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任意後見制度と法定後見制度の違い~手続きは行政書士へ~

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度と任意後見制度の違い

 この2つの制度の大きな違いは、後見人を本人が自分で自由に決められるか、そうでないかにあります。法定後見制度の方は、一応申立人が候補者を決めて申立てますが、いろいろな事情を考慮して適切と思われる人を家庭裁判所が決めます。

 一方、任意後見制度の場合は、あくまで本人と将来後見人となる人との「契約」ですから、「なってもらいたい人」を自分で選ぶことができます。将来のために、後見人を自分で決めておくというのが、この「任意後見制度」の大きな特長です。

 後見の開始は判断能力が低下したときから始まるため、契約の時期は自分で決められる間であれば、いつでも良いことになります。むしろ、きちんと判断できるときにこそ、任せられる人を探して、納得したうえで契約することが望まれます。

 任意後見開始までの大まかな流れは次のようなものです。

任意後見開始までの流れ

①相談するなどして、任意後見について理解する

②契約したい内容を決める

③任意後見人となる人を探す

④話し合い、契約したい内容の確認、必要書類集め

⑤公証役場にて契約

⑥(後見を開始すべき状況になったとき)家庭裁判所に申立て

⑦家庭裁判所による任意後見監督人の決定

⑧後見の開始

 

 一つひとつについて詳しく見ていきます。

相談する

 任意後見制度を正しく知り、有効に利用するためには、まずは相談し、説明を聞くことから始まります。わからないところは質問し、納得したうえで自分に必要なことは何かを探していく必要があります。少しでも将来に対する不安を解消するために、大切なことは何か、じっくり考える必要があります。そのためにも、親身になって相談できる相手を探しましょう。

契約内容

 一口に任意後見といっても、それぞれの状況や何を必要とするかによって、契約内容は変わります。また、後見人にもできることとできないことがあります。法定後見とは違い、任意代理人には取消権や同意権はなく、代理権しかありません。本人のした行為について、「取り消す」ことはできないのです。

 ほかにも、身の回りの介護や病気やけがをした時の手術の同意などは後見人には委任できません。財務管理や身上保護の面から本人のために手続きをするのが主な仕事となります。

 任意後見について知ったうえで、任意後見を上手に利用したいものです。

 何をどこまで任せるのかについても、詳しい人と相談しながら決めていくとよいでしょう。契約内容の詳細については、このサイトでも別の項目で説明いたします。

任意後見人となる人

 任意後見制度を利用するにあたり、これがもっとも大切な部分です。大切な財産を管理してもらう相手ですから、信頼のおける相手を選ぶのはもちろん、責任をもって最後まで継続して役目を果たしてくれる人でなければ、安心して任せることはできません。

 親族が任意後見人となる場合も多いです。心情的な部分から、自分の身近な人にお願いすることを望む人も多いでしょう。ただ、後見人の仕事というのは、日常の生活費の管理から医療関係の手続き、保険関係の手続き、各種料金の支払いや年金などの収入の確認、家庭裁判所の選任する後見監督人への報告書の作成など非常に多岐に渡ります。

 引き受ける気持ちはあっても、自分や家族との生活も大切にしながら後見人の仕事をもこなしていくことが本当に可能なのか、後見人としての仕事をしっかり理解したうえで判断することが望まれます。後見人の仕事は、本人が最期の時を迎えるまで続きます。続けるのが難しくなったからといって、簡単に誰かと交代できるものでないことは、後見人の責任として肝に銘じておく必要があります。

話し合い

 任意後見の候補者が決まったら、お互いによく話し合い、契約内容や今後の手続きの進め方について確認することが大切です。任意後見の場合、後見の仕事はすぐに始まりません。なぜなら、本人の判断能力が低下したときに初めて裁判所に申し出をし、後見監督人が選任されてからが仕事の開始だからです。本人が最期の時まで自分の判断で生活できたなら、任意後見の仕事は始まることなく終わります。任意後見人となる予定の人は、契約後も本人の状況をよく確認し、変化に気づけるようにしなければなりません。契約後の心構えをもってもらうためにも、契約までにしっかりと話し合いの場をもった方がよいでしょう。

 お互いに納得のうえ、契約に向かう準備ができたら、必要な書類集めです。これは、本人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、後見人となる人の住民票や印鑑証明書などです。必要書類については、また別の項でも詳しく説明します。)委任状があれば、本人でなくても取れますが、専門家に頼めばすべて揃えてくれます。

公証役場で契約

 契約の意思が固まったら、公証役場と打ち合わせをして予約を取ります。予約をした日に本人、後見人となる人が出向いて契約します。前述した通り、契約をしてもすぐには後見の仕事は始まりません。後見をするための準備ととらえてください。正式に始まるのは、本人の状況が変わり、後見が必要となったときに申立てをし、後見監督人が選任されてからです。

申立て、後見監督人の決定、後見開始

 「後見監督人選任の申立て」は、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者(後見人となる人)が、必要書類を提出して行います。後見監督人が決まれば、後見の仕事が始まります。

まとめ 

 後見人の仕事は、本人の生活を本人に代わって輝けるようにサポートするもの。責任は重大です。後見人の仕事は、後見が開始してからですが、実はそれまでの準備段階でいかに本人の思いを理解しているかによって、サポートの仕方にも違いが生まれます。

 本人がその人らしく生きていけるよう、本人の希望や生き方について知ることは、その後の後見活動には欠かせないものとなります。そういう意味では、契約した直後から仕事は始まっているとも言えます。

 将来のことを真剣に考えるなら、当事務所までまずはご相談ください。

 任意後見制度のメリットについてはこちら

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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その他、成年後見については、こちらの記事も参考にしてください。
 

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