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作って損はない?書き方の決まりは?【相続における財産目録の必要性】

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、財産目録の必要性のお話です。

財産目録とは

 財産とは、すなわち金融機関の預貯金、不動産(土地、建物、登記のある立木など)、有価証券、動産(自動車、美術品、貴金属、家具類など)が主なものです。また、ゴルフ会員権や借地権(建物の所有目的で土地を借りる権利)などの権利も財産にあたります。
 これらは、いわゆるプラスの財産ですが、逆にマイナスの財産である金銭債務、保証債務、損害賠償責任なども財産にあたります。

 財産目録とは、こうしたの財産のすべてをまとめた表のことです。

相続に財産目録は必要?

 民法1011条には、「遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならない」とあります。遺言執行者とは、遺言で指定され、または家庭裁判所によって選任された、遺言の内容を実行するたに必要な一切の行為を行う人です。
 遺言執行者がいる場合、相続が発生するとすぐに遺言執行者は財産目録を作成し、相続人に交付します。遺言執行者がいなければ、必ずしも財産目録を作らなければならないことはありません。
 
 では、全然必要がないかというと、そうとも言えません。例えば遺産分割協議のときに財産目録があれば、話し合いを進めやすくなりますし、また、把握していた財産に漏れがあった場合には、もう一度、遺産分割協議をやりなおさなくてはならなくなるので、それを防ぐためにも財産目録の存在は必要です。
 また、相続税を申告するときにも、財産目録があれば、申告漏れを防ぐことができます。
 遺言執行者がいなければ、作られないこともある財産目録ですが、作成しておけば、すべての財産の存在が明らかになり、後々の手続きがスムーズに進められることでしょう。

財産目録はいつ作る?

 作成しておくことで、不測の事態を未然に防ぐことのできる財産目録ですが、いざ相続が開始してから作ったのでは、財産の調査に時間がかかる場合もあり、意外に手間取ることも考えられます。
そうした事態を避けるため、財産目録はできるだけ本人の手で生前に作成されることをお勧めします。
 遺言のところでも書きましたが、遺言書には誰に何を相続させるかといった、財産の相続分を指定します。そのため、遺言書を書く前には財産目録を作り、それに基づいて遺言書を作成することが多いです。つまり、遺言書を作れば、同時に財産目録も作成することになります。
 こうして、事前に財産目録を作成しておけば、相続が始まってから相続人や遺言執行者が調査する必要はなくなります。仮に、遺言書を書いた後に財産の変動があったとしても、遺言書はいつでも書き直すことができます。時間的にも余裕のある段階で、自らの手で財産目録を作成してみるのもいいでしょう。

財産目録の書き方

 財産目録を作成するにあたっては、特に決められた形式があるわけではありません。財産のすべてについて、一度書き出してみてから、付け加えるべき内容を付け加えていけばよいでしょう。不動産に関しては、土地の所在や地目、地積など、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを通常記載します。預貯金に関しては、金融機関名、支店名、預金の種類、金額などを主に記載しす。
 書く内容が決まったら、見やすいように整理して、一覧表にまとめます。

まとめ

 財産目録は、作成することで相続のときの遺産分割協議や相続税の申告のときにも、大変役立ちます。自分の手で作成する場合は、遺言書とセットで作成しておくとよいでしょう。
 また、財産目録を作成すると、現在の財産が明らかになり、それ以降のその人の人生設計にも役立ちます。あまり構えることなく、書き出してみることから始めてみるとよいでしょう。
 
 当事務所では、財産目録の作成、遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。
 神戸、大阪周辺にお住いの方は、ぜひご連絡ください。
 

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、相続についてはこちらの記事も参考にしてください。
 

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