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株式会社の定款作成~大阪・神戸で株式会社作りませんか~

神戸の行政書士谷垣征和です。大阪・兵庫での会社作りの支援をしています。

定款作成はもちろんのこと、税理士や司法書士と提携してお客さんのニーズに沿った支援をしていきます。

今回は、会社のうちでもメジャーな株式会社についてのお話です。

株式会社とは

会社法によって、会社は「法人」であることが規定されています。法人とは、権利・義務の主体となることのできる自然人以外の人を言います。つまり、法が認めた「人」です。
 
では、会社と法人は同じ意味かというと、そうではありません。
 
会社は、法人の中でも「営利法人」に分類されます。営利法人には、「株式会社」、持分会社である「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」があります。
 
株式会社の「株式」とは、株式会社の社員(株主)であるところの地位を言い、株式会社は広く出資を募ることで、大きな資本を得ることができます。
 
株式会社は、間接有限責任としての性質をもち、債権者が直接、株主に取り立てをすることはできず、株主は、自分が出資した金額のみ責任をもてばよいことになります。その意味において、安心して資本に参加することができることは、まさに株式会社の一つの特徴と言えます。
 

株式会社の種類

公開会社と非公開会社
 
株式会社は、「公開会社」と「非公開会社」に分けられます。
 
公開会社は、発行する株式の全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことです。つまり、株式を誰かに譲渡するときに、株式会社の了承を得ることはなく、自由に株式を譲渡することができる株式を一部でも発行していれば、公開会社になります。
 
これに対し、非公開会社は、発行する株式のすべてに定款で譲渡制限をかけている株式会社です。
 
大会社と大会社以外の会社
 
株式会社は、「大会社」と「大会社以外の会社」に分かれます。
 
大会社とは、資本金として計上した額が5億円以上または、負債として計上した額が200億円以上の会社を言います。
 
取締役会設置会社と取締役会非設置会社
 
取締役会は、3名以上の取締役全員による会社の意思決定機関です。公開会社においては、取締役会を必ず置かなければならないことになっています。また、この場合、併せて監査役も置く必要があります(指名委員会等設置会社を除く)
 
取締役会は、ほかにも取締役の職務執行の監督や代表取締役の選定や解職の決定を行います。取締役会を置かない会社においては、代表取締役を選定する必要はないですが、その場合は、各取締役が会社を代表します。
 
監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社
 
監査役会(監査役の職務の執行、監査の方針を決める機関)、監査等委員会(3人以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数をしめる監査役に代わる期間)、指名委員会(取締役等の選任、解任案を決定する機関)、報酬委員会(役員の報酬を決定する機関)など、置かれる機関によって、株式会社は様々な特徴をもちます。

定款とは

定款は、会社運営の礎ともなる根本的なルール、枠組みです。会社の発起人により作成されます。この発起人は、一人でも構いませんし、法人でもなることができます。
 
発起人は、会社設立にあたっての責任を負うことになり、設立する株式会社の株を最低でも1株以上引き受けなければならないとされています。
 
発起人によって定められた定款は、公正役場による認証によって効力をもつことになります。この認証は、会社設立のときのみで、それ以降定款を変更したとしても、そのつど公証役場での認証を必要としません。
 
以下に、定款に記載する内容を示します。
 
定款には、必ず記載しなければ株式会社が成立しないもの(絶対的記載事項)と、株式会社の成立には関係ないですが、定款に書くことで効力を発揮するもの(相対的記載事項)、会社にとって今後必要になるであろう取り決め等をあらかじめ書いておくもの(任意的記載事項)に分けることができます。
 
絶対的記載事項
  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数の定め(会社の設立までに記載)
 
相対的記載事項
  • 現物出資(金銭以外の方法による出資で、会社設立時にできるのは発起人のみ)
  • 財産引受け(会社が成立した後に特定の財産を譲り受けることを約する契約)
  • 発起人の報酬その他特別の利益(会社設立に対する報酬と特別に功績について支払われるもの)
  • 設立時用(会社を設立するにあたりかかった費用)
以上は、「変態設立事項」と言い、会社の財産に関わる重要事項であるため、例外はありますが、原則として裁判所の選任する検査役による調査を必要とする事項です。
 
  • 役員の任期についての定め
  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 単元株についての定め 等
 
任意的記載事項
服務規程や会社の営業年度、役員の数等、記載しておくことによって、会社の運営方針やルールが明確になります。
 
定款を一度定めると、その変更には株主総会の特別決議が必要となりますので、載せるべきこと、載せないことを慎重に考えたうえで作成することが大切です。

登記事項

 定款は、会社のルールブックとして役割をもちますが、それとは別に法務局に提出する「登記事項」があります。登記事項は、会社法911条3項に定められています。
 
  1.  目的
  2.  商号
  3.  本店及び支店の所在場所
  4.  株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
  5.  資本金の額
  6.  発行可能株式総数
  7.  発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
  8.  単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
  9.  発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
  10.  株券発行会社であるときは、その旨
  11.  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  12.  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
     イ 新株予約権の数
     ロ 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
     ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
     ニ 第236条第1項第7号並びに第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
  13.  取締役の氏名
  14.  代表取締役の氏名及び住所(第22号に規定する場合を除く。)
  15.  取締役会設置会社であるときは、その旨
  16.  会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
  17.  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
  18.  監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
  19.  会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  20.  第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  21.  第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
     イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
     ロ 特別取締役の氏名
     ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  22.  委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
     イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
     ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
     ハ 代表執行役の氏名及び住所
  23.  第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
  24.  第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
  25.  前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  26.  第24号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
  27.  第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  28.  第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
  29.  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
     ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
  30.  第28号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
定款に載せた場合に登記しなければならないものや、機関(取締役会等)を置くことによって登記しなければならない事項もありますので、ここに記載したものすべてを必ず登記するということではありません。ピンク色の事項は、どの株式会社にも当てはまるところ(黄色の事項は、どちらか一方)ですので、必ず登記しなければなりません。

まとめ

株式会社を設立するにあたり、定款の作成はその後の会社運営を左右する大切なものです。後になって、「あれも書いておけばよかった。」ということを避けるためには、事前に専門家に相談することも一つの選択肢です。当事務所では、お客様のニーズに合わせた定款作成をサポートします。また、商業登記等、他士業とも連携し、ワンストップでの会社設立をお手伝いいたします。

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行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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