神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、遺言の種類についてのお話です。
遺言の種類には基本的に3つあります。
どの種類を選ぶかについては、それぞれの長所、短所を考慮したうえで、目的や状況に応じて考えることが大切です。
以下に、それぞれの特徴を記します。
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を自筆する遺言の形式です。日付や氏名も自筆し、押印をして作成します。「財産目録」については、パソコン等を使って記入することもできますが、この場合も署名、押印は必要になります。
(長所)
- 紙と筆記具さえあれば作成でき、費用がほぼかからない。
- 遺言書を自分で保管できるので、その存在や内容を誰にも知られることがない。
- 自分が保管する場合、書き直すことも手間がかからない。
(短所)
- 法的な要件を守らずに作成した場合、せっかく書いた遺言が無効になってしまう。
- 相続手続きをする際に、遺言書を家庭裁判所で検認してもらわなければならない。
(民法改正により、法務局の保管制度を活用すれば、家庭裁判所での検認は不要になりました。) - 自分で保管する場合、発見されない可能性がある。または、発見されても隠されたり、改ざんさ れてしまう恐れがある。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人と2名以上の証人の立会いのもと作成する遺言の方式です。遺言者は、公証人に口頭で遺言の内容を告げ、公証人は、これを筆記します。そして、遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させます。遺言者と証人は、これに署名し、印を押すことによって作成されます。
(長所)
- 公証人が作成するため、作成方法を誤る心配がない。
- 相続の手続きに家庭裁判所の検認がいらない。
- 遺言書は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざん等の危険性がない。
(短所)
- 公証人と証人に遺言の内容が知られる。
- 2人以上の「証人」が必要。
- 費用がかかる。(遺言書作成に必要な書類の交付手数料、遺言書作成手数料、証人手数料、遺言書正本・謄本の交付費用)
※自分で証人を選任した場合は、証人手数料は、いりません。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくないときに使われる方式です。遺言をした事実は、公証役場に記録として残ります。公正証書遺言と同様2名以上の証人を必要とします。遺言者は、公証役場で公証人と証人に「封筒の中身は自分の遺言書であること」、「氏名、住所」を告げます。公証人が提出日と遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人それぞれが署名押印して作成します。
(長所)
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
- 本文をパソコン等で作成できる。(自筆は署名のみ。押印必要)
(短所)
- 遺言を残した事実は、知られてしまう。
- 内容に不備があってもわからないので、作成に注意が必要。
- 公証役場で保管しないので、紛失・盗難の危険性がある。
- 2人以上の「証人」が必要。
- 費用がかかる。
最もよく選択されている形式は公正証書遺言ですが、遺言の形式には、それぞれのメリット、デメリットがありますので、それを踏まえたうえで、実情に応じて考える必要があります。
遺言を残される方の状況や目的は様々です。
大阪、神戸周辺の方、当事務所では、一からご相談に乗らせていただきます。
迷われている方こそ、どうぞお気軽にご連絡ください。
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