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外国人が、日本に入国しようとするときは、「入国審査」を受けることが必要です。日本の領土に入ることを「上陸」と言いますが、外国人が上陸しようとするとき、日本政府の許可を得なければ上陸することはできません。
この許可をするかしないかの判断を行っているのが、「入国管理官」です。入国審査官は、日本に上陸しようとする外国人について、本当に日本に上陸させても大丈夫なのかについて見極め、大丈夫と判断した場合にのみ、外国人を日本に入れる許可を出します。
では、どういった場合にこの許可が得られ、また逆にどのような場合に拒否されることになるのでしょうか。
出入国管理及び難民認定法
それを定めた法律が「出入国管理及び難民認定法」、いわゆる「入管法」です。日本の場合、入管法を拠りどころに外国人を入国させるか、それともさせないかを決めています。
そして、その基準として、「在留資格」というものを定めています。つまり、外国人を日本に上陸させる根拠としての資格を設定し、そのうちのどの資格で入国するのかを定めたうえで、その資格の限りで入国し、滞在することを許可するのです。
この資格は、それぞれの資格ごとに入国した後にできる活動や、滞在期間の上限が決められています。どの資格で許可されたのかによって、その後の日本での過ごし方が決まります。
在留資格は、入管法の別表第一と別表第二に具体的に挙げられており、別表第一には、外国人が日本で「どのような活動をするか(活動の種類)に基づく」資格、別表第二は、外国人の「身分や地位に基づく」資格が示されています。
以下、在留資格の種類とその資格に該当する人の例(出入国在留管理庁の示す例)について記載します。
在留資格
入管法別表第一(活動の種類に基づく資格)
在留資格 | 資格に該当する例 |
外交 | 外国政府の大使、総領事などと、その家族 |
公用 | 大使館や領事館の職員などと、その家族 |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、作家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者やカメラマン |
高度専門職 | ポイント制による高度人材(1号) |
ポイント制による高度人材(2号) | |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業などの研究者 |
教育 | 中学校・高等学校などの語学教師など |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など |
企業内転勤 | 日本の事業所への転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手など |
技能 | 外国の料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人(1号) |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(2号) | |
技能実習 | 技能実習生(1号) |
技能実習生(2号) | |
技能実習生(3号) | |
文化活動 | 収入を伴わない学術、芸術、文化等の研究家 |
短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
留学 | 大学、短大、高校、中学校、小学校の学生、生徒、児童 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | (この表の教授から文化活動までの資格をもつ)在留外国人が扶養する配偶者、子 |
特別活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデーなど |
入管法別表第二(身分や地位に基づく資格)
在留資格 | 資格に該当する例 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
在留資格「短期滞在」
短期滞在ゆえの制限
ところで、外国人がたとえば日本に観光のための旅行に来た場合、「短期滞在」という資格での入国となり、滞在期間は最大でも90日間となっています。
認められた期間を超える滞在は、やむを得ない事情があるときを除き、できません。やむを得ない事情とは、例えば病気にかかった、またはけがが原因で入院しているなど、人道的にやむを得ない特別の事情がある場合のみです。ただ単に、日本が気に入ったという理由で延長したいと思っても、それはできません。また、短期滞在の資格の場合「在留資格の変更」をして、違う資格で滞在を続けることも原則できません。その場合は、一度出国し、あらためて違う在留資格を得たうえで再度入国する手続きを取ることになります。
また、この「短期滞在」資格は、「収入を伴う事業を運営・経営・管理する活動、又は、報酬を受ける活動」ができません。どの程度までを収入や報酬とするかについては難しいところではありますが、例えばどこかのお店で短期間のアルバイトをするようなことは、労務の提供によって対価を得る活動となるので、認められません。
短期滞在資格のメリット
ビザ免除措置
他方、「短期滞在」資格に限って認められている制度もあります。通常、日本の国に入国するためには、パスポートに加えて、「査証」を取る必要があります。一般に「ビザ」と呼ばれているものです。ところで、この「短期滞在」資格で入国する場合は、国によっては査証を取らなくてもよい場合があります。「ビザ免除措置」の対象国・地域です。この国や地域に該当する国の人たちは、査証を取らなくても、日本に来ることができます。もちろん入国の段階で審査はありますが、パスポート一つで日本での旅行ができるのです。
こうした背景には、観光客にたくさん来てもらいたいという目的があってのことですが、こうしたビザ免除になっている国へは、逆に日本からもノービザで行くことができる国が多いので、お互いにとって有益な仕組みを築いていると言えます。
在留資格認定証明証がいらない
さらに、「短期滞在」の資格は、「在留資格認定証明証」が不要となっています。これは、日本に入国をしようとしている外国人が、本当にその在留資格に適合した条件を備えているかどうかを法務大臣が審査し、適合している場合に認定するというものですが、査証が必要な場合でも、「短期滞在」の資格で入国する場合は、この「在留資格認定証明書」が必要ありません。
「在留資格」は、それぞれのもつ特性によって定められた決まりがあります。入国・滞在の目的に合った資格を受けることはもちろんですが、それぞれの資格でできること、できないことを把握しておくことが大切です。
それぞれの在留資格の特徴については、また別の項でも説明していきます。
神戸周辺で在留資格申請をご希望の方は、当事務所までご連絡ください。
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