ご相談 お問い合わせ

お気軽にご相談ください
代表:(078)855-4231
携帯:080-5702-2486
メール:mail@office-tanigaki.com

産業廃棄物収集運搬業の許可の取り方~大阪・神戸で産廃事業を始める方へ~

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、産業廃棄物の許可申請について書いていきます。

産業廃棄物とは?

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、産業廃棄物を次のように定めています。
 
  1.  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2.  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

具体的には、次の20種類を指します。

 

産業廃棄物

 
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず木くず繊維くず動植物性残さ動物性不要固形物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿動物の死体、ばいじん、これらのものを処分するために処理したもの
 
黄色の部分のものは、特定の業種から出されるもの、または全業種から出されるもののうち限定的に定められたもののみです。

 

 また、産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの」を「特別管理産業廃棄物」と言い、区別されています。次のものを言います。
 

特別管理産業廃棄物

 
廃油のうち燃焼しやすいもので引火点が70℃未満のもの 、廃酸のうちpH2以下の著しい腐食性を有するもの、廃アルカリのうちpH12.5 以上の著しい腐食性を有するもの、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃水銀等、廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等)、重金属類等を含む産業廃棄物、ダイオキシン類を含む産業廃棄物

どんなときに許可がいるの?

 これらの産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を運搬するとき、または処分するときには許可が必要です。許可の種類としては、次の8種類があります。
 
 収集運搬業  産業廃棄物  積替え・保管有
 積替え・保管なし
 特別管理産業廃棄物  積替え・保管有
 積替え・保管なし
 処分業  産業廃棄物  中間処理業
 最終処理業(埋立て)
 特別管理産業廃棄物  中間処理業
 最終処理業(埋立て)
 
 
 ただし、次の場合は、許可がいりません。
 
  • 排出事業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自らその産業廃棄物を運搬又は処分する場合
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維で、特別管理産業廃棄物を除くもの)のみの収集運搬又は処分を事業として行う場合
  • 処理の内容やその施設が、環境省令で定める一定の基準に適合するとして認定を受けた場合
  • 法律の規定により、国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う場合

誰の許可がいるの?

 8種類の許可は、都道府県知事または政令市(兵庫県なら神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市)の許可が必要です。収集運搬業においては、都道府県または政令市をまたいで運搬収集を行う場合には、両方の都道府県知事または政令市長の許可が必要になります。例えば、神戸市で積込んで大阪市で降ろす場合は、神戸市長と大阪市長の両方の許可が必要です。(都道府県内の移動を同種許可で行う場合は、都道府県内の他市と指定都市間の移動は、都道府県知事の許可のみ必要)
 ただし、通過するだけの場合は、その通過する都道府県知事または政令市長の許可はいりません
 
 
どうすれば許可が受けられるの?
 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処理業の申請には、必要な要件があり、その要件をクリアしていなければ、許可を受けることはできません。
 ここでは、8種類のうちの、「産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)」の新規許可申請を兵庫県でする場合に必要な要件について、見ていきます。

許可に必要な要件

  • 「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了証を受ける。
 講義はオンラインで受講し、試験は後日試験会場にて受けることになります。産業廃棄物収集運搬業を新規で申し込む場合は、5つの科目を11.5時間で受講します。申し込みには、顔写真データが必要です。試験は毎月1~2回、いくつかの都道府県で行われます。すべての自治体で行われるのではないため、最寄りの会場を早めに探して申し込みましょう。試験時間は40分です。合格の場合、修了証が約3週間後に送られてきます。
 
  • 適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器等を有していること。
     申請には、車両等の写真が必要となります。
  • 廃棄物処理法に定める「欠格事項」(法第 14 条第5項第2号)に該当していない。
     申請者、役員、株主、政令使用人、法定代理人等のうち一人でも該当する場合は、許可は受けられません。
 

(欠格事由)

 
  1.  精神の機能障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3.  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理法、浄化槽法、その他環境保全法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害、傷害助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5.  法第7条の4第1項(第4号の場合を除く。)若しくは第2項、第 14 条の3の2第1項(第4号の場合を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第 14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第 41 条第2項の規定により許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  6.  廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取消の聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届出書を提出し、5年を経過しないもの
  7.  廃棄物処理業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
  8.  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
  9.  暴力団員等がその事業活動を支配するもの

必要書類は?

 以下、「産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)」の新規許可申請を兵庫県でする場合に必要な書類について、見ていきます。
 
  • 委任状(行政書士に委任する場合)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
    ・様式第6号 1~3面
    ・様式6号の2 1~5面(事業計画の概要)、6面(運搬車両の写真)、第7面(運搬容器等の写真)(容器を用いる場合のみ)、第8面(事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法)、第9面(資産に関する調書)(個人の場合のみ)、第10(面誓約書)
  • 本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表(別紙1)
  • 事務所及び事業場等の位置図・写真(別紙2) (本社・事務所等各々について添付)
  •  収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し
  • 車両の貸借に関する証明書(別紙3)(車両が貸借の場合のみ)(自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合(車両を貸借する場合)は、車両の貸借に関する証明書(別紙3)を添付)
  • 収集運搬器材の保管場所の位置図(別紙4)(複数ある場合は、それぞれ添付)
  • 事業者・政令使用人・役員等名簿(別紙5)
  • 株主又は出資者名簿(別紙6)
  • 定款又は寄附行為の写し
  • 法人の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 住民票(事業者・政令使用人・役員等名簿、株主又は出資者名簿に記載した者全員)(発行日から3か月以内のもの)
  • 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書)
  • (法人が5%以上の株主・出資者の場合) 法人の登記事項証明書
  • 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(法人の場合は、役員または政令使用人、個人の場合は、申請者本人または政令使用)
  • 事業場の代表者である旨の申立書(該当する場合のみ)
  • 貸借対照表(直近3年分)(有価証券報告書の提出でも可能)
  • 損益計算書(直近3年分)(有価証券報告書の提出でも可能)
  • 株主資本等変動計算書(直近3年分)(有価証券報告書の提出でも可能)
  • 個別注記表(直近3年分)(有価証券報告書の提出でも可能)
  • 法人税納税証明書「その 1 納税額等証明用」(直近3年分で発行から3か月以内)
  • 申告所得税納税証明書(その 1)(直近3年分で発行から3か月以内)
  • 同時申請(届出)に関する申立書(別紙7) (複数の申請を同時に行う場合)
  • 県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(ある場合)
 
※法人のみ、個人のみの書類があります。
 
※兵庫県の場合、標準処理期間は、約45日とされていますが、行政庁の閉庁日を除くため、約2か月かかります。

まとめ

 産業廃棄物、特別管理廃棄物の収集運搬業、処分業の許可を得けるには、事前準備・確認と各書類を記入するための情報収集・資料となる書類の確認・役所への書類交付手続き、申請のための事前予約等が必要です。
 
 大阪、神戸周辺の方で、許可を取りたいけれど、忙しくてなかなか難しい、書類の作成等、どうしていいかよくわからない等、お困りのときは、是非当事務所までご連絡ください。
 
 責任をもって、全力でサポートいたします。
 
行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231

(土日祝もお電話承っております。)
メールアドレスmail@office-tanigaki.com

トップページはこちらから→事務所ご案内

料金についてはこちらから→料金について

建設業許可等、その他の許認可手続きについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました