行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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今回は、「旅行業」について、その種類と登録の要件や必要書類について書いていきます。
旅行業の種類
旅行業には次のようなものがあります。
- 第一種旅行業
- 第二種旅行業
- 第三種旅行業
- 地域限定旅行業
- 旅行業者代理業
- 旅行サービス手配業
それぞれの種別ごとに、できる業務が決まっています。
第一種旅行業
第一種旅行業は、あらゆる種類の旅行契約を取扱うことができます。
具体的には、国内外の次の旅行契約のすべてです。
- 募集型企画旅行
- 受注型企画旅行
- 手配旅行
- 他の旅行会社の募集型企画旅行の販売
募集型企画旅行
募集型企画旅行とは、旅行の目的地や日程、交通手段、宿泊、旅行代金などを旅行業者があらかじめ定めて旅行計画を作成し、旅行者を募集して実施する旅行のことです。
インターネット等を通じて募集され、一般にパッケージツアーと呼ばれるものが、これにあたります。
受注型企画旅行
受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼によって、旅行の目的地や日程、交通手段、宿泊、旅行代金などを旅行業者があらかじめ定めて旅行計画を作成し、旅行者を募集して実施する旅行のことです。募集型の企画旅行とは違い、旅行者からの要望で旅行内容の変更をすることができます。
手配旅行
手配旅行とは、旅行者の委託によって、旅行業者が交通手段や宿泊などについて、交通機関や宿泊施設の提供が受けられるように手配することを引き受ける契約のことです。
サービスの手配をすることが契約の内容であるため、万が一、満員や休業等でサービスの提供が実際に行われなかったときでも、旅行者は代金を支払わなくてはなりません。
他の旅行会社の募集型企画旅行の販売
他の旅行業者が実施する募集型企画旅行を、企画した旅行業者を代理して、別の業者が販売するもので、「受託販売」とも呼ばれます。
第二種旅行業
第二種旅行業は、「海外の募集型企画旅行」以外のすべての旅行契約を取扱うことができます。つまり、次のようなものです。
- 国内の募集型企画旅行
- 国内外の受注型企画旅行
- 国内外の手配旅行
- 国内外の他の旅行会社の募集型企画旅行の販売
第三種旅行業
第三種旅行業は、次のような契約内容を取扱うことができます。
- 国内の募集型企画旅行のうち、営業所のある市町村とこれに隣接する市町村の区域内でおこなうもの
- 国内外の受注型企画旅行
- 国内外の手配旅行
- 国内外の他の旅行会社の募集型企画旅行の販売
地域限定旅行業
平成24年に施行された形態の旅行業で、営業所ある市町村とこれに隣接する市町村の限定された区域でのみおこなうことができます。受託販売については、第一種から第三種までと同様、国内外のものを扱うことができます。
地域に密着した観光を促進することを目的とし、地域の魅力にスポットを当てた体験型プログラムの提供などがおこなわれています。
- 国内の募集型企画旅行、国内の受注型企画旅行、手配旅行のうち、営業所ある市町村とこれに隣接する市町村の限定された区域でのみおこなうもの
- 国内外の他の旅行会社の募集型企画旅行の販売
旅行業者代理業
旅行業者が、他の業者の旅行商品の業務委託を受けることによって、他の業者の代わりに販売するものです。
委託を受けたすべての旅行契約業務を取扱うことができます。
旅行サービス手配業
平成30年以降、旅行サービス手配業をおこなうには、登録が必要になりました。
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者の依頼を受け、次のような業務をするものを指します。「ランドオペレーター」とも呼ばれます。
- 旅行のための運送または宿泊の手配
- 全国通訳案内士、地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
- 免税店における物品販売の手配
旅行業の登録
登録行政庁
旅行業を営むには、登録行政庁へ必要書類を提出して登録されることが必要となります。登録行政庁は、次のとおりです。
- 第一種旅行業→観光庁長官
- それ以外→都道府県知事
第一種旅行業のみ官公庁へ提出、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業については、都道府県に提出することになります。
登録に必要な要件
旅行業の登録には、満たさなければならない一定の要件があります。
基準資産額
予想しえない様々な要因によって営業利益が落ち込んでも、営業に必要な資産を保てるだけの資産的余裕が必要をもたせるために、旅行業の種別ごとに基準資産額が定められています。基準資産額は、貸借対照表をもとにおおよそ次のように計算されます。
基準資産額=総資産額−総負債額−繰越資産−営業保証金
種別ごとの基準資産額は次のとおりです。
- 第一種旅行業 3,000万円
- 第二種旅行業 700万円
- 第三種旅行業 300万円
- 地域限定旅行業 100万円
- 旅行サービス手配業 なし
営業保証金
旅行業者は、不測の事態によって旅行者が損害を受けないように、種別ごとに一定額を営業保証金として供託しておくことになっています。営業保証金の額は次のとおりです。
- 第一種旅行業 7,000万円
- 第二種旅行業 1,100万円
- 第三種旅行業 300万円(前年度の取引額が2億円未満の場合)
- 地域限定旅行業 15万円(前年度の取引額が400万円未満の場合)
旅行業協会に加盟する場合は、供託金の代わりに弁済業務保証分担金を納めますが、この額は供託金の5分の1となっていますので、この点において旅行業協会への加入は、旅行業者にとっては大きなメリットと言えます。
加盟には入会金が必要になりますが、それを考慮しても金額的な負担は抑えられるでしょう。
登録に必要な書類
登録に必要な書類は、旅行業の種別によって若干異なります。おおよそ次のような書類が必要です。
旅行業務取扱管理者には、次の3種類があります。
- 海外の業務も取り扱う場合→ 総合旅行業務取扱管理者
- 国内のみの業務を取扱う場合→ 国内旅行業務取扱管理者
- 地域限定旅行業務のみ取り扱う場合→ 地域限定旅行業務取扱管理者
第一種、第二種、第三種、地域限定旅行業
- 登録申請書
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票
- 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 航空券発券に係る契約書の写し(航空券発券の契約がある場合)
- 海外手配業者との契約書の写し(海外手配がある場合)
- 旅行業務に係る組織の概要
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
- 最近の事業年度における資産負債の明細書(法人の場合)
- 財産に関する調書及び調書作成日の資産負債の明細書
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 選任取扱管理者の合格証または認定証の写し
- 選任取扱管理者の履歴書
- 選任取扱管理者の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務取扱管理者研修の修了書
- 事故処理体制表
- 標準旅行業約款
- 旅行業約款許可申請書(標準旅行業約款以外の約款を使用する場合)
- 営業所の付近図
- 旅行業協会の発行する入会確認書または入会承認書(旅行業協会へ入会する場合) など
旅行業者代理業
- 登録申請書
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票
- 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務に係る事業計画書
- 旅行業務に係る組織の概要
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 選任取扱管理者の合格証または認定証の写し
- 選任取扱管理者の履歴書
- 選任取扱管理者の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務取扱管理者研修の修了書
- 選任予定旅行業取扱管理者の同意書
- 旅行業者代理業業務契約書の写し
- 営業所の付近図 など
旅行サービス手配業
- 登録申請書
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票
- 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 旅行サービス手配業務に係る事業の計画
- 旅行サービス手配業務に係る組織の概要
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証または認定証の写しまたは旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し
- 選任取扱管理者の履歴書
- 選任取扱管理者の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 選任予定旅行業取扱管理者の同意書
- 事故処理体制表
- 営業所の付近図 など
取引額の報告
第一種、第二種、第三種、地域限定旅行業者は、登録後は毎事業年終了後100日以内に「取引額報告書」を提出しなければなりません。期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要になります。
円滑に手続きをおこなうために
旅行業の登録手続きは、書類も多く、種別による違いもあるため時間と労力を必要とします。その他業務を始めるまでには、クリアしなくてはならない様々な準備が必要です。
専門の行政書士に依頼すれば、そのような負担はかなり軽減するでしょう。
当事務所では、旅行業を始められる方を全面的にサポートいたします。また、税理士、司法書士、社会保険労務士とも提携し、様々なご相談に対応できる体制を整えております。
手続きでお困りになられる前に、一度ご相談ください。
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