神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
今回は、お酒の販売するための免許のうち、「一般酒類小売業免許」について書いていきます。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許
酒屋さんやコンビニ、スーパーなどでお酒を販売するためには、「一般酒類小売業免許」が必要になります。直接、消費者に販売する場合や飲食店等に販売する場合に必要な免許になります。この免許を取得することで、国内外のすべての種類の販売ができるようになります。
これに対して、インターネットやカタログ販売にて酒類を販売する場合には、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要です。国産酒類の一部に販売の制限があります。一般酒類小売業免許を受けている場合で、この免許を取得する場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出する手続きをおこないます。
免許の申請は、どちらの免許の申請もお店のある場所を管轄する税務署におこないます。また、販売場が複数ある場合、その販売場ごとに免許を取得する必要があります。
免許を取得できる人
免許を取得できるのは、次のような要件にあてはまる人です。たくさんあるので、ここではその一部について紹介します。
- 酒類等に関する免許、許可の取り消し処分を受けた場合、その取り消し処分から3年を経過していること
- 申請前2年以内において、税金の滞納処分を受けていないこと
- 税に関する法律に違反して、罰金の刑に処出られ、または通告処分を受けた人でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日等から3年経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴防法、暴処法により罰金刑に処せられた場合、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年が経過していること
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年が経過していること
- 正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められるような場所に販売場を設けようとしていないこと
- 破産開始手続の開始を受けて復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
- 申請者が酒場、旅館、料理店等、酒類を取扱う接客業者ではないこと など
酒類販売管理者
酒類を販売するためには、酒類の販売を開始するまでに、販売所ごとに1人「酒類販売管理者」を置かなければなりません。
酒類販売管理者に選任できるのは、酒類の販売業務従事者で、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた人のうち、次のような人です。
- 未成年者ではない人
- 酒類販売管理者の職務を適正に行うために、必要な判断や意思の疎通が適切にできる人
- 酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている人
- ほかの販売場で酒類販売管理者になっていない人
選任された酒類販売管理者は、お店の従業員等に対して、法令を守って業務するための指導や助言をすることとされています。
免許取得までの流れ
①申請書の提出
お店の場所を管轄する税務署に申請書と添付書類をまとめて提出します。できるだけ不備がないよう、必要書類や書き方について不明な点は事前に確認しておくといいでしょう。
②税務署の審査
提出された書類について審査がされますが、その内容によっては税務署に足を運んだり、税務署から現地確認の要請がある場合があります。また、書類に何らかの不備がある場合には、補正が入りますので、速やかに直す必要があります。
審査にかかる期間は、土日祝祭日を除いて約2か月間とされていますが、この期間には補正するためにかかった期間は含まれません。
③免許の付与
書類の内容や申請者、販売場が要件に適合していると判断されれば、通知が書面で届きます。登録免許税(3万円)を税務署か金融機関で支払い、領収書を用紙に貼って提出すれば、免許が交付されることになります。
提出書類
免許の交付に必要な提出書類は、次のようなものです。
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書(申請者、法定代理人、法人であれば役員や支配人)
- 申請者の履歴書(法人の場合は、役員全員)
- 定款の写し(法人の場合)
- 地方税の納税証明書(未納の税額がない旨、2年以内に滞納処分を受けたことがない旨が証明されるもの、法人の場合は地方法人特別税を含む)
- 契約書等の写し(場合に応じて賃貸借契約書の写し、請負契約書等の写し等)
- 土地、建物の登記全部事項証明書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表 など
管轄の税務署によって、または申請内容によっては、ほかにも必要な書類がある場合がありますので、税務署で確認してください。また、追加で書類の提出を求められる場合もあります。
免許取得のために
酒屋さんを始めようとする人や、スーパー、コンビニを経営していて、新たにお酒の販売を始めようとする人は、「一般酒類小売業免許」の取得が必須です。
免許の取得には、様々な要件と書類の作成が必要となります。書類作成に専念できればよいですが、お仕事をしながらとなるとなかなか思うように書類作成が進まなかったり、慣れていないと思わぬところでつまずいたりといったことがあります。
そうなる前に、一から専門家に依頼するのも一つの良い方法です。負担が軽くなるばかりでなく、仕入れの計画や宣伝等の顧客の獲得、人材の確保等に力を注ぐことができるようになり、新しい事業のスタートがスムーズにおこなえるようになります。
当事務所では、書類作成や税務署との連絡、代理申請など手続きのすべてにおいて、トータルで代行したします。また、法人設立についても、税理士、司法書士、社会保険労務士と提携し、すべての手続きをおこないます。
大阪・神戸等関西周辺の方で、これからお酒の販売をおこないたいという方を応援します。お気軽に、まずはご連絡ください。
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