行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、NPO法人を作るための方法とそのメリットについて説明します。
NPO法人とは、「特定非営利活動法人」のことで、様々な社会貢献活動をその活動の基盤に置いた団体のうち、法人格を有する組織の総称です。
NPO法人の組織、運営、活動については、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められています。
NPO法の目的には、「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること」があります。そして、この「特定非営利活動」については、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」を言うとされています。つまり、特定の個人やその他の団体の利益のための事業を行ってはならないということです。
どういった活動が「特定非営利活動」にあたるのかについては、NPO法別表に定められています。以下の20種類がそれにあたります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定非営利活動を活動の主体とするNPO法人ですが、本来の事業に支障の生じない限りにおいて、それ以外の活動を行うことができます。ただし、それによって利益を生じたときは、これを特定非営利活動に関係する事業のために使用しなければならないことになっています。
また、その場合においては、本来の特定非営利活動の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないことになっています。
法人としての運営費を得られず、そこで働く人の給料すら支払えないとしたら、組織として存続していくことは困難です。法人として、事業を運営していくうえで必要な資金については、本来の活動を損なわないという限度において認められています。
ただし、株式会社等のように、活動によって得た利益を会員や役員に対して配当や報酬として分配することはできません。職員に支払う給与は、労働の対価として適当な額の報酬であれば、事業実施のための費用として認められるため、利益の分配には当たりません。
- 10人以上の社員を有すること。
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 少なくとも毎年1回、通常社員総会を開かなければならない。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することをしてはならない。
- 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することをしてはならない。
- 毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁(都道府県知事または指定都市の長等)に提出しなければならない。
- 定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書については、設立の申請があったときから1か月、公開しなければならない。また、事業報告書・計算書類・財産目録・年間役員名簿等については過去5年間分について、請求があれば閲覧させなければならない。
- 登録免許税がかからない。
- 主たる活動である特定非営利活動における所得には、法人税がかからない。
- 法人として登記されるため、代表者や役員が変更になっても組織が継続できる。
- 任意団体に比べて社会的な信用性が高いので、融資を受けやすくなったり、助成金の対象となっ たりと資金調達のための手段が増える可能性がある。
設立書類提出先
提出書類
- 定款
- 役員に係る次に掲げる書類
〇役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
〇各役員が第二十条各号(欠格事由)第二十一条(役員の親族に関する制約)の規定に違反しないことを誓約し、就任を承諾する書面の謄本
〇各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの - 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
- 第二条第二項第二号(宗教上の活動を目的としない旨、政治上の活動を目的としない旨等)及び第十二条第一項第三号(暴力団、暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体ではないこと)を確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(設立総会の議事録等)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類)
- 設立認証申請書
認証とその後
定款について
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類(20種類のうちから選択)
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員
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