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風営法(スナック)営業許可申請の流れと留意点②(申請後)

神戸市灘区の特定行政書士谷垣征和です。

今回は、風営法の申請で、主にスナックの場合について、許可証の交付までの流れについて書いていきます。

申請までの流れについては、こちら「風営法(スナック)営業許可申請の流れと留意点①(申請まで)」に書いてありますので、ご確認ください。

今回は、申請が終わってから許可が出るまでのことについて書いていきたいと思います。

申請後から実地調査まで

申請書類一式を管轄の警察署に提出した後、何か書類に不備や訂正するべき箇所が見つかれば、警察署から連絡が入ることになります。行政書士が代理申請した場合は、行政書士に連絡が入ります。

何らかの補正が必要な間は、書類の審査が止まってしまいますので、必要な書類が足りていなかった等すぐに準備できる場合は、できるだけ速やかに準備して提出します。

その後、書類の審査が一通り終わるタイミングで、警察署から「実地調査」の連絡が入ります。
早ければ、書類を提出してから4~5日で連絡がある場合もあります。

神戸市の場合、警察の実地調査に加えて、市の安全対策課による建物の建築基準の調査と、消防署による消防設備の調査も入ります。行政書士の業務として私が行う場合は、警察署の方と日程の調整をした後、当日お店を開けてもらう必要があるため依頼者の方に確認を取り、その旨を伝えます。依頼者の方の都合が悪ければ、別の日時を設定し直します。

その後、市役所と消防署に連絡を取り、日程を伝えることになりますが、市役所や消防署の都合がつかなければ、警察の調査とは別の日に調査に来てもらうことになることもあります。その場合は、依頼者の方のご都合を聞いて、良い日時を設定します。

実地調査まで

調査の日程が決まれば、その日を待つことになりますが、その間、調査がよりスムーズに行われるよう、注意しておくべきことがあります。

というのは、お店の構造や設備によっては基準を満たしておらず、調査が通らない場合があるからです。

申請書類提出までにも確認していることと思いますが、構造上、もしくは設備上、直さなければならないところがある場合は、調査までにきちんと直しておかなければなりません。

例を挙げると、

〇(スナックの場合)お店の室内の照度が5ルクス以下にならないよう電球を設置
〇切れている電球があれば、新しいものに取り換えておく
〇スライダックス(明るさ調整機能付き)のスイッチがあれば取り換える
〇高さ1m以上の設置物(イスの高さ含む)の除去
〇18歳未満立入禁止の札の設置 など

私の場合は、お店の測量をしたときに確認して、依頼者の方にお伝えしますが、調査までにもう一度念のために確認させていただくようにします。

実地調査

さて、準備も整ったところで、いよいよ実地調査の日を迎えます。

当日は警察の方と浄化委員会の方、市役所の建築担当の方、消防の方が集まり、なんとなく物々しい雰囲気で調査が始まります。

浄化委員会の方からは、お店の図面と実際が相違ないか、細かいチェックが入ります。また、構造が要件を満たしているかについても同様に見られます。このチェックは、管轄の警察や担当の方にもよりますが、細かい場合は1cmの違いも指摘を受けることがあります。

大阪などの場合は、営業所内の内壁を面積に算入する場合が多いようですが、兵庫県の場合は面積から除くように言われることもあります。

市の建築担当の方は、店の出入口、ドアの構造、内装、非常用照明、機械排煙口、避難タラップ、バルコニー、階段の通行の支障はないか、階段から通路に至る経路は確保されているか等について、消防の方は、主に消防設備全般について、念入りな調査が行われます。

何か不備があった場合は、手直しをするように指示されますが、何も指摘を受けないことの方が珍しいくらい、細かいところにチェックが入るのが普通です。指摘されたところについては、書類を作り替えたり、設備については手直しをしてその部分を写真で送ったりと、指示された通りにします。

この調査が終われば、一段落です。ようやく、「営業許可証」の姿が目の前に見えてきます。

標準処理期間

風営法の新規申請の場合、神戸市では約55日(土・日・祝を除く)とされています。これは、何もなく順調に処理が進んだ場合のことですので、不備があれば普通に延長になります。

例えば、建築面で不備があった場合には、その箇所を直したり、取り換えたりした後の写真の提出を求められることがあります。また、すぐに改善できないような場合には、「改善計画書」を提出し、いつまでに直すのかを届け出るといったことも必要になります。

「許可を出しません」と言われることを思えば、私はこうした措置はたいへんありがたいことと思っています。お客様には、こうしたことをご理解いただき、できるだけ早く許可が受けられるよう対応していきます。

許可証の交付

すべての書類を揃え、審査が一通り終わると、許可証が交付されます。警察から行政書士へ事前に連絡が入り、許可証を取りに行く日を尋ねられます。

お客様のご都合を聞いて、良い日を決めた上で警察署に連絡を入れます。

許可証の交付には、身分を証明するもの(免許証など)の提示を求められますので、持ってきてもらいます。

当日は、許可証と管理者証が交付されます。許可証は、お店の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。一方管理者証は、掲示する必要はありませんが、紛失しないように大切に保管しておく必要があります。

管理者は、3年に一度都道府県の公安委員会による管理者講習を受講しなければなりません。そのときにこの管理者証が必要になります。紛失した場合は、再発行手続きをする必要があります。

その他、警察の方から10分程度の説明を受けます。例えば、従業員名簿の作成や設備・構造を変更したときの承認申請、客引きの禁止など健全なお店の経営のために大切なことばかりですので、しっかり話を聞くようにします。まとめたものを紙ベースでいただけるので、従業者名簿と同じファイルに入れて保管するとよいでしょう。

おめでとうございます!というわけで、許可証の交付があったこの日から、晴れて風営法に基づいた経営ができることになります。

申請手続きは専門家へ

以上、申請後から許可証の交付までを見てきました。

風営法の申請は、複雑な図面が求められたり、細かい設備面の要件をクリアしたりと、初めて申請するような場合には、かなりの手間と労力が必要になります。慣れていない方がたとえ、それだけの負担をかけて書類を作成したとしても、何度も補正が入り、なかなか許可が受けられないといった事態を招くこともあり得ます。それでも許可が受けられるならまだよいかもしれませんが、途中で行き詰ってどうしてよいのかわからなくなってしまうことも考えられます。

無駄な時間を使う前に、一切の手続きを専門家に任せれば、その時間と労力をほかのことに回すこともできます。

当事務所では、許認可専門の行政書士が事前相談から許可証の交付までをすべてサポートいたします。お困りになられる前に、是非ご相談ください。

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