ご相談 お問い合わせ

お気軽にご相談ください
代表:(078)855-4231
携帯:080-5702-2486
メール:mail@office-tanigaki.com

建設業許可申請②~神戸・大阪~確実な申請のために

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

今回は、建設業許可申請のための確実な手続きをするために大切なことを押さえていきたいと思います。

まず、建設業の許可申請をするにあたり、必要となる書類は大きく分けて次の2種類があります。

提出書類の種類

法定書類

提出が法令によって定められている書類です。行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の別にかかわりなく、一律に提出が義務付けられています。

確認書類

①の法定書類に書かれていることを裏付けるための書類で、各行政庁ごとに提出する書類が定められています。

法定書類

  1. 建設業許可申請書及び別紙
    ■建設業許可申請書
    ■別紙1 役員等の一覧表
    ■別紙2 営業所一覧表
    ■別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼り付け用紙
    ■別紙4 専任技術者一覧表
  2. 工事経歴書
    ①元請工事がある場合、その完成工事について、工事全体の7割を超える部分について、請負代金の大きいものから順に記載します。
    ②①に記載した残りの元請工事及び下請工事について、完成工事全体の7割を超えるところまで記載します。(①、②について、1000億円に達した又は軽微な工事が10件に達した時点で記載終了)
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
     工事の種類を公共、民間に分けて年度の古い順に記載します。
  4. 使用人数
     法人の役員または人事業主を含むすべての従業員について、本店、営業所ごとに記載します。
  5. 誓約書
     法人の役員または個人事業主、支配人、支店または営業所の代表者、または法定代理人、法定代理人の役員等が欠格事項に該当しない旨の誓約書です。
  6. 経営業務の管理責任者証明書
     経営業務の管理責任者の氏名、経験年数、経験業種、略歴書(別紙)等について、管理責任者ごとに記入します。
  7. 専任技術者証明書
    所属する営業所に常時勤務する専任技術者の氏名、営業所等について記載します。
  8. 専任技術者としての資格を有していることを証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書等)
  9. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧
     支店または営業所の代表者について、氏名、営業所名、職名(支店長、営業所長)について記載します。許可申請書別紙に記載した役員を兼ねている者についても記載します。
  10. 国家資格者等・監理技術者一覧表
    〇新規または現在の行政庁以外の行政庁に対し新規に許可を申請する場合
    〇一般建設業の許可のみから特定建設業の許可を申請する場合
    〇有資格区分に変更があった場合
    〇新たに国家資格者等・監理技術者を追加する場合
    〇すでに過去に提出している一覧表に記載されている技術者が国家資格者等・監理技術者でなくなった場合
  11. 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
     法人の場合は、許可申請書の別紙に記載した役員等全員について作成します。申請者が個人の場合は、申請者本人のみについて記載します。
  12. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
     9で記載した者全員について記載します。役員を兼ねている者については、11の調書をもってこれに替えることができます。
  13. 定款(法人の場合のみ)
  14. 株主(出資者)調書(法人のみ)
     株主の氏名、住所、所有株数または出資の価額について記載します。
  15. 貸借対照表
  16. 損益計算書・完成工事原価報告書
  17. 株主資本等変動計算書・注記表・附属明細表(法人のみ)
  18. 登記事項証明書
  19. 営業の円滑
     事業を開始した年月日、営業所の開設・廃止等、創業以降の登録及び許可の状況、賞罰について記載します。
  20. 所属建設業者団体
     未加入の場合は「なし」と記入します。
  21. 健康保険等の加入状況
     健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について記載します。
  22. 主要取引金融機関名
     金融機関の種類ごとに記載します。本店、支店、営業所、出張所等の別も記載します。

申請区分

法定書類については、申請の区分によって省略可能な書類もありますので、確認が必要です。
 
申請の区分には次の5種類があります。
 

新規

どの行政庁からも許可を受けていない人が、新たに許可を申請する場合です。

許可換え新規

次の3種類があります。
 
  • 大臣許可をもっている人が知事許可を受けるための申請
  • 知事許可をもっている人が大臣許可を受けるための申請
  • 知事許可をもっている人が、営業所を廃し、他の都道府県に設置する場合に知事許可を得るための申請

般・特新規

次の2種類があります。

  • 一般建設業の許可みを受けている人が、新たに特定建設業の許可を受けるための申請
  • 特定建設業の許可のみを受けている人が、新たに一般建設業の許可を受けるための申請

業種追加

次の2種類があります。

  • 一般建設業の許可を受けている人が、他の建設業の一般建設業許可を受けるための申請
  • 特定建設業の許可を受けている人が、他の建設業の特定建設業の許可を得るための申請

更新

既に受けている許可について、その更新をするための申請です。

確認書類

前述した通り、確認書類は各行政庁によって違います。また、法人なのか個人なのか、経験年数はどれくらいなのかによっても提出する書類は違いますので、確認が必要です。
 
法定書類を裏付けるためのものですので、管理責任者や専任技術者が常勤しているのかどうかが確認できる書類(社会保険被保険者証、住民票など)や、営業所の実態が確認できるもの(登記簿謄本や固定資産評価証明書、賃貸借契約書、営業所の外観や内部の写真など)があげられますが、ほかにも多くの書類を必要とします。行政庁ごとのホームページで確認できますので、漏れがないかチェックしながら収集するようにしてください。
 

まとめ

建設業許可申請は、必要書類が多く、一つひとつの書類の記入の仕方も難度の高いものがあります。日々の業務をこなしながら、たくさんの書類を揃え、確実に書類を作り上げていくのは、なかなか大変なものです。
 
当事務所では、書類の収集から作成、申請までトータルでサポートいたします。
 
大阪、神戸、明石周辺で建設業の許可申請を考えておられる場合、まずはご相談ください。
 
行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231(土日祝もお電話承っております。)
メールアドレスmail@office-tanigaki.com

トップページはこちらから→事務所ご案内

料金についてはこちらから→料金について

建設業許可については、こちらの記事も参考にしてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました