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介護タクシー事業の開業なら~許認可専門の行政書士が全面サポート~

介護タクシーは、障がい者や移動が困難なお年寄りの方に移動手段を提供するサービスです。

開業するにあたっては、いろいろな要件を満たす必要があります。また、法令試験に合格しなければ許可を受けることはできません。

今回は、介護タクシーの許可を受けるまでの流れについて書いていきます。

利用できる人

介護タクシーを利用できるのは、次のような人に限られています。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 介護保険法の要介護認定を受けている人
  • 介護保険法の要支援認定を受けている人
  • 上記の人以外で、肢体不自由、内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害その他)、知的障害、精神障害などの障害があり、単独での移動が困難な人で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人
  • 消防機関または、消防機関と連携するコールセンターを介して患者等運送事業者(民間救急事業者)による運送サービスの提供を受ける人
  • 上記の人の付添人

使用できる車両

介護タクシーで使用できる車両は、一定の基準を満たす必要があります。

  1. 車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車または回転シート、リフトアップシートなどの乗り降りを手助けするための装置をつけた自動車
  2. 次に挙げる要件を満たしていれば、セダン型の一般自動車でも可能
  • 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了している
  • 介護福祉士の資格を有している
  • 訪問介護員の資格を有している
  • 居宅介護従事者の資格を有している

営業所

使用権限を有すること

営業所となる土地、建物については、使用権原を有するものとみなされることが必要です。

使用権原を有するとみなされるには、次のようなものが必要です。

  1. 自己所有の場合は、「登記簿謄本」
  2. 賃貸の場合は、おおむね3年以上の賃貸借契約書または、その写し
  3. 賃貸の場合で3年以下の契約書の場合は、自動更新の記載があるもの

関係法令に抵触しないこと

営業所の土地、建物が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の法令に抵触しないことが必要です。

都市計画法で定める「市街地調整区域」、農地法で定める「農地」には、基本的に施設を建設することはできません。

また、建築基準法で定める構造や設備基準、建ぺい率や高さ制限等、消防法で定める消火設備や避難経路等の規定を守る必要があります。

規模の制限

営業所の規模は、事業を円滑に遂行できるだけの大きさが最低限求められます。

自動車車庫

使用する自動車の車庫とするための施設には、次のような決まりがあります。

  • 原則として営業所に併設
  • 営業所に併設できない場合は、営業所からの直線距離が2km以内の場所に設置
  • 自動車車庫の境界や車両同士の間隔を50cm以上開けることができる広さがあること
  • 営業所の場合と同様に建築基準法等の法令に抵触しないこと
  • 事業用自動車の点検、整備、清掃のための施設がもうけられていること
  • 事業用車両の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないこと(例)(前面道路の幅が市街地区域では、道路の幅が5.5m未満であれば、車両の幅が2.5m以上の車両は通行できない)など

休憩・仮眠施設

介護タクシー事業の運営には、運転者の休憩・仮眠施設が必要となります。次のような要件があります。

  • 原則として、営業所または自動車車庫に併設されていること
  • 併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のどちらからも直線距離で2km以内の場所に設置すること
  • 施設の土地、建物について、3年以上の使用権原があること(自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書)
  • 施設としての目的を遂行するために適切な規模であり、必要な設備を整えていること
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されており、運転者が常時使用できるものであること
  • 営業所、自動車車庫と同様に、建築基準法等の法令に抵触しないこと

人員

運転者

運転者となるには、普通自動車第2種免許の取得が必要です。

運行管理者、整備管理者、指導主任者

営業所ごとに運行管理者、整備管理者、指導主任者を置くことになっています。これらは兼任してもかまいません。

資金計画

資金については、次のことが充足されていなければなりません。

①所要資金の見積もりが適切で、資金計画が合理的、計画的であること

要するに、開業して事業を運営するにあたり、どれくらいの資金がかかるのか、またそれに応じた資金繰りができるのかを証明するということです。

ここで、介護タクシー事業の所要資金とは次のようなものの合計額を指します。

  • 車両費の取得価格(リースの場合は1年分の賃借料等)
  • 土地費(リースの場合は1年分の賃借料等)
  • 建物費(リースの場合は1年分の賃借料等)
  • 機械器具や什器備品(工具や備え付けの備品)の取得価格
  • 運転資金人件費、燃料費、修繕費の2か月分
  • 保険料及び租税公課1年分
  • その他開業に要する費用

②上記、所要資金の50%以上が申請日以降、常時確保されていること

③事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降、常時確保されていること

ここで、介護タクシーの事業開始当初に要する資金とは、次のようなものの合計額を指します。

  • 車両費の頭金及び2か月分の分割支払金(リースの場合は2か月分の賃借料)
  • 土地費、建物費の頭金及び2か月分の分割支払金または2か月分の賃借料及び敷金
  • 上記以外の所要資金の合計額

損害賠償能力

介護タクシー事業を始める場合、次の要件にあてはまる損害賠償保険に加入しなければなりません。

  • 事業用自動車の運行によって生じた生命または身体の損害に対して、一人につき8,000万円以上を限度額としててん補する内容であること
  • 事業用自動車の運行によって生じた財産の損害に対して、一事故につき200万円以上を限度額としててん補する内容であること
  • 法令違反が原因の事故について、保証が免責となっていないこと
  • すべての事業用車両の台数分の契約を締結すること
  • 財産に対する免責額が30万円以下であること
  • 賠償額に対する一定割合の負担額等がないこと など

欠格事項

次の道路運送法第7条の欠格事項にあてはまる場合は、許可を受けることができません。

  • 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  • 許可の取消しを受けた場合、その取消しの日から2年を経過していない場合
  • 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人でその法定代理人が、前記のどれかにあてはまる場合
  • 法人である場合、その法人の役員が前記のどれかにあてはまる場合

許可を受けるまでの流れ

介護タクシー事業の許可を受けるまでの流れについて示します。

申請書及び添付書類

営業所を管轄する運輸支局に申請書及び添付書類を提出します。申請書と添付書類は次の通りです。

  • 申請書
  • 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
  • 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
  • 資金の調達方法を記載した書面
  • 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面
  • 施設(営業所、車庫、休憩・仮眠施設等)の案内図・見取図・平面図(寸法も記入)
  • 営業所、車庫、休憩・仮眠施設の土地、建物の不動産登記簿謄本(賃貸の場合は、申請の日から3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
  • 都市計画法等関係府法令に抵触しない旨の宣誓書
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  • 写真(営業所内外、車庫、休憩・仮眠施設、点検清掃施設(水道等)、前面道路)
  • 車両見積書、タクシーメーター見積書、任意保険見積書、車両カタログ
  • 既存の法人として申請する場合は、定款または寄付行為及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表、役員及び社員の名簿及び履歴書
  • 法人を設立して申請する場合は、定款または寄付行為の謄本、発起人、社員または設立者の名簿及び履歴書、株式会社の場合は株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類
  • 法人格なき組合において申請する場合は、組合契約書の写し、組合員の試算目録、組合員の履歴書
  • 個人で申請する場合は、資産目録、戸籍抄本、履歴書
  • 欠格事項に該当しないことを証する書面
  • 審査基準の「法令順守」のいずれにも該当しない旨を証する書面
  • 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書面 
  • 運転者の承認承諾書
  • 運行管理者の承認承諾書
  • 整備管理者の承認承諾書 など

さらに、運賃及び料金の認可申請も同時に行います。

法令試験

申請書類を提出後、運輸局から法令試験実施通知書が送付されます。合格基準点に達しない場合は、1度だけ再受験をすることができます。

2度目の試験でも合格基準点に達しない場合は、申請が却下されることになります。

出題範囲は以下の通りです。

  1. 道路運送法
  2. 道路運送法施行令
  3. 道路運送法施行規則
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則
  5. 旅客自動車運送事業等報告規則
  6. 自動車事故報告規則
  7. タクシー業務適正化特別措置法
  8. タクシー業務適正化特別措置法施行令
  9. タクシー業務適正化特別措置法施行規則

出題形式は、〇×式または語群選択式。出題数は30問で正解率8割以上で合格となります。

試験時間は45分です。

許可証の交付

申請書類に不備がない、または適正に補正をおこなった場合で、法令試験にも合格すると、許可証の交付と運賃の認可が下りることになります。

許可証の交付等までにかかる期間は、順調に審査が進めば約3か月ですが、この期間には補正にかかった時間は含まれません。

許可証の交付を受けた後、登録免許税(30,000円)を納付します。

許可を受けた後、6か月以内に同じ管轄の運輸支局に運輸開始届を提出することも忘れないようにしましょう。

介護タクシー事業の手続きをスムーズにおこなうために

介護タクシー事業を開業するためには、様々な手続きや法令の理解が必要です。営業所や車庫、休憩・仮眠施設などの手配や車両の確保、人材の登用や資金調達など、たくさんの準備を進めながら、書類の作成、法令試験のための学習なども並行しておこなう必要があります。

そのような場合、専門の行政書士に書類の作成等を依頼することで、負担は大きく軽減し、その分他の準備に時間を割くことができます。

当事務所では、税理士、司法書士、社会保険労務士と提携し、書類作成はもちろんのこと、各種税務相談、法人設立の場合の設立登記、保険関係書類の提出など、開業までと開業後のお手伝いを幅広く行うことができます。

介護タクシー事業の開業をお考えなら、当事務所まで是非ご連絡ください。

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行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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