「相続」という言葉は聞いたことがあっても、「遺贈」という言葉は、耳慣れない人が多いかもしれません。
遺贈とは、「遺言によって、財産を無償で譲ること」を指します。相続とはどこが違うのでしょう。
相続に関して、民法には誰がどういう順番で遺産を受け継ぐのか、またその割合について「法定相続人」を規定しています。具体的には、被相続人(亡くなられた方)の配偶者、子、親や祖父母、兄弟・姉妹です。つまり、相続するというのは、この法定相続人が遺産を受け継ぐことを言い、それ以外の人が遺産を受けるのは、相続とは言いません。
遺贈とは、この法定相続人に限らず、遺産を渡すことを指します。例えば、生前に世話になった人などに遺産を残すことなどがその例です。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括受遺
包括遺贈とは、財産の全部または一部を包括的に遺贈するもので、一定の割合を示してする遺贈をいいます。
この包括遺贈には、次のような特徴があります。
- 遺言者にマイナスの遺産(借金など)があれば、遺贈の割合に従って引き受けなければならない。
- 相続人と一緒に遺産分割協議に参加する必要がある。
- 包括遺贈を放棄するときは、遺贈のあったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して申し出なければならない。
特定遺贈
特定遺贈とは、特定の財産を示して遺贈するものです。
この特定遺贈には、次のような特徴があります。
- 借金など、マイナスの遺産があっても、引き継がなくてよい。
- 遺贈の放棄をする場合はいつでもでき、家庭裁判所に申し出る必要はなく、相続人等への意思表示で足りる。
- 遺産分割協議に参加しなくてもよい。
遺贈と相続は、その性質において様々な違いがありますが、主なものを次に挙げます。
- 相続では、相続人が被相続人(財産をの残す人)よりも前に亡くなった場合、その子や孫に引き継がれる(代襲相続)が、遺贈ではそれがない。
- 相続の対象は、法定相続人だが、遺贈の対象は個人でも法人でもよい。
遺言で受遺者(遺贈を受ける人)について書く場合、この相続との違いも念頭に入れておくことで、遺言者よりも受遺者が先に亡くなった場合にも対応できる遺言を作成することができます。例えば、Aさんに遺贈する旨を遺言に書く場合、併せて「遺言者よりもAさんが先に亡くなった場合には、Bさんに遺贈する」旨の記載を添えれば、そうした場合にも対応できる遺言書となります。
いろいろな場面を想定することによって、可能性として遺言書に盛り込むことで、幅広く遺言者の意思が実現できる遺言が完成します。
神戸、大阪周辺で、遺言書の書き方に迷われている方は、是非、当事務所までご連絡ください。
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