行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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美容室、ヘアサロン、マツエクサロンを開設するには
美容院、ヘアサロンの開設には、美容師免許以外に保健所への届出が必要になります。
また、まつげエクステンションについては、2008年の厚労省の通達で「美容師法にもとづく美容行為」にあたるとして、まつげエクステサロンの開設にも美容師免許と保健所への届出が必要になりました。
開設までの流れ
美容院、ヘアサロン、マツエクサロン等(以下、美容所とします)の開設にはどんなことが必要なのでしょうか。
保健所での事前相談
まず、開設しようとする美容所の場所を管轄する保健所に電話し、事前相談の予約をします。
この事前相談は、これから開く美容所の構造や設備が基準に適合するかどうかについて確認するためのものです。
美容所の内のり寸法や設備の配置がわかる図面を持っていくことで、そのまま準備を進めても大丈夫かどうかがわかりますので、必ず持っていくようにします。
以下に、美容所の基準の一例を掲載します。(自治体によって、美容所の開設に必要な基準が違いますので、事前相談で確認してください。)
- 作業をおこなう床の面積は、作業いす2脚までは9.9㎡以上。2脚をこえる場合は、1脚についてプラス1.65㎡以上必要
- 清掃がしやすいよう、床や腰板(壁の素材が上下で分かれている場合の下の部分)の素材は、コンクリート、タイル、リノリュームなどの不浸透性素材にする
- 作業をおこなう場所の明るさは100ルクス以上あること(300ルクス以上が望ましい)
- 石油、ガスなどを使用する暖房設備や消毒器具がある場合は、機械換気設備を設け、室内の炭酸ガスが1000ppm以下になるようにする
- 待合所は、ついたてや棚などで作業場と明確に区別すること
- 使用前後の布や消毒済みの器具などを保管できる戸棚や容器を設置すること
- ゴミ箱や毛髪箱は、ふた付きのものにすること
- 救急箱を備えること
- 作業場内に手洗い設備を設け、せっけんや消毒液を備えること。水道は、上水道とすること など
書類の作成と提出
美容所の準備と並行して、保健所へ提出する書類の準備をします。
書類には、次のようなものがあります。
- 美容所開設届
- 美容所構造及び設備の概要
- 美容所平面図(内のり寸法の入ったもの)、設備図面、付近の見取図
- 美容師の免許証(全員分)
- 医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無、医師名、印のあるもの)(3か月以内)
- 管理美容師の資格を証する書面(従業員が2名以上いる場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)(定款、寄付行為の写しでも可)
- 検査手数料(16,000円)
- 開設者の住民票の写し(外国人の場合)
施設検査
美容所の施設が完成した後、保健所による施設検査がおこなわれます。施設や設備が定められた基準に適合しているかどうかを実際に見て確認します。
ここで設備等がきちんと整っていないと、再検査が必要となる場合がありますので、基準に照らし合わせて問題ないか事前に確認してから検査を受けます。
検査確認証の交付
施設検査で基準に適合していると判断されれば、「検査確認証」が交付されます。
この検査確認証は、お客さんの見やすいところに貼っておきます。紛失したり、破損してしまったりした場合は、再交付を受ける必要があります。
マツエクサロン営業の留意点
マツエクサロンの開業にあたり、自治体から健康被害の防止についての啓発があります。
注意点を守ってトラブルを回避し、お客さんに安心して利用してもらうことが、お店の安定した経営につながりますので、参考までに掲載します。
- 施術が可能であるか、顧客の状況に応じて問診票を用いて確認する
- 施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスクについて、施術前に十分な説明をおこない、理解を得る
- 器具の消毒などの衛生管理を徹底する
- 施術により、目やまぶた等に異変が生じた場合は、直ちに医師による診察を受ける必要があることを伝え、適切な対応を促す
開業後は開業届を
美容所を開業した後、1か月以内を目安に税務署へ開業届を出します。確定申告で、青色申告をする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出します。
開業届を出すことで、銀行で屋号付きの口座が作れるようになりますので、確定申告のためにも個人の口座とは別にお店の名前で口座を作っておくと良いでしょう。
開業手続きの代行
美容所の開業には、様々な手続きが必要になります。特にお店の設備や内装には、自治体ごとに細かい基準が設けられているので、その基準に合うように確認しながら内装業者と相談したり、設備の手配をしたりと考えることがたくさんあります。また、資金繰りや人材の確保等、開業に向けての準備は時間と労力が必要です。
当事務所では、美容所等の開業に向けての準備を全面的にサポートいたします。事前相談からすべての書類作成、代理申請等での保健所とのやり取りをお任せいただくことで、開業へ向けてのその他の準備を集中しておこなうことができるというメリットが生まれます。
また、税理士や司法書士、社会保険労務士と連携して、税務相談や法人設立の場合の登記申請、開業後の保険関係書類の提出等、様々な面でお力になることができます。
美容院、ヘアサロン、マツエクサロン等の開業をお考えの方は、是非当事務所までご連絡ください。
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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