遺言に指定されたことを忠実に実行することが仕事となります。逆に、遺言執行者が選任されているにもかかわらず、遺言の内容を執行しない場合には、相続手続が進まず、相続人にとって困ったことになります。そうした場合には、家庭裁判所にその遺言執行者の解任を請求することができます。

 そうしたケースがみられるのは、「遺言執行者として選任されたけれども、どうしてよいかわからない」、「意思はあるのだけれど、忙しくて動けない。」などといった事情があったり、事前に相談がなく、遺言を確認して初めて自分が遺言執行人に指定されていると分かった場合、突然のことにとまどったりといったこともあるでしょう。

 また、遺言で遺言執行者を指定してはいたけれど、その人が亡くなってしまった、病気にかかって入院しているといったことも考えられます。先述したように遺言執行者は、複数指定できるので、保険のためにも2人以上指定するか、順位をつけて1番目の人が何らかの事情で遺言執行人になれない場合は、2番目の人がなるなど、遺言の記載を工夫しておけば、不測の事態にも対応できます。

 いずれにしても、相続を経験したことのないひとにとって、遺言執行者の仕事は慣れないことが多く、困難を感じる人も多いでしょう。専門家に依頼すれば、そうしたことは解消されることと思われます。

 当事務所では、遺言作成時からお手伝いします。
 神戸、大阪周辺であれば、遺言執行者の依頼についてもお受けいたしますので、ご相談いただければと思います。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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遺言については、こちらの記事も参考にしてください。
 

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