行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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ドローンの飛行ルールは、「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)の2つの法律によって定められています。
ドローンを飛ばす場合に守らなければならないルールと許可・承認を受けるための手続きについて記載します。
航空法と小型無人機等飛行禁止法
ドローンは、航空法において「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定めるもののうち、であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」のうち、200g以上の重さのものがその対象とされています。
つまり、ドローンのうちでも200g未満の重さのものは、航空法の規制を受けません。
ただし、小型無人機等飛行禁止法においては、重さ制限はないため、200g未満のドローンも規制の対象となります。
規制を受ける法律関係は、次のようになります。
ドローンの重量 | 規制を受ける法律 |
200以上 | 航空法、小型無人機等飛行禁止法 |
200g未満 | 小型無人機等飛行禁止法 |
飛行場所のルール
ドローンを飛ばすうえでの場所的ルールには次のようなものがあります。
航空法での飛行禁止区域
航空法により、次のような場所では、基本的にドローンの飛行が禁止されています。飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
- 空港周辺
- 150m以上の上空(150m以上でも高層構造物30m以内は飛行可能)
- 人口集中地区(航空局のホームページに掲載)
- 緊急用務空域(水害の時のヘリコプターによる人命救助空域、山火事発生時のヘリコプターによる消火活動空域など)
4の緊急用務空域は緊急時に指定されるもので、たとえ1~3の場合で許可を得ていたとしても、その場所が緊急用務空域に指定された場合は、飛行できません。
また、この緊急用務空域における飛行は、200g未満のドローンにも適用されます。
緊急用務空域は、国土交通省がインターネット等に公示することによって指定されますので、ドローンを飛ばす場合は、事前に確認する必要があります。
小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域
小型無人機等飛行禁止法により、次のような場所とその周囲おおむね300mの上空では、基本的に飛行が禁止されています。
- 国の重要施設(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等)
- 対象外国公館
- 対象防衛関係施設
- 対象原子力事業所
- 空港 など
このような場所でドローンを飛行させたい場合は、飛行開始48時間前までに都道府県公安委員会等に通報することに加えて、次のようなことが必要です。
- 対象施設の管理者またはその同意を得て飛行させること
- 土地の所有者等がその土地の上空において飛行させること
- 土地の所有者の同意を得た人が、その土地の上空において飛行させること
- 国または地方公共団体の業務を実施するためにおこなうこと
ただし、対象防衛関係施設や空港の上空においては、2、4にあたる場合でも1の管理者の同意が必要です。
違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。
その他の守るべきルール
航空法は、ドローンの飛行について、他にも次のような規制を設けています。
- アルコールを摂取した状態での飛行の禁止
- 飛行に必要な準備を確認した上で飛行をおこなう(機体の損傷の確認やバッテリーの充電等)
- 航空機や他のドローンと衝突しそうな場合には、地上に下降させること
- 不必要な騒音を出す等、迷惑行為の禁止
- 日の出から日没までに飛行させること(夜間の飛行禁止)
- 直接肉眼で確認できる範囲内で飛行させること(目視外飛行の禁止)
- 第三者や第三者の建物、第三者の車両等から30mの距離を保って飛行させること
- 多数の人が集まる場所の上空での飛行禁止
- 爆発物などの危険物の輸送禁止
- ドローンから物を投下する行為の禁止
5~10までの行為をおこなう場合には、国土交通大臣の承認が必要となります。
十分な強度を有する紐によってつないだ状態で飛行する場合で、飛行可能範囲内への第三者の立ち入りを適切に管理する場合には、一部の制限は緩和されます。
違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。(アルコール摂取時の飛行は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
許可・承認申請
前述したとおり、飛行禁止場所・禁止行為においてドローンを飛行させるためには、許可・承認が必要になります。
許可・承認申請の提出先
許可・承認別の提出先は、次のとおりです。
- 空港等の周辺、緊急用務空域、高さ150m以上の空域での飛行の許可申請→飛行しようとする空域を管轄する空港事務所
- 1の許可以外で新潟県・長野県・静岡県以東の地域で飛行させる場合→東京航空局
- 1の許可以外で富山県・岐阜県・愛知県以西の地域で飛行させる場合→大阪航空局
提出書類
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
- 飛行の経路の詳細図
- 無人航空機の製造者、名称、重量等(設計図または写真、仕様がわかる資料等)
- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 無人航空機の運用限界と飛行させる方法
- 無人航空機の追加基準への適合性
- 無人航空機を飛行させる者一覧
- 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
- 飛行マニュアル
申請期限
申請書等を提出するのは、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までとされています。
申請書等に不備があれば、補正しなければならず、その場合は審査に時間がかかることが予想されますので、余裕をもって飛行開始予定日の3~4週間前には提出することが理想的です。
オンラインサービスの利用
申請は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム」を用いて申請することができます。
この場合は、原則として24時間いつでも申請できること、自動チェックによって比較的容易に申請書類が作成できること、過去に許可・申請を受けていた場合、申請書を再利用できるためそれだけ手間が省けることなどのメリットがあります。
許可書は、電子許可書か書面での許可書のいずれかを選ぶことができます。電子許可書の場合は、登録完了のメールが届いたのち、許可証のPDFファイルをダウンロードできるようになります。
書面での許可証の受け取りを希望した場合は、電子メール受信後、返信用封筒を空港事務所または地方航空局に送付することで、郵送されます。
ドローンの飛行許可・承認を受けるために
ドローンの飛行許可・承認を受けるためには、様々な書類を作成して提出する必要があります。初めての場合には、意外と手間取ることもあり、時間と労力が必要です。
書類作成の専門家である行政書士に依頼することで負担が軽減し、書類作成以外の準備に専念できるようになります。
当事務所では、ドローンの飛行許可・承認を代行いたします。まずは、ご相談ください。
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