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~老後もこれで安心~見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約

 神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
 今回は、老後の生活を安心して送るための3つの制度についてのお話です。

「任意後見契約」ではカバーできないことがある

 任意後見制度は、後見人になる人との「契約」が前提となります。そして、その契約に何を盛り込むかによって、後見人の仕事内容が決まります。

 例えば、銀行預金の預け入れや引き落とし、電気・水道の料金の振り込みや口座振替の手続き、家賃の支払いや年金等の収入の確認、銀行印や実印の管理、生活用品の購入手続き、保険契約の締結や解除、保険金の受領などの財産に関することや、介護にあたっての契約や入院・退院など手続きなど身辺に関することが考えられます。また、遺産分割協議への参加など相続が発生したときの話し合いを代わりに行う場合もあります。

 その目的は、財産の管理に関することや生活状況を把握し、必要な手続きを代わりに行うことで、本人の財産・生活を守ることにあります。そのための契約ですから、内容はしっかり吟味したものにしなくてはなりません。

「任意後見開始まで」と「その後」をサポートする制度

 ただ、こうした後見人の仕事は、あくまでも後見人としての仕事が始まってからのことになりますし、それまでの生活については、契約をしたことのみをもって、何か変化が生まれることはありません。

 とはいっても、契約をしてから本人と後見人になる人とが、そのまま何の連絡も取らず、年月が過ぎてしまうと、本人が気づかないまま判断力が低下してしまい、その結果、任意後見がスタートする前に思わぬトラブルにまきこまれてしまうという事態が起こることも、考えられます。これでは、いったい何のための後見制度なのかわかりません。

 近しい人がいて、本人の様子の違いに気づいてくれるならば、そうした事態は避けられるでしょうが、そうした場合でも後見人となる人にも定期的に連絡を取ったり、様子を見たりしてもらうことができたなら、もしものときにも、よりスムーズに後見の仕事に取りかかれることでしょう。

見守り契約

 そのための委任契約の一つとして、「見守り契約と呼ばれるものがあります。この見守り契約は、任意後見契約を結ぶときに同時に結ぶケースが多いです。

 「見守り契約」の主な目的は、契約をしてから後見人としての仕事が始まるまでの間、本人を日頃から見守り、連絡を取ったり実際に会って様子を見たりすることで、本人の変化に気づくことにあります。変化に気づくことで、医師の診断を仰ぎ、前述したようなトラブルに遭う前に、任意後見をスタートさせるための手続きに移ることができます。

 見守りの具体例としては、「本人に週に一度、電話をかけて様子を聞く」、「週に一度の電話に加え、月に一度の訪問をする」、「本人に週に一度電話をかけてもらい、様子を聞く」など、パターンはいろいろです。安心できる最適な方法を考え、契約をすると良いでしょう。

財産管理等委任契約

 「見守り契約」は、契約後から本人が元気な間の様子を定期的に見守ることで、安心な生活を送るための契約でしたが、またそれとは別の形態として、財産管理等委任契約というものもあります。

 これは、判断力はまだ低下しておらず、生活に必要な判断はできるものの、例えば足腰が弱くなり自分の足で歩き回ることが困難になったとか、病気で入院したり寝たきりになったりしたといった場合に、本人に代わって財産の管理や生活に必要な手続きなどを行うということを、契約するものです。

 「見守り契約」が、契約後すぐに始まるのに対して、この「財産管理等委任契約」は、必要になってから始めるもので、いつ始めるのかも本人が決めることができます。任意後見契約のみでは、いくら体の自由が利かなくなったとしても、判断力がまだあると認定されれば、後見活動を行うことはできません。そんなときのための備えとして、この「財産管理等委任契約」があるのです。「財産管理等委任契約」を結んでおくことで、身体的に不自由な状態になっただけの場合でも、財産管理等について支援が得られるのです。任意後見とは違い、判断力はまだある状態での代理行為なので、任意後見のように管理のほとんどを任せるのではなく、契約内容も必要な範囲でのみ任せる内容となることが多いです。

死後事務委任契約

 もう一つ、委任契約の形として結ばれるものに、死後事務委任契約と呼ばれるものがあります。読んで字のごとく、本人が亡くなった後の事務を任せる契約です。お葬式の手配、行政機関への届け出、医療機関、介護施設への費用の支払いなどが挙げられます。

 遺言は、相続について、相続分をどうするかを意思として残すためのものですが、それ以外のことはできません。この「死後事務委任契約」は、そうした遺言ではできない部分の死後事務について、任せるための契約です。何を任せるのかも自由に決めることができます。

活動が開始される時期

 任意後見契約に付随するいろいろな契約について説明しました。それぞれの契約が実際に動き出す時期は次の通りです。

任意後見見守り契約

財産管理等委任契約死後事務委任契約を結ぶ

すぐに見守り契約」による活動開始

体が不自由になったが、判断力はある場合

財産管理等委任契約」による活動開始

判断力の低下

任意後見」の活動開始

本人が亡くなる

死後事務委任契約」の活動開始

 これは、同時にすべての契約を結んだ場合の話ですが、それぞれの契約は、同時に結ぶ必要はありません。もちろん、必要になったと感じてから、結ぶこともできます。

 

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行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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成年後見制度などについては、こちらの記事も参考にしてください。
 

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