宅建業の免許申請のことなら当事務所まで
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231(土日祝もお電話承っております。)
メールアドレスmail@office-tanigaki.com
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神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、宅建業の免許申請について書いていきます。
宅地建物取引業法第1条には、「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し」とあり、第12条において、「免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない」とされています。
宅地建物取扱業とは?
- 宅地もしくは建物の売買もしくは交換
- 宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介 をする行為で業として行うもののことを指します。
ここで宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法の定める用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとされています。
免許の種類と有効期限
免許の種類
宅地建物取引業の免許の種類は2種類あります。
国土交通大臣の免許(大臣免許) | 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合 |
都道府県知事の免許(知事免許) | 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合 |
免許の有効期限
有効期限は、どちらの場合も5年です。5年を過ぎると有効期限が切れ、失効してしまいますので、継続して業務を行う場合、更新手続きが必要となります。更新申請手続きは、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
宅地建物取引士
宅地建物取引士への名称変更
宅地または建物の取引の専門家として、宅地建物取引業の業務に従事する人を以前は、宅地建物取引主任者と呼びましたが、宅地建物取引業法の改正にともなって、平成27年4月より名称が変更され、宅地建物取引士と呼ばれるようになりました。
それにより、改正宅地建物取引業法には、宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上、新たな欠格事由が追加されるなどの規定が追加されました。
宅地建物取引士の設置
宅地建物取引業の免許を受けるにあたり、一つの事業所において、業務従事者5名のうち1名以上、専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。(宅地建物取引業法施行規則第十五条の五の三)
宅地建物取引業免許申請の流れ
ここでは、宅地建物取引業の新規営業開始までの流れについて見ていきます。
①必要書類を作成して申請する。
必要書類
- ■免許申請書(申請事項は以下の〇印)
- 〇申請書(事務所の商号または名称、代表者に関する事項等)
- 〇役員に関する事項(法人のみ)(役員の氏名、生年月日等)
- 〇事務所・政令使用人・専任の宅地建物取引士に関する事項
- 〇専任の宅地建物取引士に関する事項
- 〇収入証紙貼付欄
- ■宅地建物取引業経歴書(新規に免許を申請する場合は、その旨を記入)
- ■誓約書(欠格事項にあたらない旨の誓約)
- ■相談役及び顧問(法人の場合のみ)
- ■宅地建物取引業に従事する者の名簿
- ■専任の宅地建物取引士設置証明書
- ■事務所を使用する権限に関する書面(事務所が賃貸ならその旨)
- ■最寄駅より事務所までの案内図
- ■略歴書(これまでの職歴等を記入。必要人数分)
- ■資産に関する調書(個人のみ)
- ■専任の宅地建物取引士の宅地建物取引証の写し
- ■代表者の住民票抄本(個人のみ)
- ■事務所付近の地図
- ■事務所の写真
- ■貸借対照表及び損益計算書(法人のみ、直近1年分)
- ■登記事項証明書(法人のみ)
- ■納税証明書(直近1年分)
- ■身分証明書(役所で発行してもらうもの)
- ■登記されていないことの証明書
- ■専任の宅地建物取引士確認書類
書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。
身分証明書等、官公庁が発行する書類の有効期限は、3か月です。
②審査(標準審査期間は、都道府県により若干の違いがあります。兵庫県では約40日です。不備があれば、再作成します)
③免許通知が事務所に送られてくる。
④3か月以内に次のどちらかにて手続きを行う。
〇営業保証金の供託
(法務局で本店分1000万円、営業所があれば1営業所当たり500万円)
〇保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)
(保証協会に加入し、本店分として60万円、営業所があれば1営業所当たり30万円)
⑤免許証の交付(以下の〇印の書類を提出して届出後、交付)
〇供託書・納付書または証明書
〇免許通知書
〇宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
⑥営業開始
まとめ
免許の申請書類は、必要書類の数も多く、申請書の記載事項も多岐にわたります。書類収集にも時間がかかることが想定されます。
また、更新手続きの場合は、有効期間が切れてしまわないよう、余裕を持った準備が必要です。
当事務所では、新規免許申請、更新手続き、大臣免許への免許換え等、お客様のニーズに合わせて代理申請手続きを行います。
阪神間で事務所を開業される、または開業されている方で、申請にあたりお困りのときは、どうぞご相談ください。
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