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特定粉じん排出等作業の実施の届出~アスベスト事前調査の義務付け~

 神戸の行政書士谷垣征和です。
 今回は、アスベストの事前調査の義務化についてのお話です。

改正大気汚染法について

 大気汚染防止法の一部を改正する法律の成立にともない、大気汚染防止法が改正されました。また、それによって大気汚染防止法施行規則が順次改正され、アスベストの飛散防止対策がより一層強化されることになります。
 改正のポイントとしては、次に挙げられるものです。

令和3年4月より施行

①規制の対象を、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大
(石綿含有仕上塗材は、施工方法にかかわらず、レベル1建材からレベル3建材として取り扱うことになります。)

②石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰の創設。作業基準の遵守義務の対象に下請負人を追加。

③元請業者に対する、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存の義務化。除去等完了後には、必要な知識を有する者による確認が必要。

④作業計画の作成、元請業者の下請負人への指導、都道府県等による立入検査対象の拡大等。

令和4年4月から施行

令和4年4月からは、「元請業者に対する、調査結果の都道府県等への報告」が義務付けられます。
石綿含有建材の有無にかかわらず一定規模以上(※)の建築物等の解体等工事について義務付けられます。)

※一定規模以上とは、次のような場合を指します。

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80㎡以上の場合
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上の場合
  • 工作物(環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上の場合

令和5年10月から施行

令和5年10月からは、石綿含有建材調査者などの「必要な知識を有する者(※)による事前調査」が義務付けられます

※事前調査の「必要な知識を有する者」とは、次のような人です。

〇建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等の調査に限る)

〇義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 なお、事前調査については、法施行(令和5年10月1日)前であっても有資格者に行わせることが望ましいとされています。

届出が必要なのは、どんなとき?

 事前調査の結果、吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル1建材、レベル2建材)が使用されている建築物を解体する場合には、「特定粉じん排出等の作業実施の届出」が必要です。
 
 また、自治体(※)によっては、非飛散性石綿(アスベスト含有成形板など)(レベル3)が使用されている建築物でも、規模の比較的大きな建築物の解体については、別の届出を義務付けている場合もあります。
 
※神戸市の場合は、次のときに「特定工作物解体等工事実施届出」が必要になります。
 
  1. 解体に係る延床面積が1000平方メートル以上の解体工事
  2. 非飛散性石綿含有材料を使用する建築物で、解体に係る延床面積が80平方メートル以上の解体工事
  3. 特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用する建築物・工作物の「解体」又は「改修」工事

特定粉じん排出等の作業実施の届出

 届出は、各自治体に行います。添付書類等については、自治体により違いがありますので、よく確認することが大切です。ここでは、神戸市を例に見ていくことにします。

提出書類

 
  • 特定粉じん排出等作業実施届出書

 作業の対象となる建築物等の部分の見取図や作業場の隔離状況や養生の方法、前室や掲示板の設置状況を示す見取図も添付します。

  • 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
  • 作業場に掲示する看板の内容(工事期間、工事の方法、事前調査の結果等)をA4サイズにしたもの
  • 近隣対応計画書

 説明会や戸別訪問等の周知方法、周知内容(石綿の有無、作業内容及び飛散防止方法、工期、作業時間等)や近隣対応担当者 について記入します。

  • 作業計画書
(例)
  • 工事の概要・石綿含有建材除去等作業・石綿飛散防止措置について
  • 体等工事を行う建物の概要
  • 配置図及び付近の状況
  • 処理ルート
  • 産業廃棄物処理委託契約書・産業廃棄物収集運搬業許可証・産業廃棄物処分業許可証の写し
  • 施工体制図
  • 緊急時連絡網
  • 付近見取り図

 工事場所が分かるものです。

  • 建築物平面図、立面図、床伏図等

 平面図には標識掲示位置も記入。改修の場合は、施工場所が分かるようマーカー等で印を付ける。また、負圧隔離養生の場合は前室の位置も記入します。

  • 工程表(全体工期)

 養生シート等の設置、内装材の撤去、石綿含有内装材の撤去、外装材の撤去、廃棄物(石綿含有建材)の搬出、養生シートの撤去、整地、散水等、各作業の期間について項目ごとに記載します。

  • 石綿分析結果(石綿が含有するとみなして工事する場合については不要)
  • 負圧計算書
  • 使用機器、資材カタログ

届出期間

 工事開始の14日前までに提出しします。

(届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。)

まとめ

 大気汚染改正により、「必要な知識を有する者」による事前調査が義務付けられました。これまでもそうでしたが、第18条の15に、
「解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」とあり、適切な事前調査・説明がなされることが必要とされています。その結果としての「特定粉じん排出等の作業実施の届出」は、今後も建築物の解体作業と切っても切り離せないものであることは間違いないでしょう。
 
 大阪、神戸、明石周辺での方で、届出の申請にあたり、事前の確認、必要事項の記載、図面の描画、役所への予約・申請等、お困りのことがありましたら、ご相談ください。
 当事務所が、一括して全力でサポートさせていただきます。
 
行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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