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大阪・神戸で古物商許可を取るなら【行政書士谷垣事務所】

神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、古物商の許可申請について書いていきます。

古物の種類

 個物の種類は、古物営業法施行規則2条に次のように定められています。
 
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その他部分品を含む
自動二輪車及び原動機付自動車 これらの部分品を含む
自転車類 その部分品を含む
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音器用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 書籍全般
金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。

古物営業とは?

 古物を取扱う営業には、次のようなものがあります。(古物営業法第2条第2項)

1 古物商 

 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であつて、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 

 自分のものを売却するような場合、例えばネットオークションに出品するような場合は、古物商にはあたりません。また、自分が売ったものを売った相手から買い戻すような場合も同様です。

2 古物市場

 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業

3 古物競りあっせん業

 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業

古物商営業の留意点

 古物商を営むためには、守らなければならないルールが法で定められています。営業を始めた場合には、次のことに注意しましょう。

〇管理者(古物営業法13条)
 古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに管理者一人を選任しなければなりません。
 また、次いずれかに該当する者は、管理者となることができません。 

  • 未成年者
  • 欠格事由に該当する者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 変更の届出(古物営業法第7条、古物営業法施行規則第5条)
     許可を取得後、届け出た事項に変更があれば、変更後 14 日以内(登記事項に関することは、変更後、20 日以内)に届け出なければなりません。

  • 名板貸しの禁止(古物営業法第9条)
     古物商または古物市場主は、自分名義の許可証で、他人に古物営業をさせてはなりません

  • 標識の掲示等(古物営業法第12条第1項)
     古物商または古物市場主は、営業所ごとまたは古物市場ごとに公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません

  • 営業の制限(古物営業法第14条)
     古物商は、その営業所や取引の相手方の住所、居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません。ただし、仮設店舗で営業する場合は、あらかじめ、その日時及び場所を公安委員会に届け出た場合は営業できます。

  • 確認及び申告(古物営業法第15条)
     古物商は、買い受け等をする場合、相手方の真偽を確認するため、文書の交付を受ける等により相手の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければなりません。
     また、古物について不正品の疑いがあるときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。

  • 帳簿等への記載(古物営業法第16条、18条)
     古物商は、古物の売買について次の事項を帳簿等に記載し、記録しておかなければなりません
  • 取引の年月日 ・古物の品目及び数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  • 相手の身分確認の方法

 これらの記録は、最後に帳簿を付けた日から3年間営業所もしくは古物市場に備え付けるか、直 ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければなりません。

古物商許可申請

 古物商を営むには、前述の13種類の品目から、実際に取り扱う品目について許可を申請します。

欠格事項

 次にあてはまる人は、許可申請をしても許可を受けることはできません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 許可の取消しについて聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日まで返納をした者で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの(許可が取り消されそうになったので、その前に許可を返納したような場合)
  • 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 未成年者
  • 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

書類提出先

 申請書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。営業所が複数になる場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて申請します。異なる都道府県にまたがって営業所を設置する場合も、主たる営業所を管轄する警察署1か所にまとめて申請することができます。

必要書類

(個人の場合)

  • 過去5年間の略歴を記載した書面(職歴等を記入)
  • 住民票
  • 身分証明書(役所でもらうもの)
  • 誓約書(欠格事由にあたらない旨)

(法人の場合)

  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員全員の住民票
  • 役員全員の身分証明書(役所でもらうもの)
  • 役員全員の誓約書(欠格事由にあたらない旨)

(管理者)

  • 誓約書(欠格事由にあたらない旨)
    管理者が、申請者や法人役員でない場合、次の書類。
  • 住民票身分証明書(役所でもらうもの)
  • 誓約書(欠格事由にあたらない旨)

(個人、法人共通)

  • 許可申請書
  • ホームページ利用取引を行う場合のURL使用権限を疎明する書類

まとめ

 古物営業法第1条には、古物営業を規制する目的として、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等」、「窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資する」ことが定められています。つまり、古物営業を行う場合、取り扱う商品が犯罪に結びついていないか常に意識することが求められていると言えます。逆に言えば、自分のものを売る行為等は、犯罪性がないという意味から古物営業には当たらないとされているのです。
 古物商を営もうとする場合、法の目的である犯罪の防止と、被害を最小限に抑える役割を担っているといえるでしょう。

 神戸、大阪周辺で、古物商経営をこれから始めようとお考えの方、当事務所が書類作成から代理申請まで全て承ります。
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行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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