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深夜営業と風俗営業の比較〜何時まで営業できる?

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

風営法の許可(届出)は、お店の営業形態や営業時間によって異なります。
今回は、よく比較される「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風俗営業」についての話です。

「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、いわゆる「深夜営業」のことで、深夜(午前0時~午前6時まで)に酒類を提供する営業を指します。バーやガールズバー、居酒屋などで、この時間に営業を行うお店がこれに該当します。

それでは、この「深夜における酒類提供飲食店営業」は、「風俗営業」とどう違うのでしょうか。

ポイントは営業時間と営業形態

まずは、営業時間の違いです。

たとえば、「風俗営業」の許可で営業できるのは、午前0時までで、それ以降は営業してはいけないことになっています。
そのため、午前0時以降もお店を営業したいというのであれば、「深夜における酒類提供飲食店」の届出をしなければなりません。(神戸市では、地域によっては午前1時以降)

もう一つの違いは、営業形態です。

「深夜における酒類提供飲食店」の場合は、「接待」をしてはいけないことになっています。
接待と一口に言っても、何が接待にあたるのかは人によって感覚はまちまちです。それゆえ、実は知らず知らずに接待にあたる行為をしてしまっているケースが見られます。

「知らなかった。」で許してもらえればよいのですが、現実はそうもいきません。
どのような行為が接待にあたるのかをよく確認しておく必要があります。(接待については、こちらの記事に載せています)

簡単にまとめると、午前0時を超えて営業する場合、「深夜における酒類提供飲食店」の届出をすることになりますが、その場合は接待ができず、接待をするのであれば、「風俗営業」の許可を取り、午前0時までの営業しかできないということになります。

どちらの営業形態にするのかで、営業できる時間帯も変わってきますので、許可の申請や届け出をする前によく考える必要があります。

許可と届出

ちなみに「風俗営業」の場合は、「許可」、「深夜における酒類提供飲食店」の場合は、「届出」という扱いになっています。

どう違うの?と思われるかもしれませんので、少しその違い触れたいと思います。そのためには、「行政手続法」の話をしなければなりません。

あまり、深入りしても話が複雑になるので平たく解釈すると、行政手続法における許可の「申請」は、申請が行われると行政庁が何らかの応答をしなければならないものとされており、申請が行われたときには、遅滞なく審査を開始しなければならず、その審査にかかる日数(標準処理期間)を定めて、公にしなければならないことになっています。

それに対して、「届出」は届出が行われても、行政側からの応答などは必要ないものとされており、届出書や添付書類がきちんとそろっていれば、届出をする義務が果たされたことになるもののことを言います。つまり、届出の場合は、一方通行で行政側から営業していいですとか、いけませんといった何らかの反応はないことになります。ただ、書類に不備等があれば届出は受理されません。

許可申請にしても、届出にしても、結局のところは不備のないよう、きちんと書類をそろえて提出しなければならないことは同じだと考えていいでしょう。

守らなければ罰則がある!

話が少しそれましたが、ここで許可申請または届出をした営業形態や営業時間とは異なった営業をした場合はどうなるのかを見ていきます。

たとえば、風営法第四十九条には次のような定めがあります。

「第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者」

 
つまり、まったくの無許可で風俗営業を行った場合は、「二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金」が科せられる、または、どちらも科せられる可能性があるということになります。
 
これはいわゆる「刑事処分」ですが、それに併せて「行政処分」も科せられます。「許可の取消し」、「営業停止」、「指示処分」といったものが、これにあたりますが、どれに該当するかは、行政の判断になります。悪質な場合はいきなり「許可の取消し」処分となる場合も考えられます。
 
また、「深夜における酒類提供飲食店」を無届で営業した、つまり「風俗営業」の許可は得ているが、午前0時を超えて営業したような場合には、「50万円以下の罰金」となる場合があります。もちろんこの場合も、行政処分も併科されることになります。
 
さらに、「風俗営業」の許可を得ていないのに接待にあたる行為をした等も、罰則の対象になります。
 
許可の申請や届け出をする前に、どちらの営業形態にするかをよく考えることも必要ですが、お店を営業してからも、営業形態等をしっかり守っていくことが肝心です。また、営業形態を変更するならば、変更する前にきちんと許可申請や届け出をすることが大切です。

食事メインなら飲食店営業許可でOK

 
と、ここまでは、「深夜における酒類提供飲食店」と「風俗営業」の違いについて説明してきましたが、あくまでこれは、酒類をメインで提供する形態をとるお店の話です。
 
食事メインのお店の場合は、0時を過ぎて営業しても罰則はありません。
例えば、ファミレスやラーメン屋などは、酒類の提供はあるものの、メインとして扱うメニューが食べ物であるため、「深夜における酒類提供飲食店」の届出は必要ありません。
神戸市の場合は、「営業の常態として米飯、麺類、お好み焼き等主食と認められる食事を提供している飲食店を除く」となっています。
 
ただし、営業形態によっては、どこまでが食事メインでどこからが酒類メインとなるのか、線引きの難しい場合もあります。
 
判断が難しい場合は、管轄の警察署に確認することが必要です。

「深夜における酒類提供飲食店」の届出方法

では、「深夜における酒類提供飲食店」の届出は、どのようにするのでしょうか。届出に必要な書類は次のようなものです。

必要書類

〇届出書(様式第47号)
〇営業の方法(様式第48号)
〇営業所の平面図
(個人の場合)
〇営業者の住民票の写し
(法人の場合)
〇役員全員の住民票の写し
〇定款
〇法人の登記事項証明書

これを基本として、ほかにも轄の警察署によっては、必要とされる書類がありますので、事前に確認することが必要です。

営業禁止区域

営業しようと思っても、お店のある地域が次のような場所であれば、営業できないことになっています。この場合は、せっかく書類をそろえても、届出ができないことになりますので、まずは、お店の場所の用途地域を確認することが大切です。

神戸市においては次のような地域です。

〇第1種低層住居専用地域
〇第2種低層住居専用地域
〇第1種中高層住居専用地域
〇第2種中高層住居専用地域
〇田園住居地域

及び、次に挙げる地域
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(昭和 60 年兵庫県公安委員会規則第1号)第2条別表に規定する道路の側端から 30 メートル以内の指定地域を除く。

〇第1種住居地域 営業禁止地域
〇第2種住居地域
〇準住居地域

営業が開始できる日

届出をしてから、10日後に「深夜における酒類提供飲食店」の営業が営業ができるようになります。

「特定遊興飲食店」との違い

風俗営業許認可申請~ここが肝心!規制の種類と必要書類について~」にも書きましたが、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に及ぶもの」に該当する営業をする場合は、「特定遊興飲食店」の許可申請が必要となりますので、注意が必要です。

同じ午前0時から午前6時までの営業で酒類を提供する「深夜における酒類提供飲食店」の届出との違いは、客に遊興をさせるか、させないかが大きなポイントとなります。

まとめ

今回は、お店の営業形態や営業時間によって、風営法の許可や届出が変わることについて書きました。そのお店が何に重きを置くのかで、どの許可や届出にするかが決まります。
また、許可や届出をした以上は、その通りの営業をすることが大切です。
ある日突然、警察がやってきて・・・などということのないように、くれぐれも風営法に則った営業にお気を付けください。

「風俗営業」許可申請と同様、「深夜における酒類提供飲食店」の届出については、お店の図面を作成する必要があります。お店の様々な箇所を計測し、図面におこす作業は、初めての場合なかなか時間と労力のかかるものです。苦労して作成しても、いざ警察署に提出してみると、いろいろな指摘を受けて作り直しといったことも考えられます。そして、作り直して提出しても、また違うところを指摘されてやり直し・・・といったことを繰り返すことも想定されます。

そうなる前に、専門家に依頼することも考えてみられてはいかがでしょうか。

当事務所では図面の作成から届出までをトータルでお引き受けいたします。また、警察署との連絡などのやりとりも直接させていただくことで、幅広いサポートをさせていただいております。

神戸、大阪、関西周辺で風営法の許可、届出をお考えの方は、是非ご連絡ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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