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飲食店営業許可申請~カフェは喫茶店?飲食店?~【申請までの流れと必要書類】(大阪・神戸)

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

 飲食店を開業したい方は、「飲食店の営業許可」を取る必要があります。「飲食店」は、食品衛生法上は、「調理業」とされており、同じ調理業であるものには「喫茶店」があります。

 ところで、「カフェ」は、喫茶店なのでしょうか、それとも飲食店なのでしょうか。

 一般にカフェというと、喫茶店のイメージのほうが強いと思われますが、実は飲み物を提供するだけでなく、軽食など食物の調理を行う場合は、「飲食店」に該当します。

 喫茶店とは、酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる場合に該当し、食事の提供についてはトーストを出すぐらいが限度と言われています。

 カフェを開きたい場合、食ベものを扱うか否か、酒類を提供するかしないかによって、飲食店にあたるのか、喫茶店にあたるのかが決まってきます。

  • 飲食店・・・食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
  • 喫茶店・・・喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または、茶菓を客に
    飲食させる営業

 お酒を出したり、調理をしたりする場合のカフェは「飲食店」にあたるということになります。

 ちなみに、カップ式自動販売機(紙コップなどでコーヒー、ジュースなどを販売するもの)やかき氷の販売、ディッシャー(アイスをすくう金属製の器具)でアイスを小分けして売るのも、喫茶店営業になります。(アイスの製造を伴う場合は、別途許可が必要)

飲食店営業許可申請

 つまり、カフェを開業したい場合、どういった形態の営業をするのかによって、飲食店として申請をするのか、喫茶店として申請するのかが変わってくるということです。

 飲食店の営業許可申請は、例えばほかにも次のようなお店を開業するときに必要です。

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレー その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる場合

 
 また、キッチンカーを使った営業形態を考えておられる場合は、こちらの記事も参考にしてください。

 それでは、実際に営業許可はどのように申請すればよいのでしょうか。

営業許可申請の流れ
 許可を受けるまでの流れは、次の通りです。
 
保健所に事前相談
 
 保健所にて、どのような営業形態にするのか、施設・設備はどうするのかについて話し、提出書類や施設の基準などを聞きます。この時点で、分からないことや疑問点については質問しておくとよいでしょう。
 
食品衛生責任者を決める
 
 飲食店を開業するには、お店に一人、「食品衛生責任者」をおかなければなりません。栄養士、調理師の資格をもっている人がいれば、その人がなりますが、そうでなければ講習を受けてなることができます。
 この講習会は、全国的に共通した内容で実施され、講習会の全課程を修了した人には、修了証が渡されます。多くの自治体では、1日で終わる講習となっていますが、事前の申し込みが必要です。早めに申し込みをしなければ満席になってしまい、すぐに予約を取ることができず、数か月先にしか受講できないということもあり得ますので、開業日が決まっている場合はすぐに確認しなければなりません。受講料は1万円ほどです。
 
施設・設備の準備を進める

 開業するお店の施設や設備の設置にも基準があります。

  • 調理場と客室に分かれていること。
  • 温度計を備えた、適当な大きさの冷蔵庫があること。
  • 調理場に合成樹脂または、合成ゴム製で洗浄しやすい構造のまな板を供えていること。
  • 2層式のシンクがあること。
  • 手洗い設備がある。
  • 客室には、必要に応じて紙くずかご等を備えていること。
  • 客室の明るさは、10 ルクス以上であること。
 
 基準は自治体によって違いがあるので、事前相談のときに資料をもらい、隅々まで確認してください。うっかりと規定に合わない設備にしてしまい、審査が通らないようなことになると、資金にも無駄が生じたり、開業にも間に合わないなどということになったりする可能性があります。わからないところは、納得のいくまで質問する、問い合わせることが大切です。
 
営業許可申請(書類の提出)
 
 書類がそろったら、管轄の保健所に書類を提出します。この書類の種類も自治体によって異なります。
 
  •  営業許可申請書
     記載例を参考にして、必要事項を記入します。申請用紙は、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。
  •  施設の平面図・機械器具類の配置図
  • 法人の場合は、登記簿抄本等(原本を確認後に返却します。)
  • 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(写し)
  • 営業許可申請手数料(自治体によって異なりますが、だいたい1万7~8千円程度)
  • 食品衛生責任者の資格をもっている場合は、それを証する書類
 
保健所による営業施設の検査
 

 保健所の方が来られて、施設が定められた基準を満たしているかどうかを検査します。営業者となる人が立ち会います。

 
営業許可済証の交付
 
 施設が基準を満たしていれば、許可済証が後日交付されます。順調にいけば、検査の日から約10日~2週間程度で許可証がもらえます。
 
 
まとめ
 飲食店を開業される方にとって、営業許可申請は必須です。しかも、開業までに営業許可を間に合わせる必要があります。初めてお店を開業する場合、手続きには心配がつきものです。また、開業にあたり、様々な打ち合わせや、設備の準備、営業方針の策定、資金繰り等、事前にしなければならないことがたくさんあり、なかなか書類の申請に時間と手間はかけられないという場合もあります。
 申請に関しては、代理申請という手段に任せて、開業するお店の実際の準備に専念することができれば、よりよいスタートが切れるのではないでしょうか。
 
 各種許認可の書類作成、代理申請は行政書士の業務の一つです。
 
 開業にあたってのご相談は、当事務所まで。
 神戸・大阪・明石など阪神間で開業をお考えの方、お気軽にご連絡ください。
 

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他の許可申請については、こちらの記事も参考にしてください。
 

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