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【これだけは知っておこう】遺言の3つの種類とメリット、デメリット

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

 今回は、遺言の種類についてのお話です。

 遺言の種類には基本的に3つあります。
 どの種類を選ぶかについては、それぞれの長所、短所を考慮したうえで、目的や状況に応じて考えることが大切です。

 以下に、それぞれの特徴を記します。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を自筆する遺言の形式です。日付や氏名も自筆し、押印をして作成します。「財産目録」については、パソコン等を使って記入することもできますが、この場合も署名、押印は必要になります。

(長所)

  • 紙と筆記具さえあれば作成でき、費用がほぼかからない
  • 遺言書を自分で保管できるので、その存在や内容を誰にも知られることがない
  • 自分が保管する場合、書き直すことも手間がかからない

(短所)

  • 法的な要件を守らずに作成した場合、せっかく書いた遺言が無効になってしまう
  • 相続手続きをする際に、遺言書を家庭裁判所で検認してもらわなければならない
    (民法改正により、法務局の保管制度を活用すれば、家庭裁判所での検認は不要になりました。)
  • 自分で保管する場合、発見されない可能性がある。または、発見されても隠されたり、改ざんさ れてしまう恐れがある。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場にて公証人と2名以上の証人の立会いのもと作成する遺言の方式です。遺言者は、公証人に口頭で遺言の内容を告げ、公証人は、これを筆記します。そして、遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させます。遺言者と証人は、これに署名し、印を押すことによって作成されます。

(長所)

  • 公証人が作成するため、作成方法を誤る心配がない
  • 相続の手続きに家庭裁判所の検認がいらない
  • 遺言書は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざん等の危険性がない

(短所)

  • 公証人と証人に遺言の内容が知られる
  • 2人以上の「証人」が必要
  • 費用がかかる。(遺言書作成に必要な書類の交付手数料、遺言書作成手数料、証人手数料、遺言書正本・謄本の交付費用)
    ※自分で証人を選任した場合は、証人手数料は、いりません。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくないときに使われる方式です。遺言をした事実は、公証役場に記録として残ります。公正証書遺言と同様2名以上の証人を必要とします。遺言者は、公証役場で公証人と証人に「封筒の中身は自分の遺言書であること」、「氏名、住所」を告げます。公証人が提出日と遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人それぞれが署名押印して作成します。

(長所)

  • 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
  • 本文をパソコン等で作成できる。(自筆は署名のみ。押印必要)

(短所)

  • 遺言を残した事実は、知られてしまう。
  • 内容に不備があってもわからないので、作成に注意が必要。
  • 公証役場で保管しないので、紛失・盗難の危険性がある
  • 2人以上の「証人」が必要。
  • 費用がかかる

 最もよく選択されている形式は公正証書遺言ですが、遺言の形式には、それぞれのメリット、デメリットがありますので、それを踏まえたうえで、実情に応じて考える必要があります。

 遺言を残される方の状況や目的は様々です。
 大阪、神戸周辺の方、当事務所では、一からご相談に乗らせていただきます。
 迷われている方こそ、どうぞお気軽にご連絡ください。

 皆様にとって、いちばん良い方法を一緒に考えさせていただきます。
 まずはお電話ください。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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