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法定後見の申立人は誰?~【必要書類】と【手続き】の実際~

 法定後見の開始は、家庭裁判所の審判によって決まることは、別の項でも書きましたが、では実際に決まるまでの手続きは、どのように進められるのでしょうか。

手続きの流れ

1 申立人の決定

 法定後見制度を利用しようとする場合、家庭裁判所に「後見開始の審判をしてほしい」旨の申し立てをします。申し立てをする人を「申立人」と言います。この申立人は、誰でもなれるわけではありません。本人、配偶者、四親等内の親族(ちなみに孫は二親等、甥や姪は三親等、いとこは四親等です。)など、民法で決められた人たちのみがなることができます。

2 必要書類の収集

 申立人が決まれば、次に家庭裁判所に提出する書類を集めます。この家庭裁判所というのは、本人の住民票の住所を管轄する家庭裁判所になりますが、家庭裁判所によって必要な書類の種類や書式が違いますので、どんな種類の書類が必要なのかは、管轄の裁判所にて確認する必要があります。

次に示すのは一例です。

必要書類

申立書 本人や申立人の住所・氏名、類型の選択、申し立ての理由や動機などを書く書類です。
代理行為目録 補佐、補助用。財産の管理や相続、身上保護関係について、どのような行為に代理権を付与するかを記入するものです。
同意行為目録 補助用。どのような行為に同意権を付与するかを記入するものです。
同意書 補佐、補助用。保佐人、補助人に代理権・取消権・同意権を付与することを同意する書類です。
申立事情説明書 本人の生活の場所、生活状況、家族関係、病歴などを記入します。
親族関係図 本人の親族や推定相続人について表した図です。
親族の意見書 本人の親族が後見・補佐・補助を開始することなどについて、意見を聞くものです。
後見人等候補者事情説明書 後見人(保佐人・補助人)の候補者の生活状況について記入するものです。
本人情報シート 福祉関係の方に記入してもらう本人の情報シートです。
診断書 医師による診断書です。本人の状況をよく知る、かかりつけの医師に書いてもらうのご望ましいです。
財産目録 本人の預貯金、有価証券、不動産等について記入します。
登記されていないことの 証明書 本人に後見人等がついていないことを証明する書類です。法務局で申請します。
収支予定表 本人の定期的な収入、支出の状況を表したものです。
申立人、本人の戸籍謄本 本籍地の市町村役場で申請します。
候補者、本人の住民票 住民登録をしている市町村役場で申請します。
本人の財産・健康状況を証明する書類

預貯金通帳、保険証書、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、確定申告書の控え、水道光熱費・家賃の領収書、本人の健康に関する資料(療育手帳、介護保険被保険者証)など

3 後見人等の候補者を探す

 親族が候補者になることが多いですが、事情によりほかの人にお願いする場合も考えられます。適切な候補者が選出できない場合には、裁判所に候補者を探してもらうこともできます。

4 家庭裁判所に面談予約後、申立て

 すべての書類がそろったら、家庭裁判所へ連絡して、面談の日時を予約します。申立ての書類提出後は、裁判所の許可がなければ取り下げることはできなくなります。面談の日には、申立人、後見人等の候補者が出向き、面談をします。後見人等の候補者には、後見人等としての適格性の有無の確認があります。

5 関係者の意向調査

 本人から話を聞いたり、親族に対する意向調査が行われたりすることがあります。また、場合によっては、本人の判断能力を鑑定することもあります。この鑑定は、裁判所から医師へ連絡して依頼されます。

6 審理

 裁判官が、申立書等の提出書類、本人等の調査結果、鑑定結果等を検討します。

7 審判

 申立てからおよそ2~3か月程度で審判が出ます。後見人等については、裁判所が最も適任と認める人を選任します。候補者を申請していても、必ずしもその人が後見人等になるとは限りません。裁判所が決定した後見人等に対しては、不服があっても申し立てることはできません。裁判官の判断は,審判書謄本で通知され、その2週間経過後に審判が確定します。(この2週間は、審判の結果に対する不服申し立ての期間です。)

8 法定後見開始

 後見人等の就任が正式に決まり、後見等の事務が開始されます。後見人等は、審判確定後1か月以内に財産状況を調査し、就任時報告書を家庭裁判所に提出することになります。また、その後も毎年1回、後見事務について報告することになります。

まとめ

 以上が法定後見開始までの手続ですが、前述した通り、家庭裁判所によって提出書類や審査の期間、審査の内容は違いますので、申立てをする地方裁判所のホームページ等で必ず確認してから手続きを行ってください。

 とはいっても、初めてのことでとまどうことも多いかと思います。

 神戸で成年後見をお考えの方は、当事務所に是非ご連絡いただき、ご相談いただければと思います。後見人等候補者についても、ご希望であればお引き受けいたします。

後見人制度の費用について詳しくはこちら

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
その他、成年後見等については、こちらの記事も参考にしてください。

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