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法定後見制度を利用した場合、何にどれくらいほ費用が必要なのでしょうか。
主な費用について、概算を示します。
主な費用
申し立ての準備にかかる費用
戸籍謄本(1通450円程度)、住民票(1通300円程度)、医師の診断書(5000円~1万円)、登記されていないことの証明書(300円程度)など
申立てにかかる費用
印紙代や切手代、申立手数料です。後見・補佐・補助によって差はありますが(補佐・補助の場合は、補佐人・補助人に付与される権利によっても違います)、約7000円~1万円程度です。また、本人の判断能力について、鑑定が必要とされた場合には、鑑定費用5万円~10万円がかかります。
申立てにかかる費用は、基本的には申立人が支払うことになります。
後見人に払う報酬
後見人は、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」をすることで、報酬を受け取ることができます。本人の親族が後見人に選任された場合には、申立てをしない場合もありますが、専門家に依頼した場合は、報酬を払います。後見が開始してから約1年後、後見人は家庭裁判所に申立てを行います。
報酬額は、本人の財産の額や仕事の軽重の程度を考慮して、家庭裁判所が決めます。この報酬額は、本人の財産から支払われることになります。
基本報酬としては2万円~が目安となりますが、それ以外に特別な事情があったり、不動産を売却するなど特別な行為をした場合に「付加報酬」が付け加わる場合があります。
後見制度はあくまでも本人の財産を守ることが目的なので、報酬について裁判所は本人の財産状況を把握することで、適切な額を決めます。
これは、報酬の話ではありませんが、後見事務を行うにつき、どうしてもかかる費用というものがあります。例えば、市町村役場に書類を請求するときの費用や交通費などです。これらの費用については、そのつど本人の財産から支払われることになります。
以上が法定後見制度を利用した場合にかかる費用となりますが、「任意後見」の場合は、本人と後見人との「契約」によって報酬を定めるので、この限りではありません。この任意後見については、別の項目で説明します。→任意後見制度についてはこちら
「成年後見制度利用支援事業」
報酬を支払うためだけの財産や収入がないという場合のために、「成年後見制度利用支援事業」による助成制度というものがあります。これは、本人のお住いの地域の市区町村によって取り組まれている制度で、報酬額の一部または全部を助成してくれる制度です。どういった場合に助成が受けられるのかは、市区町村によって違うので、希望される場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
先ほど少し述べたように、後見制度には「法定後見」という選択肢もあります。いずれにせよ、本人の大切な財産を管理し、守ることが後見人の使命となります。適正な仕事を継続して行うための報酬ですが、それによって本人の財産がひっ迫しては元も子もありません。制度の趣旨を理解したうえで、本人にとっていちばんよい方法を考えていくことが大切です。
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