行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
建設業を営むにあたり、「軽微な建設工事」に該当する工事のみ請負う場合をのぞいては、許可を受けなくては営業できません。
軽微な建築工事とは
建築一式工事 | 木造住宅工事 | 延べ面積150㎡未満 |
木造住宅工事以外 | 請負代金1500万円未満 | |
建築一式工事以外 | 請負代金500万円未満 |
大臣許可と知事許可
大臣許可
知事許可
特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可
一般建設業許可
建設業許可の有効期限
建設工事の種類
許可の要件
建設業における経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者おいて「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)者であること
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)者であること
- 適正な社会保険への加入
専任技術者の設置
一般建設業の場合
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
- 国家資格者(各業種によって必要な国家資格が定められています)
- 複数業種に係る実務経験を有する者(この実務経験は、複数業種にまたがる工事の経験者が許可を受けるための必要経験年数です)
特定建設業の場合
- 国家資格者(一般建設業に比べて、資格の範囲が限定されます)
- 指導監督的実務経験を有する者(前述の「一般建設業の許可を受けようとする場合」の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者)
- ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は、除かれます。
- 大臣特別認定者
(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
誠実性
建設業法第1条には、「建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促し、もって公共の福祉の増進に寄与する」ことが掲げられています。
その精神が、「請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」として、第7条第3号に具体化されています。
財産的基礎等
建設業法第7条4号は次のように基準を定めています。
「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」
また、同法第15条第3号には次のようにあります。
「発注者との請負契約で、その請負契約の額が政令で定める金額以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」
これを受ける形で、具体的には一般建設業と特定建設業に分けて、次のような基準が示されています。
なお、特定建設業の基準は、一般建設業の基準よりも加重されたものになっています。これは、特定建設業者の特性として、多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、そのため特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人より工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等がその理由です。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の場合
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
前述の許可要件を満たしても、次の14項目の欠格要件に1つでもあてはまる場合、許可を受けることができません。
また、許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載がある場合、または重要な事実の記載が欠けている場合は、国務大臣または都道府県知事は許可をしてはならないことになっています。
- 破産者で復権を得ない者
- 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消しの処分の通知があった日から決定があった日までの間に(許可の取消し処分を免れるために)を廃業等の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
- 3の(許可の取消し処分を免れるための)廃業の届出があった場合において、通知の日より前60日以内に法人の役員等もしくは使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、または一定の法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑩又は⑫のいずれかに該当するものまたは、法人の場合には、その役員等のうちに①~④まで又は⑥~⑩までのいずれかに該当する者のある者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①~④まで又は⑥~⑩までのいずれかに該当する者のある者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、①~④まで又は⑥~⑩までのいずれかに該当する者のある者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業に携わる人にとって、許可を受けることは、とても重要なことです。許可を取ることにより、発注する業者への信用も高まり、多くの仕事の受注につながる可能性があります。また、金融機関の融資にも大きく影響します。
ただ、許可を受けるには、一定の要件が必要であり、そして、申請のためには時間と労力を割かなければならないという現実があります。(申請の流れについては、別の項目に記載します)
手続きは、専門の行政書士に任せることが、負担の軽減につながります。
大阪、神戸、関西周辺で、建設業の許可申請をお考えの場合は、当事務所までご連絡ください。
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