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飲食店・風営法等各種許認可

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。

 飲食店(カフェ、居酒屋、食堂、スナック等々・・・)を営業したい場合、その営業の種類に応じた許可を申請する手続きが必要となります。

 スナック、ラウンジ、キャバレー等で接待を伴う場合には、風営法の許可が必要となりますし、接待を伴わない飲食店を深夜に営業する場合には、また別の届出が必要になります。

 また、飲食店ではありませんが、ゲームセンターやパチンコ等の遊戯施設を営む場合には、やはり風営法の許可を取らなければなりません。

 さらに、建設業、産業廃棄物運搬業、宅地建物取引業、古物商・・・等、許可の必要な業種はたくさんあり、営業の種類によって、必要な手続きや提出する書類も異なります。

 どんな手続きがいるの?どれくらい時間がかかるの?
 いろいろな疑問があることと思います。

 ちゃんとできるか心配・・・。

 そんなとき、当事務所がお手伝いいたします。

 まずは、お電話にてご相談ください。

行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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