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相続の【3つ】の選択~単純承認、限定承認、相続放棄~リミットは3か月?

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、相続の3つの種類についてのお話です。

相続は絶対にしなければならないの? 

 相続は、預貯金の額や不動産の価値など、プラスの財産に目が行きがちですが、実はマイナスの財産も承継されます。そのため、相続によって資産が増えると思って承継したにもかかわらず、後になって多額の債務の存在が明らかになったような場合、相続したことによって逆に負債を抱えるというようなことも起こり得ます。

 では、そもそも相続人は絶対に相続をしなければならないものなのでしょうか。
 今回は、相続の3つの選択肢の話です。

単純相続

 「相続人は、一審専属的な権利を除いて、被相続人(亡くなられた人)の一切の権利義務を包括的に承継する。」(民法896条)

 つまり、相続した財産に債務があった場合は、相続人はこれを引き継ぎ、負債を返済しなければならないことになります。
 これが、単純相続です。
 単純相続をする場合は、とくに申し出等は必要ありません。
 
単純相続になるとき

 単純承認に申し出は必要ないのですが、次のような行為をしたときには、単純承認をしたとみなされることになります。

  • 相続人が、相続財産の全部や一部を処分したとき、その相続人について。
  • 自己のために相続があったことを知ったときから3か月を経過しても何もしないとき、その相続人について。
  • 背信的行為があったとき、その行為をした相続人。(限定相続や放棄をした後で、相続財産を隠したり使ったり、財産目録に財産を載せなかったりしたとき)

※限定承認や相続放棄については、後の記事を参照してください。

限定承認

 相続した財産のなかに債務があれば、その相続分から債務を返済し、さらに財産が残っていればそれを相続するというものです。マイナスの財産の方が大きい場合でも、相続人は相続した財産からのみ借金を返せばよく、相続人は自分の財産から支払うことはありません。ただし、この限定承認をするためには、相続人全員で手続きを行わなければならないとされています。

限定承認になるとき

 相続人は、次の行為をしたとき、限定承認をしたとみなされます。

  • 自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に、相続人全員で限定承認の申し出をして、審判を受けたとき(相続人全員による手続きが必要なため、自分が限定承認をしたくても、他の相続人が一人でも単純承認をしてしまうとできなくなります。)

相続放棄

 マイナスの財産だけでなく、プラスの財産についてもいっさいの財産を承継しないというものです。
 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続(相続人の子に相続
されること)もされないことになります。

相続放棄になるとき

 相続人による次の行為があったとき、相続放棄をしたとみなされることになります。

  • 自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出たとき(相続放棄は、相続人一人ででき、その相続人のみに効力が発生します)。

3か月の期間を過ぎた場合は必ず単純承認?

 3か月の規定は、民法915条に定められています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
 自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内に何もしなければ、単純承認となるので、限定承認や相続放棄を希望する場合は、それまでに家庭裁判所に申述することが必要です。

 では、3か月の期間が過ぎてしまい、単純承認とみなされた後で、たとえば債権者が名乗り出て借金が発覚した場合にも、債務を背負わなければならないのでしょうか。

 民法915条には、次のような但し書きがあります。

 「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

 「自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内」というのは、亡くなったときから3か月とは限りません。亡くなったことをその時点では知らなかっというケースもあり得ます。

 このことについては、次のような判例があります。
「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁昭和59年4月27日判決)

 この判例を見ても、3か月の期間を過ぎてしまった後に債務が発覚したケースで、その負債の存在に気づかなかったことに相当な理由がある場合には、この期間を超えても相続放棄を認めるとされています。

 債務があることを知らずに単純相続となったからといって、あきらめてしまわないことが肝心です。専門家に相談するなど、希望をもって行動しましょう。

まとめ

 相続財産の承継は、必ずしなければならないということはありません。財産目録(遺産目録)を作成したうえで、3つの選択肢について、3か月の間にじっくり検討することが大切です。
 神戸、大阪にお住まいの方で、相続に関して、財産調査や遺産目録の作成、相続人調査、遺産分割協議書の作成を考えておられる方、当事務所が全力でお手伝いさせていただきます。

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、相続についてはこちらの記事も参考にしてください。
 

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