今回は、介護サービス事業について、その種類と概略、申請の仕方や必要書類まですべてご案内します。
介護サービスと言われるものには、様々な種類があります。どの事業をおこなうかで申請書類や添付書類が異なります。
今回は、訪問型介護サービスを中心に、これから介護サービス事業をおこなおうとする場合の注意点をまとめていきます。
まずは介護サービスの種類について見ていきます。
- 介護サービスの種類
- 指定・許可を受けるまでの流れ
- まとめ
介護サービスの種類
訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス
まず、「訪問介護」は3つの種類に分けられます。
訪問介護の種類
①身体介護中心型
食事や入浴、排せつの介助等をおこなうものです。利用者の体に直接触れておこなう介助が中心となります。
②生活援助中心型
掃除・洗濯・調理など、日常生活の支援が中心になるものです。
健康チェックから、部屋の換気や明るさの調節、清掃、ゴミ出し、衣服の洗濯やアイロンがけ、ベッドメイクやシーツの交換、衣類の整理、一般的な調理、食材や日用品の買い物などがそれにあたります。
③通院等乗降介助
通院等のために利用者が車に乗るとき、降りるときの介助や、部屋から車まで、または車から降りた後の移動の介助、受診の手続きが中心となるものです。
介護予防訪問サービス
介護予防訪問サービスとは、訪問介護の①身体介護中心型と②生活援助中心型を一体化したものです。③の通院等乗降援助は、おこないません。
生活支援訪問サービス
訪問介護の②生活援助中心型のみをおこなう場合のサービスです。
訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス事業の指定申請に必要な提出書類については、こちら
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護
訪問入浴介護とは、要介護1~5(日常生活がが自分一人でおこなうことが困難な状態)の利用者の居宅に訪問して、入浴の設備を提供して入浴の介護をおこなうものです。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護とは、要支援1と2(日常生活において、見守りや手助けがわずかに必要な状態)の利用者に対して居宅を訪問し、入浴設備を用いて入浴の介助をするものです。
看護職員が付添い、入浴前と後に体調のチェックをおこないます。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の指定申請に必要な提出書類については、こちら
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問看護
利用者ができる限り自立した日常生活を送ることができるよう、看護師や保健師などが病気や障がいのある利用者の居宅などを訪問して、主治医の指示をもとに療養上の世話や診療の補助をおこなうものです。
介護予防訪問看護
要支援1と2の利用者を対象に、看護師や保健師が病気や障がいのある利用者の居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養の世話や診療の補助をおこなうものです。
訪問看護・介護予防訪問看護事業の指定申請に必要な提出書類は、こちら
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、リハビリテーション施設や病院へ通うことが困難であると主治医が判断した要介護1~5の認定を受けた利用者に、理学療法士、作業療法士等が利用者の居宅を訪問して心身の機能向上のためのリハビリテーションをおこなうものです。
介護予防訪問リハビリテーション
日常生活において、要支援1か2の介護をそれほど必要としない状態の利用者で、リハビリテーション施設や病院へ通うことが困難であると主治医が判断した利用者に、理学療法士、作業療法士等が利用者の居宅を訪問して心身の機能向上のためのリハビリテーションをおこなうものです。
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業の指定申請に必要な提出書類は、こちら
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護1~5の利用者に対し、医師や看護師、薬剤師、歯科医、歯科衛生士等が利用者の居宅を訪問して療養上の管理や指導をおこなうものです。
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導とは、通院が困難な要支援1と2の利用者に対し、医師や看護師、薬剤師、歯科医、歯科衛生士等が利用者の居宅を訪問して療養上の管理や指導をおこなうものです。
歯科衛生士や薬局で勤務する薬剤師は月4回、医師や歯科医、医療機関に勤務する薬剤師は月2回を上限として指導を受けることができます。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の「みなし指定」については、こちら
通所介護・介護予防通所サービス
通所介護
通所介護とは、一般にデイサービスと呼ばれ、要介護1~5に認定された利用者がデイサービス施設等に通い、グループの中で食事、入浴、機能訓練等日常生活に必要な心身機能の維持のための介護を受けるものです。
介護予防通所サービス
介護予防通所サービスとは、要支援1と2のどちらかの認定を受けた利用者が、デイサービス施設等に通い、グループの中で食事、入浴、機能訓練等日常生活に必要な心身機能の維持のための介護を受けるものです。
通所介護・介護予防通所サービス事業指定申請についての必要書類については、こちら
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションとは、一般にデイケアと呼ばれ、利用者がリハビリテーション施設に通い、理学療法士や作業療法士による心身の機能回復を目指した訓練をおこなうものです。
介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーションとは、要支援1と2に認定された利用者が、リハビリテーション施設に通い、理学療法士や作業療法士による心身の機能回復を目指した訓練をおこなうものです。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業の「みなし指定」については、こちら
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護
短期入所生活介護とは、一般にショートステイと呼ばれ、要介護1~5の認定を受けた利用者が、数日から1週間程度の比較的短期間、施設に入所して食事、入浴、排せつ、機能訓練等の日常生活に必要な介護を受けるものです。
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護とは、要支援1と2の認定を受けた利用者が、数日から1週間程度の比較的短期間、施設に入所して食事、入浴、排せつ、機能訓練等の日常生活に必要な介護を受けるものです。
この短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護は、ご家族の方が用で家を空けなければならず、介護が困難な場合や体調不良等などの場合に、一時的に利用されたり、ご家族の身体的・精神的負担を軽減する目的で利用されたりします。
利用者だけでなく、介護にあたられるご家族の方にとってもメリットの大きいサービスと言えるでしょう。
事業所の形態によって、「併設型」と「単独型」に分けられます。「併設型」は特別養護老人ホーム等に併設されているタイプで、「単独型」は、その事業所のみで事業をおこなっているタイプの事業所を指します。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業の指定申請に必要な書類は、こちら
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
短期入所療養介護
短期入所療養介護とは、前述の「短期入所生活介護」の医療的ケアをおこなう型といえます。一般に医療的ショートステイと呼ばれ、要介護1~5の認定を受けた利用者が、介護老人保健施設等に短期間入所し、医師や看護師によるケアや理学療法士、作業療法士による機能訓練を受けられます。
介護予防短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護とは、要支援1と2の認定を受けた利用者が医療的ケアをおこなう場合に、施設へ短期間入所し、医学的なケアや機能訓練を受けられるというものです。
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業の指定申請に必要な書類は、こちら
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
特定生活入居者生活介護とは、特定施設に入所している要介護1~5に認定されている利用者が、食事、入浴、排せつ等の介護や、機能訓練等が受けられるというものです。
特定施設とは、指定を受けた「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」を指します。
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護とは、テク亭施設に入居している要支援1と2の利用者が、食事、入浴、排せつ等の介護や、機能訓練等が受けられるというものです。
特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者介護予防は、事業形態によって、「一般型」と「外部サービス利用型」に分けられます。「一般型」は、特定施設事業所のスタッフが介護をおこないます。「外部サービス利用型」は、事業所外の人材が特定施設の事業所を使ってサービスをおこなうというというものです。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業の指定申請に必要な書類は、こちら
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与
福祉用具貸与とは、要介護1~5の認定を受けた利用者に、生活に必要な用具で、比較的他者と共有できる福祉用具について、指定を受けた事業者がレンタルするというものです。
介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与とは、要支援1と2に認定された利用者が、生活に必要な用具のうち、比較的他者との共有がしやすい福祉用具について、指定を受けた業者がレンタルするというものです。
貸与の対象となる福祉用具には、車いす、歩行器、スロープ、手すり、移動用リフト等があります。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業の指定申請に必要な書類は、こちら
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売とは、要介護1~5の認定を受けた利用者に、生活に必要な入浴や排せつ等に関する福祉用品を指定を受けた業者が販売するというものです。利用者のできる限りの日常生活における自立を目指し、ご家族の負担軽減にもつながります。
特定介護予防福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売とは、要支援1と2の利用者への特定福祉販売と同様の指定を受けた業者が、同種の用品の販売をおこなうものです。
他の利用者と共用に適さない用品の販売を目的としており、共用の可能な用品については、「特定福祉用品貸与」の対象になります。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業の指定申請に必要な書類は、こちら
居宅介護支援
居宅介護支援とは、一般にケアマネジメントと呼ばれ、要介護1利用者を対象にケアマネージャーによるケアプランの作成や居宅サービス事業者との連絡調整、居宅を訪問してのモニタリング等をおこなうサービスです。
利用者の心身の状況を把握した上で、適切なマネジメントをおこなうことが求められます。
居宅介護支援事業の指定申請に必要な書類は、こちら
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのことで、一般に特養と呼ばれます。要介護3以上の認定を受けた利用者(要介護1と2で特例がある場合は可)が、食事、入浴、排せつといった介護を受けながら長期的な入所を視野に入れた生活をおこなう施設です。
利用者の身体的状況に合わせたリハビリテーションや心の健康を図るレクリエーションなども行われ、心身ともに健康で豊かな生活が送れるような配慮がなされます。
介護老人福祉施設の指定申請に必要な書類は、こちら
介護老人保健施設
介護老人保健施設とは、要介護1~5までの利用者が、主としてリハビリテーションや医療ケアを目的として入所する施設です。
在宅復帰を視野に短・中期的な介護・リハビリ及び医療の提供がおこなわれます。
長期的な生活を念頭に置いた介護老人福祉施設とは、その部分で目的を異にします。
介護老人保健施設の許可申請に必要な書類は、こちら
介護医療院
介護医療院とは、2018年に法定化された、比較的新しい施設の形態です。要介護者のうち、主として長期にわたって療養が必要な利用者に療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練等をおこなうのが特徴です。
利用者の心身の状況に応じて、Ⅰ型とⅡ型に分けられます。
Ⅰ型は、重篤な身体疾患を有する人または、身体合併症を有する認知症高齢者等が入所者の致傷となり、Ⅱ型は、容体が比較的安定した人がその対象となります。
介護医療院の許可申請に必要な書類は、こちら
指定・許可を受けるまでの流れ
それぞれの介護サービス事業を開始するためには、指定権者(介護サービス事業所を管轄する役所)の指定を受ける必要があります。(介護老人保健施設、介護医療院は「許可」)
指定を受けるためには、申請書その他の添付書類を提出して、審査に通る必要があります。
指定を受けるまでの流れは次のとおりです。
事前相談予約
まず、事業所となる場所を管轄する役所がどこになるのかを調べます。
管轄の役所がわかれば、電話連絡を入れ、事前相談の日程を決めます。事前相談は、指定を希望する日の2か月半前までにおこなうのが目安となっています。指定日は、毎月1日となっているため、希望日から逆算して事前相談の日を決める必要があります。
できるだけ余裕をもって、早めに連絡することが肝心です。
書類の作成と提出
事前相談までに申請書類一式を作成し、郵送で提出します。
業種ごとに提出書類が異なるため、確認が必要です。記入漏れや誤りがあっても、それによってすぐさま審査に影響することはありませんが、その後の手続きがスムーズに進行するよう、できるだけ正確に記入します。
事前相談の日をもとに提出期限が決められますので、それまでに提出します。提出した書類については控えを取っておきます。
事前相談
事前相談には、申請者または管理者が行きます。提出書類の控えを持参します。
事前相談では、提出された書類について、不明な点や事業方針等についての質問がある場合があります。また、今後のスケジュールや提出書類の補正等についての説明があります。
指摘を受けた補正箇所があれば、直します。また、その他必要書類があれば、用意します。
申請・審査
書類がすべて整えば申請となりますが、申請期限は指定希望日の約1か月半前となりますので、足りない書類等があれば、余裕をもって早めに準備をすることが大切です。
審査期間は、約30日ですが、補正や書類の不備があれば、訂正や準備期間中は審査期間に算入されないので、さらに伸びる可能性があります。
指定・許可
書類に問題がなければ、指定・許可の決定がなされます。その場合は、事業所番号の記載された通知書が事業所に届きます。この日をもって事業を開始できるようになります。
指定・許可を受けた事業所は、事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等が公示されます。
提出書類について
訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス
訪問介護・介護予防サービス・生活支援訪問サービス事業の指定に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表(2種類)
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- サービス提供責任者の経歴書
- 事業所の平面図・写真
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費・第1号授業給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費・第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表 など
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業の指定申請に必要な書類は、次のようなものです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・写真
- 設備・備品一覧
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約の内容
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制状況一覧表
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問看護・介護予防訪問看護事業の指定申請に必要な書類は、次のようなものです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・写真
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制状況一覧表
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業の指定申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 資格証(石・理学療法士等)
- 事業所の平面図・写真
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導については、保険医療機関、保険薬局などの医療機関の指定を受けることにより、「みなし指定」を受けることになります。
通所介護・介護予防通所介護サービス
通所介護・介護予防通所介護サービス事業の指定申請ひ必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・食堂、機能訓練室の面積算出根拠・写真
- 設備・備品一覧表
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 近隣・自治会等への説明記録
- 事業所建物についての確認事項
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 事業所規模の届出(前年度1月あたりの平均利用延人員数の算定表)(通所介護のみ)
- 運営推進会議の厚生員(地域密着型通所介護のみ)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業については、保険医療機関または、介護老人保健施設、介護医療院の指定・許可を受けた事業所において「みなし指定」がなされます。
「みなし指定」を受けるためには、次のような書類の提出が必要です。
- 医療みなし指定による通所リハビリテーション事業実施にかかる届出書
- 付表
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 前年度1月あたりの平均利用延人員数の算定表
- 事業平面図・写真
- 介護給付費算定に係る体制に関する届出書
短期入所生活介護介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業の指定に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表(2枚)
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所平面図(各室の用途を明示し、本体施設を有するときは当該施設の部分も含む)・写真
- 事業所の居室面積一覧表
- 設備・備品一覧表
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概略
- 協力医療機関との契約の内容
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
短期入所療養看護・介護予防短期入所療養看護
短期入所療養看護・介護予防短期入所療養看護事業の指定申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 保険医療機関の指定通知書の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(資格証を添付)
- 事業所の平面図(各室の用途を明示したもの)・写真
- 事業所の居室面積一覧表
- 設備・備品一覧表
- 事業所建物に関する確認事項
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概略(苦情処理担当窓口を2名以上選任)
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業の指定申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 設置届受理書の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図(各室の用途を明示したもの)・写真
- 事業所の居室面積一覧表
- 設備・備品一覧表
- 運営規定
- 重要事項証明書
- 受託居宅サービス事業者が事業をおこなう事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業の指定申請を受けるために必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・写真
- 設備・備品一覧表
- 運営規定
- 貸与品パンフレット等(取扱品目、料金を明示)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概略
- 事業所建物についての確認事項
- 福祉用具の保管及び消毒の方法
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制状況一覧表
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業の指定申請における必要書類は次のようなものです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・写真
- 設備・備品一覧
- 運営規定
- 販売品パンフレット等(取扱品目、料金の明示)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概略
- 事業所建物についての確認事項
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
居宅介護支援
居宅介護支援事業の指定申請に必要な書類は、次のとおりです申請書申請書
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図・写真
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概略
- 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提携主体との連携の内容
- 誓約書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設の指定申請についての必要書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 特別養護老人ホームの認可通知の写し
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 施設の平面図(各室の用途を明示)・写真
- 施設の居室面積一覧表
- 設備・備品一覧表
- 事業所建物についての確認事項
- 併設する施設・事業所がある場合は、当該併設する施設の概要
- 運営規定
- 重要事項証明書
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関(歯科医療機関含む)の契約の内容
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護老人保健施設・介護医療院
介護老人保健施設・介護医療院の許可申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 管理者(介護老人施設管理者)承認申請書
- 付表
- 手数料証紙貼り付け書
- 開設者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(資格証を添付)
- 施設の平面図(各室の用途を明示)・写真
- 施設の居室面積一覧表
- 設備・備品一覧
- 事業所建物についての確認事項
- 併設する施設・事業所がある場合は、当該併設する施設の概要
- 施設共用の場合の利用計画
- 運営規定
- 重要事項証明書
- 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概略
- 協力医療機関(協力歯科医療機関含む)との契約の内容
- 誓約書
- 人権擁護・虐待防止研修実施結果報告書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
- 介護給付費及び第1号事業給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 事業所規模の届出(前年度1月あたりの平均利用延人員数の算定表(通所リハビリテーションをおこなう場合)
まとめ
介護サービス事業には、様々な形態があり、業種に応じて申請書類も若干異なります。また、手数料についてもまちまちです。
指定・許可を受けるためには、事前予約に始まって、一連の手続きを踏む必要があります。また、事業を始めるためには、法人の設立、事業計画の作成、資金調達、利用者の確保、設備の手配等、様々な準備が必要となります。
法人設立については、こちらの記事を参考にしてください。
当事務所では、社会保険労務士と提携し、社会保険労務士による指定申請と法人設立における定款作成をサポートいたします。また、税理士、司法書士もご紹介し、トータルでのサポートをおこなっています。
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