行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
飲食店を開業したい方は、「飲食店の営業許可」を取る必要があります。「飲食店」は、食品衛生法上は、「調理業」とされており、同じ調理業であるものには「喫茶店」があります。
ところで、「カフェ」は、喫茶店なのでしょうか、それとも飲食店なのでしょうか。
一般にカフェというと、喫茶店のイメージのほうが強いと思われますが、実は飲み物を提供するだけでなく、軽食など食物の調理を行う場合は、「飲食店」に該当します。
喫茶店とは、酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる場合に該当し、食事の提供についてはトーストを出すぐらいが限度と言われています。
カフェを開きたい場合、食ベものを扱うか否か、酒類を提供するかしないかによって、飲食店にあたるのか、喫茶店にあたるのかが決まってきます。
- 飲食店・・・食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
- 喫茶店・・・喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または、茶菓を客に
飲食させる営業
お酒を出したり、調理をしたりする場合のカフェは「飲食店」にあたるということになります。
ちなみに、カップ式自動販売機(紙コップなどでコーヒー、ジュースなどを販売するもの)やかき氷の販売、ディッシャー(アイスをすくう金属製の器具)でアイスを小分けして売るのも、喫茶店営業になります。(アイスの製造を伴う場合は、別途許可が必要)
つまり、カフェを開業したい場合、どういった形態の営業をするのかによって、飲食店として申請をするのか、喫茶店として申請するのかが変わってくるということです。
飲食店の営業許可申請は、例えばほかにも次のようなお店を開業するときに必要です。
また、キッチンカーを使った営業形態を考えておられる場合は、こちらの記事も参考にしてください。
それでは、実際に営業許可はどのように申請すればよいのでしょうか。
この講習会は、全国的に共通した内容で実施され、講習会の全課程を修了した人には、修了証が渡されます。多くの自治体では、1日で終わる講習となっていますが、事前の申し込みが必要です。早めに申し込みをしなければ満席になってしまい、すぐに予約を取ることができず、数か月先にしか受講できないということもあり得ますので、開業日が決まっている場合はすぐに確認しなければなりません。受講料は1万円ほどです。
- 調理場と客室に分かれていること。
- 温度計を備えた、適当な大きさの冷蔵庫があること。
- 調理場に合成樹脂または、合成ゴム製で洗浄しやすい構造のまな板を供えていること。
- 2層式のシンクがあること。
- 手洗い設備がある。
- 客室には、必要に応じて紙くずかご等を備えていること。
- 客室の明るさは、10 ルクス以上であること。
- 営業許可申請書
記載例を参考にして、必要事項を記入します。申請用紙は、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。 - 施設の平面図・機械器具類の配置図
- 法人の場合は、登記簿抄本等(原本を確認後に返却します。)
- 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(写し)
- 営業許可申請手数料(自治体によって異なりますが、だいたい1万7~8千円程度)
- 食品衛生責任者の資格をもっている場合は、それを証する書類
保健所の方が来られて、施設が定められた基準を満たしているかどうかを検査します。営業者となる人が立ち会います。
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