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遺産分割協議とは?|参加しない人がいる場合や調停が必要なケース

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、遺産分割協議についてのいろいろなケースのお話です。

遺産分割とは?

 遺産分割とは、相続財産を各人の相続分に応じて分割し、単独所有にすることです。

 遺産分割は、法定相続分通りに行う必要はなく、遺産分割協議によって相続人同士の話し合いにより決めることができます。また、遺言があれば、基本的にはそれに従うことになりますが、諸々の理由により遺言通りにしない場合には、遺産分割協議で全員の同意のもと、遺言で指定された以外の決め方で決めることになります。

遺産分割協議って何?

 遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割について話し合うものです。話し合った内容は、「遺産分割協議書」にまとめられます。この遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないわけではありません。ただし、その後の手続きによっては遺産分割協議書が必要なものもあるので、注意が必要です。

遺産分割協議によっても、意見がまとまらないときは?

遺産分割調停

 遺産分割協議によっても、なかなか意見がまとまりそうにないときは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって、裁判官と調停委員の助言のもと、家庭裁判所で話し合うこともできます。

遺産分割審判

 遺産分割調停によっても、話し合いがまとまらない場合は、「遺産分割審判」へ移行します。この遺産分割審判は、裁判所の審判によって遺産分割方法を指定するもので、強制力があります。審判の内容に不服がある場合は、高等裁判所に不服申し立てをすることもできます。

遺産分割協議に参加しない相続人がいるとどうなるの?

 相続人のうち、一人でも参加しない人がいれば遺産分割協議は成立せず、参加した人だけで協議をしたとしても、無効となります。
 もし、長年連絡が取れなくなった人がいて、その人が相続人の一人であるならば、何とか連絡を取り、参加してもらわなくてはなりません。本籍地の役場で「戸籍の付票」を取ることにより、住所がわかりますので、それをもとに連絡を取ることができる場合があります。

不在者財産管理人

 それでも、どこにいるかさえも分からず連絡が取れない場合には、どうしたらよいのでしょうか。

 相続人の一人と、どうしても連絡が取れないので、話をすることもできないような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てをする方法があります。この不在者財産管理人は、所在がわからくなった人の財産を管理することが目的です。家庭裁判所により選任されますが、(候補者を立てることもできます。)専門家が選任されたときは、報酬がかかります。
 家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請することによって、この不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することができます。この場合において、不在者財産管理人により、不明者の法定相続分は、最低限取得されるように分割されます(帰来時弁済の方法を取る場合もあります→関連記事はこちら)。

失踪宣告

 民法30条が定めによると、「不在者の生死が7年間あきらかでないとき」、危難に遭遇した者の生死が「危難が去った後1年間明らかでないとき」に、家庭裁判所に申し出ることにより、失踪宣告がなされます。ただし、失踪宣告が行われるまでには半年以上の日数がかかるため、相続税の申告に間に合わないケースも発生する恐れがありますので、注意が必要です。

遺産分割には、どんな分け方があるの?

 現金などは、相続分の割合にしたがって、そのまま分けやすいですが、土地や建物の場合、共有にしてしまうと、後々の手続きが複雑になる場合があります。そうした場合、財産を売却してその代金を分配する方法(換価分割)や、相続人のうちの誰か一人が建物や土地を取得し、その対価として金銭を他の相続人に支払う方法(代償分割)があります。この場合は、現物を取得する人に他の相続人に金銭を支払うだけの十分な支払い能力が必要となります。

 遺産分割をするにあたり、例えば「遺贈」を受けている相続人がいたり、生前に「贈与」を受けていたり、亡くなられた方に特別の「寄与」あるいは、相続人以外の人による「特別の寄与」があったりと様々な場合が考えられます。
 遺産分割協議では、そうした事情を考慮した分割の仕方を考える必要があります。
 また、民法改正によって配偶者の権利として「配偶者居住権」が定められたことも考慮の一要素ととなるでしょう。

遺産分割協議書の必要性

 ところで、「遺産分割協議書」は、絶対に必要なのでしょうか。
 各相続人が、どのような遺産を承継するかについて話し合った末、そのときは相続人全員が納得していたとしても、後々になって「言った言わなかった」の争いになる可能性はあり得ることです。また、しばらく経ってから考えが変わり、相続人の一人が「やっぱり、あのときの発言は撤回する。」などと言い出すことも考えられます。

 お互いの意思を確認し、押印のある書面で形として残すことは、そうしたもめごとを回避する意味において、相続人全員にとっての利益となります。相続によって、相続人同士の関係が悪化するような悲しい結果にならないためにも、最初から遺産分割協議書を作る方向で相続を始めることが望ましいでしょう。

 また、その後の手続きにおいて遺産分割協議書が必要な場面があります。
 例えば、法定相続分以外の割合で取得した不動産の登記預貯金の払戻し名義変更相続税の申告など。そうしたことも考えたうえで、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することも一つの選択肢として検討に値します。

 当事務所では、相続に関する書類収集、財産目録や遺産分割協議書の作成など、全力でサポートいたします。
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行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、相続についてはこちらの記事も参考にしてください。
 

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