行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
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飲食店営業許可が必要な営業
ラーメン屋さんや焼肉屋さん、居酒屋さんに代表される飲食店の営業をおこなうには、食品衛生法が規定する「飲食店営業許可」を取る必要があります。ちなみに喫茶店においても、軽食を提供する場合には飲食店として扱われますので、「飲食店営業許可」がいります。
また、基本的に午前0時を超えて、お酒を提供する場合は、同時に「深夜における酒類提供飲食店営業」いわゆる深夜営業の許可も必要です。
深夜営業については、こちらに詳しく載せていますので、参考にしてください。
今回は、「飲食店営業許可」について、書いていきます。
飲食店の営業許可を取るには
飲食店の営業許可を取るには、お店の場所を管轄している保健所に申請書類等を提出しておこないます。
ただし、注意しなければならないのは、お店の施設が基準を満たしていなければ、申請は通らないということです。
では、どのような施設にする必要があるのでしょうか。
施設の基準
施設の基準には、次のようなものがあります。
- 調理場の床と床から1mの壁が耐水性の素材であり、排水がよく、清掃しやすい構造であること
- 調理場は、作業をするのに十分な広さがあること
- 調理場は、作業や清掃をおこなうのに必要な明るさがあること
- 天井にすき間がなく、清掃のしやすい構造であること
- 調理場に十分な換気のできる設備のあること
- 器具や食器類等を衛生的に保管できる設備(扉のついたキャビネット等)があること
- 調理場と客室が間仕切りによって区画されていること
- 調理場には2槽以上の洗浄設備(シンク)があること
- 調理場に冷蔵設備を設けること
- お客さんが利用しやすい場所に、トイレ、手洗い場があること など
施設面でこれらの基準を満たしていない場合、後で述べる保健所の調査に通らず、再調査になる可能性があります。これ以外にも、自治体によって異なる規定がありますので、十分に確認する必要があります。
事前相談
新しくお店を開業するために工事をする場合、施設の基準が満たされるようにしなければ、せっかく工事をしても、やり直しということになりかねません。居抜きの物件で、以前にも飲食店を営業されていた施設でも、基準に合っていない場合もあります。
施設の基準について確認するためにも、工事や設備の導入をする前に、保健所に事前相談に行きます。
このとき、お店の平面図を持っていくことで、基準に合っているかどうかを確認することができるので、必ず持っていくようにします。事前相談では不明な点はそのままにせず、理解できるまで聞くことが大切です。
事前相談は、保健所に電話をして予約を入れます。
食品衛生責任者講習
飲食店を営むためには、必ず1人食品衛生責任者を置かなければなりません。調理師や栄養士の資格がある人はなることができますが、そうでない場合は、各自治体がおこなっている「食品衛生責任者養成講習会」を1日受講すれば、なることができます。
講習料は、1万円ほどです。講習会には定員がありますので、自治体によって、また取得する時期によって、予約が数か月先にしか取れないということもあります。
講習を受けなければならない場合は、お店の開店に間に合うように、事前に調べて早めに申し込むことが大切です。
防火管理者
お店の従業員を含む収容人数が30人以上になる場合は、防火管理者を1人置くことになっています。
この防火管理者には、「甲種」と「乙種」がありますので、お店の広さ等を確認してどちらの講習を受けるのかを確認します。
甲種の場合は、2日間の講習、乙種の場合は、1日の講習です。
ちなみに神戸市の場合は、一般財団法人防火・防災協会がおこなっています。
施設や設備の準備と書類作成
保健所の事前相談が終われば、基準に適合していない部分を直したり、工事業者と相談したりして、施設の準備を進めます。また、設備面の手配もおこないます。
同時に、許可を受けるための申請書や添付書類を作成します。
許可を受けるために必要な書類等は、次のようなものです。
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格要件を証する書類の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質調査の結果を証する書類の写し(貯水槽等の水を使用する場合)
- 営業を譲り受けたことを証する書面(営業を譲り受け、施設の構造及び設備に変更がない場合で、図面の添付を省略する場合)
- 手数料
防火対象物使用開始届・防火対象物工事等計画届
新しくお店を開く場合、開店の7日前までに「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署に提出する必要があります。これは、新築物件に限らずオーナーが変わるだけの場合にも提出しなければなりません。
提出書類は、次のようなものです。
- 防火対象物使用開始届書
- 付近見取図
- 配置図
- 立面図
- 断面図
- 区画を記載した各階平面図
- 内装仕様書 など
また、内装工事等をする場合には、併せて「防火対象物工事等計画書」も提出します。
管轄の消防署によっては、提出する書類も異なりますので、保健所と同じようにお店の図面を持って、事前相談に行くといいでしょう。
保健所・消防署による検査
保健所・消防署に提出された書類等に不備があれば、補正することになりますが、問題がなければ保健所・消防署による施設・設備の検査となります。
事前に連絡があるので、日時を決めますが、工事の進捗状況も考慮して決める必要があります。工事等が進んでいない状態で検査を受けても通らない場合がありますので、注意が必要です。
保健所の検査は、特に調理場やトイレを見ますので、そこだけでも先に工事を済ませておく必要があります。
許可証の交付
提出された書類に不備がなく、検査にも問題点がなかった場合、1~2週間で許可証が交付されます。
許可証は、店内の見やすい場所に掲示しておきます。
開業届等の提出
営業を始めたら、開業届を管轄の税務署に提出します。原則、開業から1か月以内に提出することになっています。
また、確定申告で青色申告をする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出するといいでしょう。
さらに、従業員を雇う場合は、労働基準監督署やハローワークにも提出する書類があります。
スムーズな開業のために
飲食店を開業するためには、お店の改装や設備の準備、業者との打ち合わせ、資金の調達、人材の確保等、考えなければならないことがたくさんあります。
これから開業するお店の経営にも関わってくる大切なことばかりですので、将来のビジョンを見据えて慎重に進める必要があります。
それに加えて、保健所、消防署等とのやりとりや書類の作成もしなければなりません。書類の作成や提出等については、思い切って専門の行政書士に任せてしまうのも、開業手続きをスムーズに進めるためのコツです。
当事務所では、お店の開業を書類作成の面で全面サポートいたします。官公署とのやりとりや図面の作成等もトータルで代行いたします。
また、必要であれば、提携する税理士、司法書士、社会保険労務士が、税務相談や法人設立登記、保険関係書類の作成等についても支援させていただきます。
大阪・神戸周辺で飲食店の開店をお考えの方は、是非当事務所までご相談ください。
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