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医療法人とは

医療法人とは、医療法において「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団」と定義されています。

社団たる医療法人

社団たる医療法人は、医療施設を開設しようとする人の集合に法人格が与えられたものです。平成19年4月より前には、出資者が出資した額の割合に応じて法人の資産が払い戻される「持分の定めのある法人」の設立ができましたが、現在では、出資額を限度にしか払戻されない「持分の定めのない法人」のみ設立することができます。

財団たる医療法人

財団たる医療法人は、医療施設開設のために寄付を受けた財産に法人格が与えられたものですので、持分はありません。

一人医療法人

昭和61年10月より前には、医療法人設立には医師、歯科医師が常時3人以上勤務していることが、設立の要件でしたが、昭和61年10月以降は、診療所経営の近代化のため1人または2人でも設立できるようになりました。一般に「一人医療法人」と呼ばれます。

勤務する人数の下限が下がりましたが、設立、運営に関することなど、基本的には従来の医療法人と変わらない取り扱いがなされています。

業務の範囲

医療法人がおこなうことのできる業務の範囲は、次のようなものです。

  • 病院、診療所、老健施設の運営
  • 研究所の設置
  • 医療関係者の養成
  • 在宅介護支援センター、訪問看護ステーションの設置
  • 収益業務にならない程度の医療施設内の売店、患者用の駐車場の運営
  • 医療提供行為へ再投資するためにおこなう医療介護療養用品の販売、一般駐車場の運営
  • ケアハウスの設置・運営
  • 児童入所施設の設置・運営
  • 障がい者入所施設の設置・運営
  • 保育所など通所施設の設置・運営
  • 老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置・運営 など

介護事業の開設については、こちらの記事も参考にしてください。
障がい福祉サービスについては、こちらの記事も参考にしてください。

医療法人の設立

資産要件

医療法人の土地や建物は、法人の所有するものであることが望ましいとされていますが、賃貸借契約が長期にわたるもので、確実であると言えるものについては賃貸でもよいことになっています。

その他、新たに診療所を設けて一人医療法人を設立する場合や経営実績が2年未満で一人医療法人を設立する場合は、2か月以上の運転資金を有することが必要とされています。

役員

原則として、理事3人以上、監事1人以上を置きます。

理事長

理事のうち、1人は理事長とし、医師または歯科医師の中から選任します。

医療法人を代表するのは理事長のみで、他の理事には代表権はありません。

理事長は、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。

また、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事に報告する義務がありますが、定款に定めた場合は、4か月を超える間隔をあけて毎事業年度2回以上にすることができます。

監事

監事は、設立する医療法人の理事または法人の職員を兼ねることができません。

また、理事と三親等内の親族、医療法人の顧問の公認会計士、税理士、及び弁護士も原則なることはできません。

法人運営における財務諸表等を客観的、実質的におこなうことのできる人を選任します。

役員の欠格事項

次のうちいずれかにあてはまる人は、医療法人の役員となることはできません。

  • 成年後見人または被保佐人
  • 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの人
  • 医療法人との間に取引関係のある営利法人の役職員

社員

医療法人を構成する構成員を社員と言います。原則3人以上とし、全員が拠出をおこないます。医療機関の従業員のことではありません。

社員は意思決定機関である社員総会の構成員となりますので、実質的に法人の意思決定に関われない人は選任できません。

社員の入社については、社員総会で承認を得ることが必要です。また、退社については定款の定めによることとされます。

社団足る医療法人は、社員名簿を作成し、変更があれば変更を加えます。

運営機関

医療法人の運営機関としては、意思決定機関の「社員総会」、執行機関の「理事会」、監査機関の「監事」があります。

社員総会と理事会の議事については、議事録を作成し、会議の日から10年間、主たる事務所に据え置くことになっています。

設立総会

社社団たる医療法人を設立するには、設立総会にて次の事項を審議、決定しなければなりません。

  • 医療法人の設立の趣旨の承認
  • 社員の確認
  • 定款の承認
  • 拠出(寄付)申込み及び設立時財産目録の承認
  • 初年度及び次年度分の事業計画及び収支予算の承認
  • 役員及び管理者の選任
  • 設立代表者の選任
  • 診療所の土地・建物等を賃借する場合の契約の承認
  • その他必要事項

社員総会

社員総会は、医療法人の最高意思決定機関です。次の事項については、社員総会の議決を経る必要があります。

  • 定款の変更
  • 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
  • 毎事業年度の事業計画の決定または変更
  • 収支予算及び決算の決定または変更
  • 重要な資産の処分
  • 借入金額の最高額の決定
  • 社員の入社及び除名
  • 本社団の解散
  • 他の医療法人との合併もしくは分割に係る契約の締結または分割計画の決定
  • その他重要な事項

理事及び監事は社員総会に出席し説明を求められたときは、必要な説明をおこなうこととされています。

定款

定款には、次の事項を記載することと決められています。

  • 目的
  • 名称
  • 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院の名称及び開設場所
  • 事務所の所在地
  • 資産および会計に関する規定
  • 役員に関する規定
  • 理事会に関する規定
  • 社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  • 解散に関する規定
  • 定款の変更に関する規定
  • 公告の方法
  • 医療法人設立当初の役員

なお、定款を変更するには、知事の認可が必要となります。

会計年度と決算

医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わることが原則です。法人ごとの事情により定款で定めた場合は、その限りではありません。

毎会計年度の終了後2か月以内に事業報告書等を作成し、監事の監査、理事会、社員総会の承認を経た後、3か月以内に知事に事業報告書等及び監事の作成する監査報告書を提出します。

事業報告書等と監査報告書は、社員総会の日の1週間前から5年間、主たる事務所に据え置きます。また貸借対照表、損益計算書については作成した日から10年間保管することとされています。

設立までの流れ

①管轄の保健所、都道府県役場等において、事前相談(事前予約が必要です)

②定款の作成(こちらに挙げた事項を決定して記載します)

③設立総会の開催(こちらの事項を審議・決定します)

④設立認可申請書等の案の作成

⑤申請書等の案の提出(年2回でおおむね5月と9月末が締め切りです)

⑥事前審査

⑦医務課での審査・ヒアリング(2回)(8月、12月)※1回は必ず設立代表者の出席が必要

⑧設立認可申請書の作成

⑨申請書等の提出(法人の所在地を管轄する保健所等)

⑩医療審議会での審議(11月、2月)

⑪設立認可書交付

⑫法人登記

⑬拠出金の払い込み

⑭医療法人設立登記完了届提出(保健所等)

⑯診療所開設許可

⑰個人による診療所廃止届出提出、法人による診療所開設届提出(保健所等)

申請書類

申請に必要な書類は、次のとおりです。

①設立認可申請書
②理事数の特例認可申請書(理事の人数を2名にする場合)
③定款
④設立当初の財産目録(財産目録の明細含む)
⑤預金残高証明書(各社員のもの。通帳コピーは不可)
⑥社会保険・国民健康保険の振込通知書の写し(医業未収金を拠出する場合)
⑦社員及び役員名簿
⑧創立総会議事録
⑨設立趣意書
⑩開設しようとする診療所の概要
⑪設立後2年間の事業計画及び予算書
⑫設立代表者への委任状
⑬役員の就任承諾書並びに役員及び社員の履歴書(印鑑証明書添付)
⑭管理者就任承諾書(医師免許の写し添付)
⑮土地・建物の賃貸借契約締結に伴う権限の委任状(設立代表者所有の建物を賃借する場合)
⑯土地・建物賃貸借契約書の写し及び賃貸借契約に係る覚書(不動産を賃借している場合)
 土地・建物の賃貸借契約案(認可後に不動産を賃借する場合)
⑰対象建物の固定資産評価証明書(建物を法人関係者から賃借する場合)
⑱対象土地の評価証明書(評価明細書、路線価図含む)
⑲対象土地・建物の登記事項証明書
⑳不動産鑑定評価書及び有識者の評価証明書(不動産を拠出する場合)
㉑設立代表者の原本証明

まとめ

医療法人設立には、細かいルールが決められており、手順に従って手続きを進めることが大切となります。

認可を受けるまでには、かなりの時間と労力を要するため、できるだけスムーズに進めるよう同時進行でこなうところは行ったり、事前に確認しながら準備したりとできるだけ手続きが滞らないように計画を立てることが大切です。

専門家に依頼することで、設備の手配や資金調達、人材の確保等に時間を割くことができ、負担はかなり軽くなると言えるでしょう。

当事務所では、医療法人設立にあたり、税理士、司法書士、社会保険労務士と提携して、設立までの道のりをトータルでサポートします。

大阪・神戸等関西周辺で医療法人の設立をお考えの方は、ご連絡ください。まずは、ご相談を承ります。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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